○防府市選挙執行規程

昭和五十九年三月六日

選挙管理委員会告示第四号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 投票(第四条・第四条の二)

第三章 選挙運動

第一節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第五条―第七条)

第二節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第八条・第九条)

第三節 選挙運動用ビラの証紙(第九条の二)

第四節 標旗及び腕章(第十条―第十二条)

第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第一節 報告書の閲覧(第十三条―第十七条)

第二節 実費弁償及び報酬の額(第十八条)

第五章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第十九条―第二十二条)

附則

第一章 総則

(用語)

第一条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)をいう。

 令 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)をいう。

 市委員会 市選挙管理委員会をいう。

(適用範囲)

第二条 この規程は、市議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第五章(政党その他の政治団体の選挙における政治活動)の規定は、市長の選挙についてのみ適用する。

(平二〇選管告示三・平三一選管告示一・一部改正)

(告示の方法)

第三条 法及び令並びにこの規程の定めるところにより、市委員会及び選挙長がする告示は、市役所及び各出張所前の掲示場に掲示して行う。

第二章 投票

(投票用紙の様式)

第四条 市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙の都度定めて告示する。

(投票用紙に押すべき印)

第四条の二 投票用紙に押すべき市委員会の印は、刷込みによる印とする。

第三章 選挙運動

第一節 自動車、船舶及び拡声機の表示

(平九選管告示一六・改称)

(自動車、船舶及び拡声機にする表示)

第五条 法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第五項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機にする表示は、市委員会が交付する別記第一号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあつては正面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(平九選管告示一六・平一三選管告示三三・一部改正)

(表示板の交付)

第六条 前条第一項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第七条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする候補者は、市委員会に対し、理由書(紛失した場合にあつては、紛失を証明するに足る文書)を添えて、文書で申請しなければならない。

2 破損又は汚損により、前項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

第二節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(昭五九選管告示五九・旧第二節の二繰上)

(立札及び看板の類にする証票)

第八条 令第百十条の五(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第四項の市委員会が交付する証票は、別記第二号様式による。

2 証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(昭五九選管告示五九・旧第十条の二繰上・一部改正、平五選管告示五・平九選管告示一六・一部改正)

(証票の申請等)

第九条 令第百十条の五(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第五項による申請は、市議会議員又は市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員又は市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては別記第三号様式の証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第百九十九条の五(後援団体に関する寄附等の禁止)第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては、別記第四号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、速やかに当該申請者に証票を交付する。

3 第七条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。

(昭五九選管告示五九・旧第十条の三繰上・一部改正、平五選管告示五・平九選管告示一六・一部改正)

第三節 選挙運動用ビラの証紙

(平二〇選管告示三・追加)

(市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙)

第九条の二 法第百四十二条(文書図画の頒布)第七項の規定により市委員会が交付する証紙(次項において「ビラ証紙」という。)の様式は、別に定めて告示する。

2 ビラ証紙の交付を受けようとする市議会議員及び市長の選挙の候補者は、別記第四号様式の二のビラ証紙交付申請書に、選挙運動用ビラの見本一枚(当該ビラが二種類ある場合においては、それぞれ一枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

(平二〇選管告示三・追加、平三一選管告示一・一部改正)

第四節 標旗及び腕章

(平二〇選管告示三・旧第三節繰下)

(標旗)

第十条 法第百六十四条の五(街頭演説)第二項の規定により市委員会が交付する街頭演説をする場合に掲げる標旗は、別記第五号様式による。

(昭五九選管告示五九・旧第十一条繰上・一部改正、平一三選管告示三三・一部改正)

(腕章)

第十一条 法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、別記第六号様式によるものとし、当該腕章は、市委員会が交付する。

2 法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第七号様式によるものとし、当該腕章は、市委員会が交付する。

(昭五九選管告示五九・旧第十二条繰上・一部改正)

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第十二条 第六条(表示板の交付)の規定は、第十条(標旗)の標旗及び前条の腕章の交付について、第七条(表示板の再交付)の規定は、当該標旗及び腕章の再交付について準用する。

(昭五九選管告示五九・旧第十三条繰上・一部改正)

第四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第一節 報告書の閲覧

(閲覧の場所及び閲覧時間)

第十三条 法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧場所は市委員会の指定する場所とし、閲覧時間は市委員会の執務時間内とする。

(昭五九選管告示五九・旧第十四条繰上)

(閲覧手続)

第十四条 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(昭五九選管告示五九・旧第十四条の二繰上)

(報告書の持出禁止)

第十五条 報告書は、閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(昭五九選管告示五九・旧第十四条の三繰下)

(閲覧上の遵守事項)

第十六条 報告書は、丁重に取り扱い、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

(昭五九選管告示五九・旧第十五条繰下)

(閲覧の中止又は禁止)

第十七条 前二条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(昭五九選管告示五九・旧第十六条繰下)

第二節 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第十八条 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第一項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに同項の規定による選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに同条第二項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円

 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)一人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあつては一日につき一万円、専ら法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては一日につき一万五千円

(昭五九選管告示五九・旧第十七条繰下、平五選管告示第五・平九選管告示一六・平一三選管告示三三・平二九選管告示一二・一部改正)

第五章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(自動車にする表示)

第十九条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第三項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車にする表示は、市委員会が交付する別記第八号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第二百一条の九(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第三項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 第一項の表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

4 第七条(表示板の再交付)の規定は、第一項の表示板の再交付について準用する。

(昭五九選管告示五九・旧第十八条繰下・一部改正、平九選管告示一六・平一三選管告示三三・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙及び検印)

第二十条 法第二百一条の九(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第一項第四号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)は、法第二百一条の十一(政治活動の態様)第四項の規定により市委員会が交付する証紙(以下この条において「証紙」という。)をはらなければ掲示することができないものとし、証紙の交付は、市委員会が交付する別記第九号様式による証紙交付票を用いて行う。

2 証紙を作成するいとまがないときその他の事情により証紙を交付できないときは、政治活動用ポスターは証紙をはることにかえて、法第二百一条の十一第四項の規定により市委員会が行う検印(以下この条において「検印」という。)を受けて掲示することができるものとし、検印は、市委員会が交付する別記第十号様式による検印票を用いて行う。

3 証紙の様式及び検印に用いる印の様式は、別に定めて告示する。

4 前条第二項の規定は、第一項の証紙交付票又は第二項の検印票の交付について準用する。

5 証紙交付票又は検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合又は検印を受けようとする場合においては、当該証紙交付票又は検印票に政党その他の政治団体の名称を記入し、これに政治活動用ポスターの見本一枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ一枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

6 市委員会は、証紙を交付し、又は検印をしたときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、又は検印票に検印をした政治活動用ポスターの枚数を記入し、かつ、印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印をした政治活動用ポスターが証紙交付票又は検印票により交付をし、又は検印をすることができる枚数に達しないときは、証紙交付票又は検印票を提出者に返却するものとする。

(昭五九選管告示六二・全改、平九選管告示一六・平一三選管告示三三・一部改正)

(政談演説会の開催の届出文書の様式)

第二十一条 令第百二十九条の五(政談演説会の開催の届出)第二項の規定による政談演説会の開催の届出文書は、別記第十一号様式による。

(昭五九選管告示五九・旧第二十条繰下・一部改正)

(政談演説会の開催告知用の立札及び看板の類にする表示)

第二十二条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第八項の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、市委員会が交付する別記第十二号様式による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、法第二百一条の十一(政治活動の態様)第二項の規定による政談演説会の開催の届出のあつた際交付する。

3 第一項の証票は、立札及び看板の類の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

4 第七条(表示板の再交付)の規定は、第一項の証票の再交付について準用する。

(昭五九選管告示五九・旧第二十一条繰下・一部改正)

この規程は、昭和五十九年三月六日から施行する。

(昭和五九年一〇月三日選挙管理委員会告示第五九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一〇月二三日選挙管理委員会告示第六二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一九日選挙管理委員会告示第五号)

この規程は、平成五年三月十九日から施行する。

(平成八年三月二五日選挙管理委員会告示第五号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年八月八日選挙管理委員会告示第一六号)

この規程は、平成九年八月八日から施行する。

(平成一三年一〇月二日選挙管理委員会告示第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一月七日選挙管理委員会告示第三号)

この規程は、平成二十年一月七日から施行する。

(平成二九年七月七日選挙管理委員会告示第一二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年七月七日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三一年二月五日選挙管理委員会告示第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十一年三月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の防府市選挙執行規程の規定及び第二条の規定による改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される防府市議会議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された防府市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(昭五九選管告示五九・旧第五号様式繰上)

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(昭五九選管告示五九・旧第六号様式繰上、平五選管告示五・平八選管告示五・平九選管告示一六・平二九選管告示一二・一部改正)

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(昭五九選管告示五九・旧第七号様式繰上、平五選管告示五・平八選管告示五・平九選管告示一六・平二九選管告示一二・一部改正)

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(平二〇選管告示三・追加、平二九選管告示一二・平三一選管告示一・一部改正)

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(昭五九選管告示五九・旧第八号様式繰上)

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(昭五九選管告示五九・旧第九号様式繰上)

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(昭五九選管告示五九・旧第十号様式繰上)

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(昭五九選管告示五九・旧第十一号様式繰上)

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(昭五九選管告示六二・全改)

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(昭五九選管告示六二・全改)

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(昭五九選管告示五九・旧第十四号様式繰上、平八選管告示五・平二九選管告示一二・一部改正)

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(昭五九選管告示五九・旧第十五号様式繰上)

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防府市選挙執行規程

昭和59年3月6日 選挙管理委員会告示第4号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年3月6日 選挙管理委員会告示第4号
昭和59年10月3日 選挙管理委員会告示第59号
昭和59年10月23日 選挙管理委員会告示第62号
平成5年3月19日 選挙管理委員会告示第5号
平成8年3月25日 選挙管理委員会告示第5号
平成9年8月8日 選挙管理委員会告示第16号
平成13年10月2日 選挙管理委員会告示第33号
平成20年1月7日 選挙管理委員会告示第3号
平成29年7月7日 選挙管理委員会告示第12号
平成31年2月5日 選挙管理委員会告示第1号