○防府市表彰規則

昭和三十二年十一月二十日

規則第二九号

(目的)

第一条 この規則は、第二条に該当するものに対して表彰を行い、これを顕彰することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第二条 次の各号の一に該当するときは、この規則によつて市長がその功績を表彰する。

 公務員にして多年その職務に精励し功労が顕著なもの

 公共的団体及び公益団体で事務事業及び施設事業の成績が顕著なもの

 産業、教育、文化、衛生の振興、社会事業その他公益事業に尽力し功労が顕著なもの

 社会事業その他公共事業のため多額の私財を寄附しその功績が顕著なもの

 前各号以外のもので多年誠実にその業務に精励し、他の模範となるもの又は篤行をしてその事績を称揚するに値するもの

 その他特に表彰に値する事績が顕著なもの

(表彰の方法)

第三条 表彰の方法は、次の各号の一による。

 表彰状及び金品の授与

 表彰状の授与

第四条 表彰を行つたときは、その氏名及び功績を市広報に登載して一般に公告する。

(表彰台帳)

第五条 本市に表彰台帳(第一号様式)を備え、表彰の要領を登録してこれを保存するものとする。

(表彰の手続)

第六条 第二条各号に該当するものがあつたときは、次の事項を市長に具申しなければならない。

 氏名及び生年月日

 住所及び職

 履歴の概要

 賞罰の有無

 性質素行

 勤続年数及び勤務の状況

 功労顕著又は他の模範として表彰するに足ると認めた事由

第七条 各種団体に関する具申は、次の事項を具備しなければならない。

 団体の目的及び設置場所

 設立年月日及び構成員数

 団体の施設及び事業

 団体経費の予算、決算(最近三箇年度間各別に調査のこと)

 成績顕著と認めた事由

(表彰の期日)

第八条 前二条による表彰の期日は、市長が別にこれを定める。

(表彰の取消)

第九条 表彰を受けた者に不都合の行為があつた場合は、表彰を取消すことがある。

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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防府市表彰規則

昭和32年11月20日 規則第29号

(昭和32年11月20日施行)