○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年三月九日
条例第一号
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格一億五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭五二条例四一・平五条例一四・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格二千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭六一条例二四・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和三十二年防府市条例第二十六号)は、廃止する。
附則(昭和五二年一二月一四日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年九月一八日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年六月二三日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。