○防府市公告式条例
昭和十四年十一月十八日
告示第三百二十七号
第一条 本市の条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
市役所前
牟礼出張所前
中関出張所前
向島出張所前
華城出張所前
西浦出張所前
右田出張所前
野島出張所前
富海出張所前
小野出張所前
大道出張所前
(昭五一条例三八・全改)
第二条 市長は、議会の議長から条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から二十日以内に公布の手続をとらなければならない。
第三条 条例を公布しようとするときは、市長は条例の原本に条例の番号及び公布年月日を記入し、かつ、公布年月日の次に署名しなければならない。
2 前項の番号は、歴年により更新しなければならない。
(昭五一条例三八・一部改正)
一 地方自治法第十五条第一項の規定による市規則
二 議会の定める会議規則
三 議会の議長が定める傍聴人取締規則
四 市長又は市の機関で定める規程で公表を要するもの
(昭五一条例三八・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和十一年防府市条例第一号公告式条例は、廃止する。
附則(昭和二五年八月一四日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二六年四月八日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則(昭和二六年一二月二八日条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月一日から適用する。
附則(昭和二七年一二月二七日条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和二八年三月三一日条例第二七号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年四月一日条例第一三号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三〇年四月八日条例第七号)
この条例は、昭和三十年四月十日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月一二日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。