○公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例
平成二十年十二月二十六日
条例第三十号
(趣旨)
第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項並びに第九条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 市が基本金その他これに準ずるものを出資している団体のうち、規則で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である団体として規則で定めるもの
2 法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用される職員を除く。)
二 非常勤職員
三 地方公務員法第二十二条第一項に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
五 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは
防府市職員の休職の事由を定める条例(昭和五十年防府市条例第二十五号)各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第二条第三項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
二 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
三 派遣職員の職員派遣が前条第一項の取決めに反することとなった場合
四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合
五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条及び第七条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与として給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する防府市職員退職手当支給条例の特例)
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する
退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)
第八条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与として給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(職員派遣に関する報告)
第九条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。