○防府市職員表彰規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 本市職員の表彰については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において「職員」とは、本市職員であつて常時勤務するものをいう。

(表彰の基準)

第三条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する者であつて広く賞揚するに値すると認められるときは、この規則の定めるところにより表彰する。

 職務上の功績が顕著な者

 職務に関し、有益な研究をし、又は有益な発明若しくは発見をした者

 職員として他の模範とするに足りる特別な行為があつた者

 篤行があつた者

(昭四一規則二四・平一七規則二四・一部改正)

(表彰)

第四条 表彰は、表彰状及び金品(以下「表彰状等」という。)を授与して行なう。

(追賞)

第五条 この規則により表彰される職員が表彰前に死亡したときは、死亡後であつても表彰する。

2 前項の場合には、表彰状等は、当該職員の遺族に授与する。

(表彰の内申)

第六条 第三条各号のいずれかに該当する職員があるときは、当該職員の任命権者又は所属長は、次に掲げる事項を市長に内申するものとする。

 表彰すべき職員の勤務箇所、職名、氏名及び生年月日

 表彰するに足りると認められる事績の概要

 当該職員の性質及び素行

 その他参考となる事項

(平一七規則二四・一部改正)

(報告)

第七条 任命権者又は所属長は、この規則により表彰される者が、前条の規定による内申後表彰前に死亡し、又は罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知つたときは、すみやかにその旨を市長に報告しなければならない。

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年五月七日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

防府市職員表彰規則

昭和39年3月31日 規則第15号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第15号
昭和41年5月7日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第24号