○防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例
平成七年三月十三日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、防府市議会議員(以下「議員」という。)及び防府市長(以下「長」という。)の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平一一条例三〇・平一三条例三〇・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公営)
第二条 議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第六条に定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。
2 候補者は、第九条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。
3 前二項の規定は、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限って、適用する。
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
(平七条例一六・平一一条例三〇・平一三条例三〇・平二八条例三四・令四条例一六・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用に係る公費負担の限度額)
第六条 第二条第一項の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
(平七条例一六・平一一条例三〇・平一三条例三〇・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第七条 第二条第二項の規定の適用を受けようとする候補者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)
第八条 市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、五百四十一円三十一銭に当該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該ポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該ポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条第三項に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(平七条例一六・平一一条例三〇・平一三条例三〇・平二八条例三四・令四条例一六・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担の限度額)
第九条 第二条第二項の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成七年六月二〇日条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月九日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年九月一二日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年六月一七日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和四年七月五日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び防府市議会議員及び防府市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。