○防府市広報発行規程

昭和二十六年一月二十九日

規程第五号

第一条 市行政その他必要と認める事項を一般に広報するため、防府市広報(以下「市広報」という。)を発行する。

(昭五一訓令九・全改、昭五八訓令一・一部改正)

第二条 市広報は、毎月一日及び十五日に発行するものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは臨時発行する。

3 天災その他特にやむを得ない事由の生じたときは、休刊することができる。

(昭三七規則七・昭五〇訓令二・一部改正、昭五一訓令九・旧第三条繰上、平二六訓令一・一部改正)

第三条 各課長(課を置かない機関の事務部局の長を含む。)は、市広報に登載する事項の原議を広報広聴課に送付するものとする。

2 前項の原議は、原則として市広報の発行日の一箇月前までに送付のあつたものを次に発行する市広報に登載する。

(昭五一訓令四・全改、昭五一訓令九・旧第四条繰上、昭五四訓令一・昭五八訓令一・昭六二訓令二・昭六二訓令三・平五訓令二・平一一訓令二・平一九訓令三・平二二訓令一・平二六訓令一・平三〇訓令五・平三一訓令一・令三訓令二・一部改正)

第四条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

(昭五一訓令四・全改、昭五一訓令九・旧第五条繰上)

この規程は、公布の日から施行し、昭和二十五年七月十五日よりこれを適用する。

従前の防府市公報発行規程は、これを廃止する。

(昭和二七年八月二一日規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年一月二二日規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。

(昭和三七年三月二九日規則第七号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月一三日訓令第二号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三〇日訓令第四号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年一〇月一二日訓令第九号)

この訓令は、昭和五十一年十月十二日から施行する。

(昭和五四年三月六日訓令第一号)

この訓令は、昭和五十四年三月十五日から施行する。

(昭和五八年三月二五日訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六二年四月一日訓令第二号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年七月一日訓令第三号)

この訓令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

(平成五年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二三日訓令第五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

防府市広報発行規程

昭和26年1月29日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和26年1月29日 規程第5号
昭和27年8月21日 規程第14号
昭和30年1月22日 規程第3号
昭和37年3月29日 規則第7号
昭和50年3月13日 訓令第2号
昭和51年3月30日 訓令第4号
昭和51年10月12日 訓令第9号
昭和54年3月6日 訓令第1号
昭和58年3月25日 訓令第1号
昭和62年4月1日 訓令第2号
昭和62年7月1日 訓令第3号
平成5年3月24日 訓令第2号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成26年3月26日 訓令第1号
平成30年3月23日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和3年3月26日 訓令第2号