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市 民 課


  

※平成20年5月1日に住民基本台帳法及び戸籍法の改正が施行され、 住民票等、戸籍謄本等を請求する場合は、請求者の身分証明書のコピーの添付が必要となりました。

        帳票名 住民票交付申請書(郵送用)   
              戸籍等交付申請書(郵送用)   
              転出証明書請求申請書(郵送用)   


 郵便請求の際のお願い

   ●個人の方が請求される場合
   ●法人の方が請求される場合

個人の方が請求される場合


戸籍謄本等(附票以外)は請求者の住所に送付することになります。

1 身分証明書
 請求の際は、公的な機関が発行した、請求者の身分証明書(住所が印字されたもので運転免許証、住基カード、健康保険証など)の写しを添付してください。

2 続柄の確認

 請求される方ご本人が、防府市に本籍や住所を登録されたことがない場合は、証明が必要な方との続柄を確認できる書類(戸籍謄本などの写し)を同封してください。

3 債権を有する者としての請求を行う場合

(1) 債権又はその他の権利を有する個人が債務者等の住民票等を請求する場合は、次のア、イ、ウ及びエに掲げる書類等の写しを添付してください。
債権、債務の有無が明らかで債権者及び債務者の住所・氏名が記載されている契約書の写し
請求に当たる方の公的機関が発行した身分証明書(住所が印字されたもので運転免許証、住基カード、健康保険証など)の写し
お亡くなりになった方の証明が必要な場合は、当該事由の分かる死亡記載のある住民票の除票の写し、又は戸籍謄抄本等の写し等
(2) 債権回収の業務委託等により、債権回収を行う個人が住民票等を請求する場合は、次のア、イ及びウに掲げる書類等の写しを添付してください。
債権、債務の有無及び契約当初の債権者と債権回収の業務委託等の事実を知ることができる書類(業務委託契約書等)の写し
請求に当たる担当者の方の公的機関が発行した身分証明書(住所が印字されたもので運転免許証、住基カード、健康保険証など)の写し
お亡くなりになった方の証明が必要な場合は、当該事由の分かる死亡記載のある住民票の除票の写し、戸籍謄抄本等の写し等

4 委任状
 個人による請求で、委任状が必要な場合は、委任状の委任者氏名欄に委任者ご本人が自署してください。
 この場合、代理人(委任を受け請求者になる方)の身分証明書(住所が印字されたもので運転免許証、住基カード、健康保険証など)の写しを添付してください。
 なお、委任状の様式は問いませんが、委任する請求内容を明らかにしてください。

5 本籍地の確認
 戸籍、除籍、原戸籍、附票、身分証明書は、本籍地の市区町村への申請になります。

6 戸籍の改製
 防府市では、戸籍と附票を平成16年5月29日付けで改製しています。戸籍については、改製日前に除籍になった方の記載が、また、附票については、改正前の住所の履歴が記載移記されないため、どのような記載の戸籍又は附票が必要なのか、申請書中の「使用目的・提出先等」の欄に詳しく記入していただきますようお願いします。

7 電話でのお問い合わせ
 戸籍及び住民登録の情報は、個人情報保護のため、電話での個別の事前確認にはお応えできません。

8 手数料

(1) 住民票、戸籍謄本等の交付手数料は、市区町村で異なることがありますので、金額をお確かめのうえ申請してください。(転出証明書は無料)
(2) 出生から死亡までの戸籍謄本の請求や住所の履歴が必要な場合の附票の請求の場合は、通では証明できない場合がありますので、手数料は多めに同封してください。(出生〜死亡の戸籍謄本の場合は3,000円、附票の場合は400円)おつりは、定額小為替でお返しします。
(3) 手数料は、定額小為替、普通小為替、現金書留のいずれかでお願いします。
【手数料一覧表】

9 証明の発行ができない場合
 次の各号に該当するときは、証明の発行ができませんのでご注意ください。

(1) 申請書に不備があるとき
(2) 添付書類に不足があるとき
(3) 手数料が不足しているとき

10 その他

(1) 郵便事情等により、証明書がお手元に届くまで時間がかかることがあります。
(2) 申請書には、日中に必ずご連絡の取れる電話番号を記入してください。(携帯・職場)
(3) 返信用封筒には、請求者の住所、氏名を記入し、必ず返信用切手を貼っていただくようお願いします。

【法人の方が請求される場合】

1 債権を有する者としての請求を行う場合

(1) 債権又はその他の権利を有する法人が債務者等の住民票等を請求する場合は、次のア、イ、ウ、エ及びオに掲げる書類等の写しを添付してください。
債権、債務の有無を明らかにすることができる契約書の写し
債権者の住所、氏名及び債務者の住所、氏名が記載されている契約書の写し
請求に当たる担当者の方の公的機関が発行した身分証明書(住所が印字されたもので運転免許証、住基カード、健康保険証など)の写し
証明を必要とする方がお亡くなりの場合、当該事由の分かる死亡記載のある住民票の除票の写し、戸籍謄抄本等の写し等
本社、支店等事業所の所在地が確認できるもの
戸籍を請求する場合には、代表者(支配人)の資格を証する書面の原本を添付してください。
(2) 債権回収の業務委託等により、債権回収を行う法人が住民票等を請求する場合は、次のア、イ、ウ及びエに掲げる書類等の写しを添付してください。
債権、債務の有無及び契約当初の債権者と債権回収の業務委託等の事実を知ることができる書類(業務委託契約書等)の写し
請求に当たる担当者の方の公的機関が発行した身分証明書(住所が印字されたもので運転免許証、住基カード、健康保険証など)の写し
証明を必要とする方がお亡くなりの場合、当該事由の分かる死亡記載のある住民票の除票の写し、戸籍謄抄本等の写し等
本社、支店等事業所の所在地が確認できるもの
戸籍を請求する場合には、代表者(支配人)の資格を証する書面の原本を添付してください。

2 委任状     
 個人が委任状を作成し、法人の方に請求をしてもらう場合は、委任状の委任者氏名欄に委任者ご本人が自署してください。
 この場合、代理人(委任を受け請求者になる方)の身分証明書(住所が印字されたもので運転免許証、住基カード、健康保険証など)の写しを添付してください。

 なお、委任状の様式は問いませんが、委任する請求内容を明らかにしてください。

3 本籍地の確認
 戸籍、除籍、原戸籍、附票、身分証明書は、本籍地の市区町村への申請になります。

4 戸籍の改製
 防府市では、戸籍と附票を平成16年5月29日付けで改製しています。
 戸籍については、改製日前に除籍になった方の記載が、また、附票については、改正前の住所の履歴が記載移記されないため、どのような記載の戸籍又は附票が必要なのか、申請書中の「使用目的・提出先等」の欄に詳しく記入していただきますようお願いします。

5 電話でのお問い合わせ
 戸籍及び住民登録の情報は、個人情報保護のため、電話での個別の事前確認にはお応えできません。

6 手数料

(1) 住民票、戸籍謄本等の交付手数料は、市区町村で異なることがありますので、金額をお確かめのうえ申請してください。(転出証明書は無料)
(2) 出生から死亡までの戸籍謄本の請求や住所の履歴が必要な場合の附票の請求の場合は、通では証明できない場合がありますので、手数料は多めに同封してください。(出生〜死亡の戸籍謄本の場合は3,000円、附票の場合は400円)おつりは、定額小為替でお返しします。
(3) 手数料は、定額小為替、普通小為替、現金書留のいずれかでお願いします。
【手数料一覧表】

7 証明の発行ができない場合
 次の各号に該当するときは、証明の発行ができませんのでご注意ください。

(1) 申請書に不備があるとき
(2) 添付書類に不足があるとき
(3) 手数料が不足しているとき

8 その他

(1) 郵便事情等により、証明書がお手元に届くまで時間がかかることがあります。
(2) 申請書には、日中に必ずご連絡の取れる電話番号を記入してください。(携帯・職場)
(3) 返信用封筒には、請求者の住所、氏名を記入し、必ず返信用切手を貼っていただくようお願いします

指定用紙サイズ  A

問合せ先・提出先
 〒
747-8501 防府市寿町7番1号 
 防府市役所市民課庶務係 TEL 0835-25-2162
 
山口県防府市
info@city.hofu.yamaguchi.jp