○防府市選挙管理委員会運営規程
昭和三十五年七月一日
選挙管理委員会告示第二十九号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基づき、防府市選挙管理委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭五〇選管告示六四・一部改正)
(告示の方法)
第二条 防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の告示は、市役所及び各出張所の掲示場に掲示して行うものとする。
第二章 委員長及び委員
(委員長の選挙)
第三条 地方自治法(以下「法」という。)第百八十七条第一項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもつて当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があつたものを当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第四条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(委員長の職務代理)
第五条 委員長は法第百八十七条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長代理が、委員長の職務を代理するようになつたとき又は代理しないようになつたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
3 委員長の職務を行う者がないときは、最年長の委員が委員長の職務を代理する。
(委員及び補充員)
第六条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになつたとき、所属を変更したとき又は所属しなくなつたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 委員が退職したとき又は、補充員を委員に補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
第三章 委員会
(委員会の招集)
第七条 委員長は、法第百八十八条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び付議する案件を委員に通知しなければならない。
(欠席届)
第八条 委員は委員会に出席できないときは、その旨を招集の日の前日までに委員長に届け出なければならない。
(会議)
第九条 委員会の会議は公開としない。
(会議録)
第十条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。
(委員長の専決処分)
第十一条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(平一八選管告示五五・追加)
第四章 事務局
(事務局の設置)
第十二条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を設置する。
(平一八選管告示五五・旧第十一条繰下)
(職員)
第十三条 事務局に書記長、書記その他の職員を置く。
2 職員は委員会が任命する。
(昭三八選管告示三四・昭四九選管告示三八・一部改正、平一八選管告示五五・旧第十二条繰下、平一九選管告示二二・一部改正)
(職制)
第十四条 事務局に事務局長、次長、係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、事務局に主査、主任、主任主事、主事を置くことができる。
3 前二項の職員は、委員会が命ずる。
(昭五九選管告示九・全改、平一八選管告示五五・旧第十三条繰下、平一九選管告示二二・一部改正)
(職務)
第十五条 事務局長は委員長の命をうけ、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、所掌事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
4 主査、主任、主任主事及び主事は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
5 書記その他の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(昭三八選管告示三四・昭四九選管告示三八・昭五九選管告示九・一部改正、平一八選管告示五五・旧第十四条繰下、平一九選管告示二二・一部改正)
(係の設置及び分掌事務)
第十六条 事務局に選挙係を置く。
2 選挙係の分掌事務は、次のとおりとする。
一 委員会に関すること。
二 公告に関すること。
三 事務局の人事に関すること。
四 公印の保管に関すること。
五 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
六 選挙人名簿に関すること。
七 選挙及び国民審査に関すること。
八 直接請求に関すること。
九 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)に関すること。
十 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に関すること。
十一 住民投票の管理及び執行に関すること。
十二 その他選挙に関すること。
3 事務局長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させることができる。
(昭四五選管告示一二・昭四九選管告示三八・昭五〇選管告示六四・平九選管告示七・一部改正、平一八選管告示五五・旧第十五条繰下・一部改正、平二一選管告示九・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第十七条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属するもの及び重要なものはこの限りでない。
一 職員の出張及び復命に関すること。
二 職員の休暇及びその他服務に関すること。
三 臨時職員の雇用に関すること。
四 軽易な照会、回答、通知及び報告に関すること。
五 その他軽易な事項に関すること。
(昭四九選管告示三八・追加、平一八選管告示五五・旧第十六条繰下・一部改正)
(代理及び代決)
第十八条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、次長が事務局長の職務を代理する。
2 事務局長が不在のときは次長が事務局長の事務を代決する。
3 事務局長及び次長がともに不在のときは、係長が事務局長の事務を代決する。
(昭三八選管告示三四・一部改正、昭四九選管告示三八・旧第十六条繰下、平九選管告示七・一部改正、平一八選管告示五五・旧第十七条繰下)
(職員の服務)
第十九条 職員の服務については、法令の定めのあるもののほか市長が任命する一般職に属する職員の例による。
(昭四九選管告示三八・旧第十七条繰下、平一八選管告示五五・旧第十八条繰下)
(事務処理)
第二十条 この章及び別に定めるものを除くほか、事務の処理に関しては、市長の事務部局における事務処理に準じて取り扱うものとする。
(昭四九選管告示三八・旧第十八条繰下、平一八選管告示五五・旧第十九条繰下)
第五章 公印
(公印の種類、刻字等)
第二十一条 公印を次のとおり定め、事務局長がこれを保管する。
種別 | 寸法 センチメートル | 刻字 | 箇数 |
委員会印 | 方二・七 | 防府市選挙管理委員会之印 | 一 |
〃 | 方一・七 | 防府市選挙管理委員会之印 | 一 |
委員長印 | 方二・〇 | 防府市選挙管理委員会委員長之印 | 一 |
委員長職務代理者印 | 方二・四 | 防府市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 一 |
事務局長印 | 方二・一 | 防府市選挙管理委員会事務局長之印 | 一 |
(昭五九選管告示九・全改、平一八選管告示五五・旧第二十条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 防府市選挙管理委員会規程(昭和三十二年選管告示第六号)及び防府市選挙管理委員会事務局設置規程(昭和三十二年選管告示第七号)は、廃止する。
附則(昭和三八年九月一日選挙管理委員会告示第三四号)
この規程は、昭和三十八年九月一日から施行する。
附則(昭和四一年九月二五日選挙管理委員会告示第二二号)
この規程は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則(昭和四二年一一月九日選挙管理委員会告示第四二号)
この規程は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
附則(昭和四五年六月一日選挙管理委員会告示第一二号)
この規程は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則(昭和四六年二月二二日選挙管理委員会告示第九号)
この規程は、昭和四十六年二月二十二日から施行する。
附則(昭和四九年一一月二八日選挙管理委員会告示第三八号)
この規程は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月二五日選挙管理委員会告示第六四号)
この規程は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月一八日選挙管理委員会告示第五七号)
この規程は、昭和五十一年十月十八日から施行する。
附則(昭和五九年四月七日選挙管理委員会告示第九号)
この訓令は、昭和五十九年四月七日から施行する。
附則(平成九年三月二五日選挙管理委員会告示第七号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月一日選挙管理委員会告示第五五号)
この規程は、平成十八年十二月一日から施行する。
附則(平成一九年四月一日選挙管理委員会告示第二二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月七日選挙管理委員会告示第九号)
この規程は、平成二十一年四月七日から施行する。