○防府市役所位置に関する条例
昭和二十七年六月九日
条例第二十六号
第一条 この条例は、地方自治法第四条の規定に基づき、防府市役所の位置を定めることを目的とする。
第二条 防府市役所の位置を次のとおり定める。
防府市寿町七番一号
(昭四〇条例四一・全改)
附則
この条例の施行期日に関しては、市長別にこれを定める。
(昭和二十九年二月十日規則第一号で昭和二十九年二月十一日から施行)
附則(昭和三七年四月二五日条例第一五号)
この条例の施行期日は、市長が別に定める。
(昭和三十七年六月十五日規則第二十八号で昭和三十七年六月十八日から施行)
附則(昭和四〇年九月三〇日条例第四一号)
この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。