○防府市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成十三年三月三十日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市議会政務活動費の交付に関する条例(平成十三年防府市条例第六号。以下「条例」という。)に基づき政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則五・一部改正)

(交付申請)

第二条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した会派の代表者は、当該申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(第二号様式)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(第三号様式)を提出しなければならない。

(平二五規則五・一部改正)

(交付決定)

第三条 市長は、前条第一項の規定による申請があったときは、当該会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(第四号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前条第二項の規定による変更の申請があったときは、当該変更について決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付変更決定通知書(第五号様式)により通知するものとする。

(平二五規則五・一部改正)

(交付請求)

第四条 前条の規定による通知を受け、政務活動費の交付を受ける会派の代表者は、当該通知を受けた日から五日以内に、市長に対し、政務活動費交付請求書(第六号様式)を提出するものとする。

(平二五規則五・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第五条 議長は、条例第八条第一項の規定により提出された政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)の写しを市長に送付するものとする。

(平二五規則五・旧第六条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第六条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して十年を経過する日まで保管しなければならない。

(平二五規則五・旧第七条繰上・一部改正)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二五年二月二八日規則第五号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(平25規則5・一部改正)

画像

(平25規則5・一部改正)

画像

(平25規則5・一部改正)

画像

(平25規則5・一部改正)

画像

(平25規則5・一部改正)

画像

(平25規則5・一部改正)

画像

防府市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第8号

(平成25年3月1日施行)