○防府市名誉市民条例施行規則
昭和三十二年十一月一日
規則第二十八号
(目的)
第一条 この規則は防府市名誉市民条例(昭和三十二年条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(推挙状)
第二条 防府市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る方法は、別記第一号様式の推挙状によつて行う。
(名誉市民台帳)
第三条 名誉市民は、本市名誉市民台帳(第二号様式)に登録して終身その名誉を保有せしめる。
(名誉市民章)
第四条 名誉市民はこの規則に定める防府市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)を終身はい用するものとする。
2 名誉市民章の図式は、別記のとおりとする。
第五条 名誉市民章は本人に限りこれをはい用し、何人にも貸与又は譲渡することができない。
2 名誉市民章は洋服、和服にかかわらず綬をもつて胸部中央にはい用するものとする。
3 名誉市民章は本人の遺族においてこれを保存することができる。
(名誉市民章の再交付)
第六条 名誉市民章を授与された者が、これを紛失又は損傷したときは直ちにその理由を具して市長に届出の上再交付を受けるものとする。この場合の実費は本人の負担とする。ただし、市長において紛失又は損傷の理由が事情やむを得ないと認めたときはこれを減免することができる。
附則
この規則は、昭和三十二年十一月三日から施行する。
附則(昭和三三年一二月二七日規則第四八号)
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
(昭三三規則四八・一部改正)