104 住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度の変更
住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日から閲覧制度が変更となりました。
【改正の概要】
個人情報に対する意識の高まりに的確に対応するため、住民基本台帳の一部(氏名・生年月日・性別・住所)の閲覧制度が見直され、これまで、何人でも閲覧の請求ができましたが、閲覧できる場合が限定され、併せて、偽りその他不正な手段による閲覧に対する罰則が強化されることとなりました。
【閲覧できる場合】
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国又は地方公共団体の機関が法律に定める事務の遂行のために行う閲覧 |
| 2 |
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個人又は法人による閲覧 |
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@ |
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統計調査、世論調査等のうち、公益性の高いもの |
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A |
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公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性の高いもの |
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B |
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営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟その他特別の事情による確認として市長が定めるもの |
- 【閲覧場所】
- 防府市役所市民課(4号館1階)
【閲覧できる時間】
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9:00 |
〜 |
12:00 |
| ・ |
13:00 |
〜 |
16:30 |
- 【申出の方法】
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申出内容により、次の請求書又は申出書を提出してください。 |
| 1 |
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国又は地方公共団体の機関の請求 (犯罪捜査等を除く) |
第1号様式 |
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| 2 |
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国又は地方公共団体の機関の請求 (犯罪捜査等) |
第2号様式 |
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| 3 |
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個人又は法人の閲覧申出 (調査研究用) |
第3号様式 |
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| 4 |
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個人又は法人の閲覧申出 (公共的団体用) |
第4号様式 |
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| 5 |
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個人又は法人の閲覧申出 (居住確認用) |
第5号様式 |
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※ |
内容により、添付書類が必要な場合があります。 |
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※ |
審査のため、閲覧の可否について後日連絡させていただく場合があります。 |
- 【閲覧者の本人確認】
- 閲覧者の本人確認のため、写真の貼付された官公署発行の身分証明書等を提示していただきます。提示されない場合、閲覧は後日となります。
【手数料】
- 1件(1人)=200円
【閲覧状況の公表】
年1回、閲覧の状況を公表します。
- 【お問合せ先】
- 防府市役所 市民課 庶務係 電話 0835−25−2162
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