○防府市名誉市民条例

昭和三十二年三月十五日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、防府市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に対してその称号を贈りこれを顕彰することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第二条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で次の各号の一に該当する者に対しては、この条例の定めるところにより名誉市民の称号を贈りこれを顕彰する。

 広く人類社会の公共福祉の増進に寄与し、又は人類文化の発展向上に貢献し、その功績宇内に卓絶し、市民が本市の誇として深く尊敬するに値する者

 わが国社会の公共福祉の増進に寄与し、又はわが国文化の発展向上に貢献しその功績国内にあまねく、市民が本市の誇として深く尊敬するに値する者

(推挙)

第三条 市長は、前条に該当する者を議会の同意を得てこれを推挙する。

(顕彰)

第四条 名誉市民の事績は、市の公報で公示し、顕彰する。

第五条 名誉市民には推挙状、名誉市民章及び記念品を贈呈する。

(特典又は待遇)

第六条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

 市の公の式典への招待

 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の免除

 顕彰碑の建立

 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

 その他市長が必要と認めた特典又は待遇

第七条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

 本人又はその遺族の希望により無償で墓地を提供すること。

2 前項に定めるものを除くほか、議会の議決を経て特に市公葬を行うことができる。

(規則への委任)

第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

防府市名誉市民条例

昭和32年3月15日 条例第8号

(昭和32年3月15日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第8号