○防府市職員表彰規則
昭和三十九年三月三十一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 本市職員の表彰については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「職員」とは、本市職員であつて常時勤務するものをいう。
一 職務上の功績が顕著な者
二 職務に関し、有益な研究をし、又は有益な発明若しくは発見をした者
三 職員として他の模範とするに足りる特別な行為があつた者
四 篤行があつた者
(昭四一規則二四・平一七規則二四・一部改正)
(表彰)
第四条 表彰は、表彰状及び金品(以下「表彰状等」という。)を授与して行なう。
(追賞)
第五条 この規則により表彰される職員が表彰前に死亡したときは、死亡後であつても表彰する。
2 前項の場合には、表彰状等は、当該職員の遺族に授与する。
(表彰の内申)
第六条 第三条各号のいずれかに該当する職員があるときは、当該職員の任命権者又は所属長は、次に掲げる事項を市長に内申するものとする。
一 表彰すべき職員の勤務箇所、職名、氏名及び生年月日
二 表彰するに足りると認められる事績の概要
三 当該職員の性質及び素行
四 その他参考となる事項
(平一七規則二四・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年五月七日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。