○防府市議会議員及び防府市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十九年十月二日
条例第二十四号
(設置)
第一条 防府市議会議員及び防府市長の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第二条 防府市選挙管理委員会は、特別の事情により法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、防府市選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。