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401 児童扶養手当の支給

 父と生計を共にしていない児童や、父が重い障害の状態にある児童を育成されている家庭に対し、母子家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
【支給の要件】
次の要件のいずれかに該当する児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童、または、20歳未満で政令で定める程度の障害がある児童)の母親、または、養育者が支給対象となります。
  1. 父母が離婚した後、父と生計を共にしていない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が政令で定める程度の重度の障害の状態にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父に1年以上遺棄されている児童
  6. 父が引続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらない(未婚)で妊娠した児童
  8. 棄て子などで、母が児童を妊娠した当時の事情が不明な児童
いずれの場合も国籍は問いません。
 
ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
  • 児童や母または養育者が、日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、父または母の死亡について、支給される公的年金や遺族補償等の給付を受けることができるとき
  • 児童が、障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  • 児童が、父と生計を共にしているとき(ただし、その父が政令で定める障害の状態にあるときを除く)
  • 児童が、母の配偶者に養育されているとき
  • 児童が、里親に委託されたり児童福祉施設等に入所しているとき
  • 母が、婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
  • 児童や母または養育者が、老齢福祉年金以外の公的年金や遺族補償を受けることができるとき(全額支給停止になっている場合は除く。)
【手当の額】
児童1人の場合月額(全額支給の場合は41,720円 一部支給は41,710〜9,850円)
(2人の場合5,000円、3人目以降は3,000円を加算。)
【支給方法】
4月・8月・12月(各月の11日)にそれぞれの前月までの分を支給。
ただし、所得制限に該当する場合は、手当の一部または全部の支給が停止されます。
【手続き】
必要書類(認定請求書・戸籍謄本・住民票・養育費等に関する申告書・年金手帳等)を子育て支援課へ提出してください。
【現況届】
毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届の提出が必要です。
市から書類を郵送しますので、8月1日から8月31日までに提出してください。
【その他の届け出】
児童が資格喪失年令に達したときや、氏名、住所、金融機関を変更したときは、年度途中でも必ず届け出てください。
【問い合わせ先】
防府市健康福祉部子育て支援課 こども福祉係
電話(0835)25−2348

 
山口県防府市
info@city.hofu.yamaguchi.jp