○防府市議会議員及び防府市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和五十九年十月三日
選挙管理委員会告示第五十八号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市議会議員及び防府市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十四号。以下「条例」という。)に基づくポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第二条 条例第一条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
2 掲示場は、選挙期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。
(掲示場の様式等)
第三条 掲示場は、別記様式に準じて作成しなければならない。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
(平二九選管告示三九・一部改正)
(ポスターの掲示)
第四条 防府市議会議員及び防府市長の候補者(以下「候補者」という。)が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる掲示場の区画は、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画とする。
(掲示場の管理)
第五条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九十二条第十一項において準用する同条第一項の規定により、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第八十六条の四第九項の規定によりその届出を却下し、又は法第九十一条第二項若しくは法第百三条第四項の規定により公務員となつたため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。
2 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知つたときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係の候補者にその旨を通知するものとする。
(平二九選管告示三九・一部改正)
(掲示場を設置しない場合)
第六条 委員会は、法第百四十四条の三の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちに理由を付けてその旨を告示するものとする。
(その他)
第七条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一二月一五日選挙管理委員会告示第三九号)
この規程は、平成二十九年十二月十五日から施行する。