○防府市公告式条例

昭和十四年十一月十八日

告示第三百二十七号

第一条 本市の条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

市役所前

牟礼出張所前

中関出張所前

向島出張所前

華城出張所前

西浦出張所前

右田出張所前

野島出張所前

富海出張所前

小野出張所前

大道出張所前

(昭五一条例三八・全改)

第二条 市長は、議会の議長から条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から二十日以内に公布の手続をとらなければならない。

第三条 条例を公布しようとするときは、市長は条例の原本に条例の番号及び公布年月日を記入し、かつ、公布年月日の次に署名しなければならない。

2 前項の番号は、歴年により更新しなければならない。

(昭五一条例三八・一部改正)

第四条 第一条及び第三条の規定は、次に掲げる規則又は規程にこれを準用する。ただし、法令及び条例に特別の定がある場合は、この限りでない。

 地方自治法第十五条第一項の規定による市規則

 議会の定める会議規則

 議会の議長が定める傍聴人取締規則

 市長又は市の機関で定める規程で公表を要するもの

(昭五一条例三八・一部改正)

第五条 前条の規定により同条各号の規則又は規程に第三条の規定を準用する場合においては、第三条第一項中「市長」とあるのは第二号及び第三号については「議会の議長」と第四号については、それぞれ「当該機関の代表者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和十一年防府市条例第一号公告式条例は、廃止する。

(昭和二五年八月一四日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年四月八日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

(昭和二六年一二月二八日条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月一日から適用する。

(昭和二七年一二月二七日条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年三月三一日条例第二七号)

この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和二九年四月一日条例第一三号)

この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和三〇年四月八日条例第七号)

この条例は、昭和三十年四月十日から施行する。

(昭和五一年一〇月一二日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市公告式条例

昭和14年11月18日 告示第327号

(昭和51年10月12日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和14年11月18日 告示第327号
昭和25年8月14日 条例第26号
昭和26年4月8日 条例第34号
昭和26年12月28日 条例第80号
昭和27年12月27日 条例第47号
昭和28年3月31日 条例第27号
昭和29年4月1日 条例第13号
昭和30年4月8日 条例第7号
昭和51年10月12日 条例第38号