○防府市議会会議規則

昭和五十五年十月十四日

議会規則第一号

目次

第一章 会議

第一節 総則(第一条―第十三条)

第二節 議案及び動議(第十四条―第十九条)

第三節 議事日程(第二十条―第二十三条)

第四節 選挙(第二十四条―第三十二条)

第五節 議事(第三十三条―第四十六条)

第六節 秘密会(第四十七条・第四十八条)

第七節 発言(第四十九条―第六十三条)

第八節 表決(第六十四条―第七十四条)

第九節 公聴会及び参考人(第七十五条―第八十一条)

第十節 会議録(第八十二条―第八十六条)

第二章 委員会

第一節 総則(第八十七条―第九十一条)

第二節 審査(第九十二条―第百八条)

第三節 秘密会(第百九条・第百十条)

第四節 発言(第百十一条―第百二十二条)

第五節 委員長及び副委員長の互選(第百二十三条・第百二十四条)

第六節 表決(第百二十五条―第百三十五条)

第三章 請願(第百三十六条―第百四十二条)

第四章 辞職及び資格の決定(第百四十三条―第百四十七条)

第五章 規律(第百四十八条―第百五十六条)

第六章 懲罰(第百五十七条―第百六十二条)

第七章 協議又は調整を行うための場(第百六十三条)

第八章 議員の派遣(第百六十四条)

第九章 補則(第百六十五条)

附則

第一章 会議

第一節 総則

(参集)

第一条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第二条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平二七議会規則二・令三議会規則一・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第三条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第四条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第五条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第六条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第七条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第八条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第九条 会議時間は、午前十時から午後五時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員三人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第十条 市の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百十四条第一項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(平元議会規則一・一部改正)

(会議の開閉)

第十一条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第十二条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第十三条 法第百十三条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもつて行う。

第二節 議案及び動議

(議案の提出)

第十四条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第百十二条第二項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては二人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(平一九議会規則一・平二四議会規則三・一部改正)

(一事不再議)

第十五条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第十六条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に二人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第十七条 修正の動議は、その案を備え、法第百十五条の三の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては二人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(平二四議会規則三・平二四議会規則四・一部改正)

(先決動議の表決の順序)

第十八条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員三人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第十九条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 委員会が提出した議案につき第一項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(平一九議会規則一・一部改正)

第三節 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第二十条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第二十一条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第二十二条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終わらなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第二十三条 議事日程に記載した事件の議事を終わつたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。

第四節 選挙

(選挙の宣告)

第二十四条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第二十五条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第二十六条 投票による選挙を行うときは、議長は、第二十四条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第二十七条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第二十八条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第二十九条 議長は、投票が終わつたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第三十条 議長は、開票を宣告した後、二人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第三十一条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第三十二条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第五節 議事

(議題の宣告)

第三十三条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第三十四条 議長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員三人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議案等の朗読)

第三十五条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第三十六条 会議に付する事件は、第百三十八条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 第一項の提出者の説明又は委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。

(平三議会規則一・平一九議会規則一・平二四議会規則四・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第三十七条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまつて議題とする。

(委員長の報告及び少数意見者の報告)

第三十八条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が二個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 第一項の報告は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第三十九条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わつたとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第四十条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第四十一条 議長は、前条の質疑が終わつたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(平一九議会規則一・一部改正)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第四十二条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第四十三条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかつたときは、その事件は、第三十七条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第四十四条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再付託)

第四十五条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第四十六条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第六節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第四十七条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第四十八条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第七節 発言

(発言の許可等)

第四十九条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、第五十九条第一項及び第六十条第一項の規定による質問は、質問席でしなければならない。

(平一九議会規則一・平二三議会規則二・一部改正)

(発言の方法)

第五十条 会議において、発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 二人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名する。

(討論の方法)

第五十一条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第五十二条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わつた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第五十三条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たつては、自己の意見を述べることができない。

(発言時間・回数の制限)

第五十四条 議長は、必要があるとき、質問若しくは討論の時間を制限し、又は質疑の回数を制限することができる。

2 前項の制限について出席議員の三人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平一九議会規則一・全改)

(議事進行に関する発言)

第五十五条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第五十六条繰上)

(発言の継続)

第五十六条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平一九議会規則一・旧第五十七条繰上)

(質疑又は討論の終結)

第五十七条 質疑又は討論が終わつたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平一九議会規則一・旧第五十八条繰上)

(選挙及び表決時の発言制限)

第五十八条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(平一九議会規則一・旧第五十九条繰上)

(一般質問)

第五十九条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第六十条繰上)

(緊急質問等)

第六十条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第一項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第六十一条繰上)

(準用規定)

第六十一条 質問については、第五十七条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(平一九議会規則一・旧第六十二条繰上・一部改正)

(発言の取消し又は訂正)

第六十二条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(平一九議会規則一・旧第六十三条繰上)

(答弁書の配布)

第六十三条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布にかえることができる。

(平一九議会規則一・旧第六十四条繰上)

第八節 表決

(表決問題の宣告)

第六十四条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(平一九議会規則一・旧第六十五条繰上)

(不在議員)

第六十五条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(平一九議会規則一・旧第六十六条繰上)

(条件の禁止)

第六十六条 表決には、条件を付けることができない。

(平一九議会規則一・旧第六十七条繰上)

(起立による表決)

第六十七条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平一九議会規則一・旧第六十八条繰上)

(投票による表決)

第六十八条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員三人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平一九議会規則一・旧第六十九条繰上)

(記名投票)

第六十九条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第七十条繰上)

(無記名投票)

第七十条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。

(平一九議会規則一・旧第七十一条繰上)

(選挙規定の準用)

第七十一条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第二十六条(議場の出入口閉鎖)第二十七条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第二十八条(投票)第二十九条(投票の終了)第三十条(開票及び投票の効力)第三十一条(選挙結果の報告)第一項及び第三十二条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(平一九議会規則一・旧第七十二条繰上)

(表決の訂正)

第七十二条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平一九議会規則一・旧第七十三条繰上)

(簡易表決)

第七十三条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(平一九議会規則一・旧第七十四条繰上)

(表決の順序)

第七十四条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員三人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平一九議会規則一・旧第七十五条繰上)

第九節 公聴会及び参考人

(平二四議会規則四・追加)

(公聴会開催の手続)

第七十五条 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平二四議会規則四・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第七十六条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平二四議会規則四・追加)

(公述人の決定)

第七十七条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平二四議会規則四・追加)

(公述人の発言)

第七十八条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平二四議会規則四・追加)

(議員及び公述人の質疑)

第七十九条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平二四議会規則四・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第八十条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平二四議会規則四・追加)

(参考人)

第八十一条 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、議長は、参考人にその日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前三条の規定を準用する。

(平二四議会規則四・追加)

第十節 会議録

(平二四議会規則四・旧第九節繰下)

(会議録の記載事項)

第八十二条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

 出席及び欠席議員の氏名

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

 説明のため出席した者の職氏名

 議事日程

 議長の諸報告

 議員の異動並びに議席の指定及び変更

 委員会報告書及び少数意見報告書

 会議に付した事件

十一 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

十二 選挙の経過

十三 議事の経過

十四 記名投票における賛否の氏名

十五 その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は速記法による速記又は録音機での模写方式によつて記録する。

(平三議会規則一・一部改正、平一九議会規則一・旧第七十六条繰上・一部改正、平二四議会規則四・旧第七十五条繰下)

(会議録の配布)

第八十三条 会議録は、議員及び関係者に配布する。

(平一九議会規則一・旧第七十七条繰上・一部改正、平二四議会規則四・旧第七十六条繰下)

(会議録に掲載しない事項)

第八十四条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第六十二条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(平一九議会規則一・旧第七十八条繰上・一部改正、平二四議会規則四・旧第七十七条繰下)

(会議録署名議員)

第八十五条 会議録に署名する議員は、二人とし、議長が会議において指名する。

(平一九議会規則一・旧第七十九条繰上、平二四議会規則四・旧第七十八条繰下)

(会議録の保存年限)

第八十六条 会議録の保存年限は、永年とする。

(平一九議会規則一・旧第八十条繰上、平二四議会規則四・旧第七十九条繰下)

第二章 委員会

第一節 総則

(議長への通知)

第八十七条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第八十一条繰上、平二四議会規則四・旧第八十条繰下)

(欠席の届出)

第八十八条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(平一九議会規則一・旧第八十二条繰上、平二四議会規則四・旧第八十一条繰下、平二七議会規則二・令三議会規則一・一部改正)

(会議中の委員会の禁止)

第八十九条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(平一九議会規則一・旧第八十三条繰上、平二四議会規則四・旧第八十二条繰下)

(会議の開閉)

第九十条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(平一九議会規則一・旧第八十四条繰上、平二四議会規則四・旧第八十三条繰下)

(定足数に関する措置)

第九十一条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

(平一九議会規則一・旧第八十五条繰上、平二四議会規則四・旧第八十四条繰下)

第二節 審査

(議題の宣告)

第九十二条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(平一九議会規則一・旧第八十六条繰上、平二四議会規則四・旧第八十五条繰下)

(一括議題)

第九十三条 委員長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平一九議会規則一・旧第八十七条繰上、平二四議会規則四・旧第八十六条繰下)

(議案等の朗読)

第九十四条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(平一九議会規則一・旧第八十八条繰上、平二四議会規則四・旧第八十七条繰下)

(審査順序)

第九十五条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によつて行うを例とする。

(平一九議会規則一・旧第八十九条繰上、平二四議会規則四・旧第八十八条繰下)

(先決動議の表決順序)

第九十六条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平一九議会規則一・旧第九十条繰上、平二四議会規則四・旧第八十九条繰下)

(動議の撤回)

第九十七条 提出者が会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(平一九議会規則一・旧第九十一条繰上、平二四議会規則四・旧第九十条繰下)

(委員の議案修正)

第九十八条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第九十二条繰上、平二四議会規則四・旧第九十一条繰下)

(分科会又は小委員会)

第九十九条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(平一九議会規則一・旧第九十三条繰上、平二四議会規則四・旧第九十二条繰下)

(連合審査会)

第百条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(平一九議会規則一・旧第九十四条繰上、平二四議会規則四・旧第九十三条繰下)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第百一条 委員会は、法第百条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(平一九議会規則一・旧第九十五条繰上、平二四議会規則四・旧第九十四条繰下)

(所管事務の調査)

第百二条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第百九条第三項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平三議会規則一・追加、平一九議会規則一・旧第九十六条繰上・一部改正、平二四議会規則四・旧第九十五条繰下・一部改正)

(委員の派遣)

第百三条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(平一九議会規則一・旧第九十七条繰上、平二四議会規則四・旧第九十六条繰下)

(議事の継続)

第百四条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

(平一九議会規則一・旧第九十八条繰上、平二四議会規則四・旧第九十七条繰下)

(少数意見の留保)

第百五条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員一人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第九十九条繰上、平二四議会規則四・旧第九十八条繰下)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第百六条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(平一九議会規則一・旧第百条繰上、平二四議会規則四・旧第九十九条繰下)

(委員会報告書)

第百七条 委員会は、事件の審査又は調査を終わつたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第百一条繰上、平二四議会規則四・旧第百条繰下)

(閉会中の継続審査)

第百八条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(平一九議会規則一・旧第百二条繰上、平二四議会規則四・旧第百一条繰下)

第三節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第百九条 秘密会を開く議決があつたときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(平一九議会規則一・旧第百三条繰上、平二四議会規則四・旧第百二条繰下)

(秘密の保持)

第百十条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平一九議会規則一・旧第百四条繰上、平二四議会規則四・旧第百三条繰下)

第四節 発言

(発言の許可)

第百十一条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(平一九議会規則一・旧第百五条繰上、平二四議会規則四・旧第百四条繰下)

(委員の発言)

第百十二条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(平一九議会規則一・旧第百六条繰上、平二四議会規則四・旧第百五条繰下)

(発言内容の制限)

第百十三条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(平一九議会規則一・旧第百七条繰上、平二四議会規則四・旧第百六条繰下)

(委員外議員の発言)

第百十四条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があつたときは、その許否を決める。

(平一九議会規則一・旧第百八条繰上、平二四議会規則四・旧第百七条繰下・一部改正)

(委員長の発言)

第百十五条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わつた後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(平一九議会規則一・旧第百九条繰上、平二四議会規則四・旧第百八条繰下)

(発言時間の制限)

第百十六条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平一九議会規則一・旧第百十条繰上、平二四議会規則四・旧第百九条繰下)

(議事進行に関する発言)

第百十七条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第百十一条繰上、平二四議会規則四・旧第百十条繰下)

(発言の継続)

第百十八条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかつた委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平一九議会規則一・旧第百十二条繰上、平二四議会規則四・旧第百十一条繰下)

(質疑又は討論の終結)

第百十九条 質疑又は討論が終わつたときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平一九議会規則一・旧第百十三条繰上、平二四議会規則四・旧第百十二条繰下)

(選挙及び表決時の発言制限)

第百二十条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(平一九議会規則一・旧第百十四条繰上、平二四議会規則四・旧第百十三条繰下)

(発言の取消し又は訂正)

第百二十一条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(平一九議会規則一・旧第百十五条繰上、平二四議会規則四・旧第百十四条繰下)

(答弁書の朗読)

第百二十二条 市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。

(平一九議会規則一・旧第百十六条繰上、平二四議会規則四・旧第百十五条繰下)

第五節 委員長及び副委員長の互選

(互選の方法)

第百二十三条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の四分の一以上の得票がなければならない。

4 第一項の投票を行う場合には、委員長の職務を行つている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第一項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて、当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り委員の全員の同意があつた者をもつて、当選人とする。

(平一九議会規則一・旧第百十七条繰上、平二四議会規則四・旧第百十六条繰下)

(選挙規定の準用)

第百二十四条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、第一章第四節の規定を準用する。

(平一九議会規則一・旧第百十八条繰上、平二四議会規則四・旧第百十七条繰下)

第六節 表決

(表決問題の宣告)

第百二十五条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(平一九議会規則一・旧第百十九条繰上、平二四議会規則四・旧第百十八条繰下)

(不在委員)

第百二十六条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(平一九議会規則一・旧第百二十条繰上、平二四議会規則四・旧第百十九条繰下)

(条件の禁止)

第百二十七条 表決には、条件を付けることができない。

(平一九議会規則一・旧第百二十一条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十条繰下)

(挙手による表決)

第百二十八条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が挙手者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平一九議会規則一・旧第百二十二条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十一条繰下)

(投票による表決)

第百二十九条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平一九議会規則一・旧第百二十三条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十二条繰下)

(記名投票)

第百三十条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(平一九議会規則一・旧第百二十四条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十三条繰下)

(無記名投票)

第百三十一条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(平一九議会規則一・旧第百二十五条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十四条繰下)

(選挙規定の準用)

第百三十二条 記名投票、又は無記名投票を行う場合には、第二十七条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第二十八条(投票)第二十九条(投票の終了)第三十条(開票及び投票の効力)及び第三十一条(選挙結果の報告)第一項の規定を準用する。

(平一九議会規則一・旧第百二十六条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十五条繰下)

(表決の訂正)

第百三十三条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平一九議会規則一・旧第百二十七条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十六条繰下)

(簡易表決)

第百三十四条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(平一九議会規則一・旧第百二十八条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十七条繰下)

(表決の順序)

第百三十五条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平一九議会規則一・旧第百二十九条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十八条繰下)

第三章 請願

(請願書の記載事項等)

第百三十六条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前二項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となつたものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(平三議会規則一・旧第百三十四条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十条繰上、平二四議会規則四・旧第百二十九条繰下、令三議会規則一・一部改正)

(請願書の写しの作成及び配布)

第百三十七条 議長は、請願書の写しを作成し、議員に配布する。

2 請願者数人連署のものは、請願者某ほか何人と記載する。

(平三議会規則一・旧第百三十五条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十一条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十条繰下)

(請願の委員会付託)

第百三十八条 議長は、請願を受理したときは、会議に諮り、質疑の後、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなす。

(平三議会規則一・旧第百三十六条繰上・一部改正、平一九議会規則一・旧第百三十二条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十一条繰下)

(紹介議員の委員会出席)

第百三十九条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があつたときは、これに応じなければならない。

(平三議会規則一・旧第百三十七条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十三条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十二条繰下)

(請願の審査報告)

第百四十条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

 採択すべきもの

 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(平三議会規則一・旧第百三十八条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十四条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十三条繰下)

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第百四十一条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(平三議会規則一・旧第百三十九条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十五条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十四条繰下)

(陳情書の処理)

第百四十二条 議長は、陳情書又はこれに類するものは、その写しを議員に配布する。ただし、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。

(平三議会規則一・旧第百四十条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十六条繰上、平二三議会規則二・一部改正、平二四議会規則四・旧第百三十五条繰下)

第四章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第百四十三条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平三議会規則一・旧第百四十一条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十七条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十六条繰下)

(議員の辞職)

第百四十四条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(平三議会規則一・旧第百四十二条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十八条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十七条繰下)

(資格決定の要求)

第百四十五条 法第百二十七条第一項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第九十二条の二の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(平三議会規則一・旧第百四十三条繰上、平一九議会規則一・旧第百三十九条繰上、平二四議会規則四・旧第百三十八条繰下)

(資格決定の審査)

第百四十六条 前条の要求については、議会は、第三十六条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第三項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(平三議会規則一・旧第百四十四条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十条繰上・一部改正、平二四議会規則四・旧第百三十九条繰下)

(決定書の交付)

第百四十七条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第九十二条の二の規定に該当するかどうかについての法第百二十七条第一項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

(平三議会規則一・旧第百四十五条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十一条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十条繰下)

第五章 規律

(品位の尊重)

第百四十八条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平三議会規則一・旧第百四十六条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十二条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十一条繰下)

(携帯品)

第百四十九条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類及び電源の入つた携帯電話等を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(平三議会規則一・旧第百四十七条繰上、平一一議会規則一・一部改正、平一九議会規則一・旧第百四十三条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十二条繰下)

(議事妨害の禁止)

第百五十条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平三議会規則一・旧第百四十八条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十四条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十三条繰下)

(離席)

第百五十一条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(平三議会規則一・旧第百四十九条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十五条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十四条繰下)

(禁煙)

第百五十二条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(平三議会規則一・旧第百五十条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十六条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十五条繰下)

(新聞紙等の閲読禁止)

第百五十三条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(平三議会規則一・旧第百五十一条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十七条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十六条繰下)

(資料等印刷物の配布許可)

第百五十四条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

(平三議会規則一・旧第百五十二条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十八条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十七条繰下)

(許可のない登壇の禁止)

第百五十五条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(平三議会規則一・旧第百五十三条繰上、平一九議会規則一・旧第百四十九条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十八条繰下)

(議長の秩序保持権)

第百五十六条 すべての規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(平三議会規則一・旧第百五十四条繰上、平一九議会規則一・旧第百五十条繰上、平二四議会規則四・旧第百四十九条繰下)

第六章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第百五十七条 懲罰の動議は、文書をもつて所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して三日以内に提出しなければならない。ただし、第四十八条(秘密の保持)第二項又は第百十条(秘密の保持)第二項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(平三議会規則一・旧第百五十五条繰上、平一九議会規則一・旧第百五十一条繰上・一部改正、平二四議会規則四・旧第百五十条繰下・一部改正)

(懲罰動議の審査)

第百五十八条 懲罰については、議会は、第三十六条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第三項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(平三議会規則一・旧第百五十六条繰上、平一九議会規則一・旧第百五十二条繰上・一部改正、平二四議会規則四・旧第百五十一条繰下)

(戒告又は陳謝の方法)

第百五十九条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告又は陳謝文によつて行うものとする。

(平三議会規則一・旧第百五十七条繰上、平一九議会規則一・旧第百五十三条繰上、平二四議会規則四・旧第百五十二条繰下)

(出席停止の期間)

第百六十条 出席停止は、五日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(平三議会規則一・旧第百五十八条繰上、平一九議会規則一・旧第百五十四条繰上、平二四議会規則四・旧第百五十三条繰下)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第百六十一条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平三議会規則一・旧第百五十九条繰上、平一九議会規則一・旧第百五十五条繰上、平二四議会規則四・旧第百五十四条繰下)

(懲罰の宣告)

第百六十二条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平三議会規則一・旧第百六十条繰上、平一九議会規則一・旧第百五十六条繰上、平二四議会規則四・旧第百五十五条繰下)

第七章 協議又は調整を行うための場

(平二〇議会規則一・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第百六十三条 法第百条第十二項の規定により、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下この条において「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平二〇議会規則一・追加、平二四議会規則四・旧第百五十六条繰下)

第八章 議員の派遣

(平一四議会規則一・追加、平二〇議会規則一・旧第七章繰下)

(議員の派遣)

第百六十四条 法第百条第十三項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平一四議会規則一・追加、平一九議会規則一・旧第百五十七条繰上、平二〇議会規則一・旧第百五十六条繰下・一部改正、平二四議会規則四・旧第百五十七条繰下)

第九章 補則

(平一四議会規則一・旧第七章繰下、平二〇議会規則一・旧第八章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第百六十五条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮つて決定する。

(平三議会規則一・旧第百六十一条繰上、平一四議会規則一・旧第百五十七条繰下、平一九議会規則一・旧第百五十八条繰上、平二〇議会規則一・旧第百五十七条繰下、平二四議会規則四・旧第百五十八条繰下)

1 この規則は、昭和五十五年十一月二十七日から施行する。

(平成元年一〇月七日議会規則第一号)

この規則は、防府市の休日に関する条例(平成元年防府市条例第二十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成元年一二月二四日)

(平成三年九月一八日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月七日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日議会規則第一号)

この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)第一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日議会規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月二五日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二五日議会規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月一二日議会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月二八日議会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九十五条第二項の改正規定(「法第百九条の二第四項」を「法第百九条第三項」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成二七年一〇月七日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二九日議会規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第百六十三条関係)

(平二〇議会規則一・追加、平二三議会規則二・平二四議会規則三・平二四議会規則四・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議案の審査又はその他市政に関する重要事項に関し協議又は調整を行うこと。

全議員

議長

会派代表者会議

会派間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項に関し協議又は調整を行うこと。

議長、副議長及び各会派から選出された議員

議長

議会改革推進協議会

議会改革に関し協議又は調整を行うこと及び議会基本条例の検証を行うこと。

各会派から選出された議員

議会改革推進協議会長

議会広報編集委員会

議会広報紙の編集及び発行に関し協議又は調整を行うこと。

各会派から選出された議員

議会広報編集委員会委員長(委員長が選任されるまでの間は議長)

防府市議会会議規則

昭和55年10月14日 議会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和55年10月14日 議会規則第1号
平成元年10月7日 議会規則第1号
平成3年9月18日 議会規則第1号
平成11年6月7日 議会規則第1号
平成14年3月29日 議会規則第1号
平成19年3月30日 議会規則第1号
平成20年9月25日 議会規則第1号
平成23年3月25日 議会規則第2号
平成24年10月12日 議会規則第3号
平成24年12月28日 議会規則第4号
平成27年10月7日 議会規則第2号
令和3年3月29日 議会規則第1号