○防府市職員職名規程
昭和二十七年三月二十七日
規程第二号
(定義)
(昭三六訓令七・全改、平八訓令六・一部改正)
(業務上の職名等)
第二条 職員の業務上の職名(以下「職名」という。)及びその主な職種は、
別表第一のとおりとする。
(平一九訓令三・全改)
(組織上の職名)
第三条 部、課等の長その他管理監督の職にある者については、前条に規定する職名のほかに
別表第二の組織上の職名(以下「補職名」という。)を用いる。
2 前項に規定する補職名には、部、課等の名称を冠するものとする。
(昭三四訓令四・全改、昭三六訓令八・昭三九訓令七・昭四〇訓令四・昭四五訓令一〇・昭五一訓令八・昭五五訓令三・昭六一訓令・昭六二訓令二・平元訓令二・平元訓令一〇・平三訓令五・平五訓令二・平六訓令一・平八訓令六・平九訓令三・平一〇訓令三・一部改正)
第四条 この規程で定めるもののほか、職名に関し法令その他特別の定めがあるもので特に必要であると認められるものについては、
第二条に規定する職名のほか別に職名を用いることができる。
(昭三四訓令四・全改、昭三九訓令七・平八訓令六・平一九訓令三・一部改正)
(条件附任用期間中の職員)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項に規定する条件附採用期間中の職員には、
第二条に定める職名の下に「見習」の二字を付するものとする。
(昭五〇訓令四・平八訓令六・平九訓令三・一部改正)
附 則
1 この規程は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、別に辞令を発せられないときは、「主事、主事補、体育主事、書記、書記補、司書、司書補、衛生監督、保姆」は「事務吏員」に「技師、技師補、技手、技手補、看護婦、保健婦」は「技術吏員」に任用されたものとする。
(昭三九訓令七・旧第四項繰上)
附 則(昭和二八年三月三一日規程第二号)
この規程は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和二八年九月一七日規程第一八号)
この規程は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附 則(昭和二九年一〇月八日規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 出張所においては、昭和三十年三月三十一日まで出張所長をおくことができる。
附 則(昭和三〇年一月一三日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三〇年四月九日規程第八号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附 則(昭和三〇年一一月一日規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年三月二五日訓令第四号)
1 この訓令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 この訓令施行の際別に辞令を発せられないときは、「雇、衛生巡視、宿直員、助手、事務嘱託」は「事務員」に「工事監督員、養護婦、指導員、技術嘱託」は「技術員」に「運転手、工手」は「技能員」に「競輪場監視員、監守員、道路工夫、清掃夫、火夫、連絡員、小使、使丁、炊事員」は「用務員」にそれぞれ任用されたものとする。
附 則(昭和三四年五月二九日訓令第七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
附 則(昭和三六年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年六月二九日訓令第八号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則(昭和三七年四月一六日訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和三十七年四月十六日から施行する。
(防府市連絡員服務規程の廃止)
2 防府市連絡員服務規程(昭和二十九年防府市規程第八号)は廃止する。
附 則(昭和三九年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年五月二七日訓令第四号)
この訓令は、昭和四十年五月二十七日から施行する。
附 則(昭和四一年三月三一日訓令第一号)
この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年一月二一日訓令第一号)
この訓令は、昭和四十二年一月二十一日から施行する。
附 則(昭和四三年四月三〇日訓令第三号)
この訓令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則(昭和四五年七月一一日訓令第一〇号)
この訓令は、昭和四十五年七月十一日から施行する。
附 則(昭和四六年四月一二日訓令第五号)
この訓令は、昭和四十六年四月十二日から施行する。
附 則(昭和四七年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年四月一日訓令第四号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年四月六日訓令第五号)
この訓令は、昭和四十九年四月六日から施行する。
附 則(昭和五〇年一〇月二八日訓令第四号)
この訓令は、昭和五十年十月二十八日から施行する。
附 則(昭和五一年八月一日訓令第八号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年四月一日訓令第四号)
この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年一月二〇日訓令第一号)
この訓令は、昭和五十三年一月二十日から施行する。
附 則(昭和五三年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年一一月一日訓令第六号)
この訓令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五五年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年三月二五日訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年三月三〇日訓令第一号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年四月一日訓令第一号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年九月三〇日訓令第三号)
この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六二年四月一日訓令第二号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年三月一日訓令第一号)抄
この訓令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則(昭和六三年四月一日訓令第二号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月一五日訓令第一号)
この訓令は、平成元年三月十五日から施行する。
附 則(平成元年四月一日訓令第二号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年一二月二五日訓令第一〇号)
この訓令は、平成元年十二月二十五日から施行する。
附 則(平成三年三月二五日訓令第一号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年七月二六日訓令第五号)
この訓令は、平成三年八月一日から施行する。
附 則(平成四年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月二五日訓令第一号)
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(平成七年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二六日訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月二〇日訓令第五号)
この訓令は、平成十二年十月二十日から施行する。
附 則(平成一三年三月二七日訓令第一号の二)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月二三日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月二五日訓令第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(昭六一訓令三・全改、昭六二訓令二・昭六三訓令一・昭六三訓令二・平元訓令二・平元訓令一〇・平三訓令一・平三訓令五・平四訓令二・平五訓令二・平六訓令一・平七訓令一・平八訓令六・平九訓令三・平一〇訓令三・平一一訓令二・平一二訓令三・平一三訓令一の二・平一四訓令一・平一七訓令二・平一八訓令一・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二一訓令四・一部改正)