○防府市の休日に関する条例

平成元年十月五日

条例第二十九号

(市の休日)

第一条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の各機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平五条例八・一部改正)

(期限の特例)

第二条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第四〇号で平成元年十二月二十四日から施行)

(平成五年三月二六日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第八号で平成五年五月一日から施行)

防府市の休日に関する条例

平成元年10月5日 条例第29号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成元年10月5日 条例第29号
平成5年3月26日 条例第8号