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403 保育所の入所手続き
- 保育所とは、保護者が労働に従事していたり、あるいは疾病にかかっているなどのため家庭において十分保育することができない児童を、家庭の保護者にかわって一般家庭と同様の保育をすることを目的とする施設です。
- したがって、幼稚園とは異なり、家庭で保育できる状態であれば、お預かりできないことになります。
- 【入所の基準】
- 保育所への入所は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族等が保育することができないと認められることが基準になります。
- 自宅外で労働することを常としていること。
- 自宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常としていること。
- 妊娠中であるか、または、出産後間がないこと。
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または、精神もしくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある、または、精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。
- 市長が認める前各号に類する状態にあること。
- 【入所の手続き】
- 保育所入所申込書に必要書類を添えて、各保育園・保育所、または、子育て支援課保育係へ申し込んでください。
- 【保育料】
- 保育料については、所得税額、市民税額、児童の年齢、児童の数などによって算定されます。
- 【問い合わせ先】
- 防府市健康福祉部子育て支援課 保育係
- 電話(0835)25−2104
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