○防府市議会政務活動費の交付に関する条例
平成十三年三月十三日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項及び第十五項の規定に基づき、防府市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例一七・平二〇条例二六・平二四条例五二・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第二条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、政党活動、後援会活動、選挙活動等を除く会派活動(議会内の議員で構成する団体として、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動、政策立案、政策提言等を主体的に実施するとともに、防府市議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)に所属する議員が会派の職務を果たすための活動をいう。)に資するために必要な経費とする。
(平二四条例五二・追加)
(交付対象)
第三条 政務活動費は、会派に対して交付する。
(平二四条例五二・旧第二条繰下・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第四条 政務活動費は、毎年四月一日(以下「基準日」という。)における各会派の所属議員数に年額二十五万円を乗じて得た額を基準日の属する月に交付する。
2 議員の任期満了の年度における政務活動費は、前項の規定にかかわらず、各会派の所属議員数に年額二十五万円を十二で除して得た額(以下「月額」という。)を乗じて得た額に、当該年度の四月から任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を基準日の属する月に交付する。
3 基準日後に新たに結成された会派に対する政務活動費は、第一項の規定にかかわらず、当該会派の所属議員数に月額を乗じて得た額に、当該会派の結成された日の属する月の翌月からその年度の三月までの月数を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を当該会派の結成された日の属する月の翌月に交付する。
4 政務活動費は、交付する月の二十五日までに交付する。
(平一八条例六・一部改正、平二四条例五二・旧第三条繰下・一部改正)
(所属議員数の異動等に伴う調整)
第五条 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数が基準日後に所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は当該会派からの脱会等により減少したときは、当該会派は、当該減少した議員数に月額を乗じて得た額に、当該減少のあった日の属する月の翌月からその年度の三月までの月数を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを千円に切り上げた額とする。)を速やかに返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数が基準日後に増加したときは、当該会派に対し、当該増加した議員数に月額を乗じて得た額に、当該増加のあった日の属する月の翌月からその年度の三月までの月数を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を当該増加のあった日の属する月の翌月に交付する。
3 政務活動費の交付を受けた会派が基準日後に解散したときは、当該会派は、当該会派の所属議員数に月額を乗じて得た額に、解散の日の属する月の翌月からその年度の三月までの月数を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを千円に切り上げた額とする。)を速やかに返還しなければならない。
(平二四条例五二・旧第四条繰下・一部改正)
(使途基準)
第六条 会派は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用しなければならない。
(平二四条例五二・追加)
(経理責任者)
第七条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(平二四条例五二・旧第六条繰下・一部改正)
(収支報告書の提出)
第八条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、当該政務活動費に係る収入及び支出について政務活動費収支報告書(別記様式。以下「収支報告書」という。)に必要な書類を添えて、議長に提出しなければならない。
2 収支報告書は、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の四月末日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、速やかに収支報告書を提出しなければならない。
(平二四条例五二・旧第七条繰下・一部改正)
(議長の調査)
第九条 議長は、政務活動費の使用の適正を期するため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平二四条例五二・追加)
(政務活動費の返還)
第十条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第六条に規定する使途基準に従って支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額を返還しなければならない。
(平二四条例五二・旧第八条繰下・一部改正)
(収支報告書の公表、保存及び閲覧)
第十一条 議長は、第八条第一項の規定により提出された収支報告書を速やかに市のホームページ等において公表するとともに、当該収支報告書を提出期限の日から起算して十年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、別に定めるところにより、収支報告書を閲覧に供するものとする。
(平二四条例三六・一部改正、平二四条例五二・旧第九条繰下・一部改正、平三〇条例二四・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平二四条例五二・旧第十条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月九日条例第六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一〇月一二日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
(防府市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の防府市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費のうち、施行日以後の使用に係るものについては、この条例による改正後の防府市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。
附則(平成三〇年三月三〇日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十一条の規定は、この条例の施行の日以後に提出される政務活動費に係る収支報告書について適用し、同日前に提出された政務活動費に係る収支報告書については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日条例第一三号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平二四条例五二・追加、平三〇条例二四・一部改正)
政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費 (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等) |
調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 (交通費、宿泊費等) |
資料作成費 | 会派の行う調査研究その他の活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、事務機器リース代等) |
資料購入費 | 会派の行う調査研究その他の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費。ただし、年間購読料の一括先払いは認めないものとする。 |
広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は広報をするために要する経費 (会場費、印刷製本費、文書通信費等) |
広聴費 | 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費 (会場費、印刷製本費、茶菓子代等) |
人件費 | 会派の行う調査研究その他の活動を補助する職員を雇用する経費 (給料、手当等) |
事務所費 | 会派の行う調査研究その他の活動のために必要な事務所の設置又は管理に要する経費 (事務所の賃借料、維持管理費、事務機器購入費、事務機器リース代等) |
その他の経費 | 右記以外の経費で会派の行う調査研究その他の活動に必要な経費 (会場費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
(平24条例52・旧第1号様式・一部改正、令3条例13・一部改正)