○防府市監査委員に関する条例

昭和三十九年三月九日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項ただし書、第二百条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例七・平一九条例四五・一部改正)

(監査委員の定数)

第二条 法第百九十五条第二項ただし書の規定により、監査委員の定数は、三人とする。

(平一九条例四五・追加)

(常勤の監査委員及び代表監査委員)

第三条 法第百九十六条第四項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち一人は、常勤とする。

2 法第百九十九条の三第一項の代表監査委員は、常勤の監査委員とする。

(平六条例二三・追加、平一九条例七・旧第三条繰上、平一九条例四五・旧第二条繰下・一部改正)

(監査の期日及び通知)

第四条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定により行う定期監査の実施計画を毎年三月十五日までに作成するものとする。

2 前項の実施計画を定めたとき、及び監査を行うときは、あらかじめその期日その他必要な事項を市長及び監査を受ける者に通知しなければならない。法第百九十九条第五項及び第七項の規定による監査についても、また、同様とする。

(平三条例一四・一部改正、平六条例二三・旧第三条繰下、平一九条例七・旧第四条繰上、平一九条例四五・旧第三条繰下)

(現金出納の検査の期日)

第五条 法第二百三十五条の二第一項の規定による現金出納の検査は、毎月二十五日にこれを行う。ただし、特別の事由により、その日に行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(平三条例一四・一部改正、平六条例二三・旧第四条繰下、平一九条例七・旧第五条繰上、平一九条例四五・旧第四条繰下)

(請求又は要求に係る監査の通知及び実施)

第六条 監査委員は、法第七十五条第一項、第九十八条第二項及び第二百四十二条第一項の規定による監査の請求又は法第百九十九条第六項及び第七項、第二百三十五条の二第二項、第二百四十三条の二の二第三項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)並びに同法第二十七条の二第一項の規定による監査の要求があつたときは、あらかじめその期日を監査を受ける者に通知しなければならない。

2 前項の請求又は要求があつたときは、監査委員は、速やかに請求又は要求に係る事項の監査に着手しなければならない。

(平三条例一四・一部改正、平六条例二三・旧第五条繰下、平一二条例二〇・一部改正、平一九条例七・旧第六条繰上、平一九条例四五・旧第五条繰下、令二条例五・一部改正)

(事後措置の報告の要求)

第七条 監査委員は、法第百九十九条第四項及び第五項並びに第二百三十五条の二第一項の規定による監査及び検査の結果について報告したときは、その監査及び検査を受けた者に対し、事後措置の報告を求めることができる。

(平三条例一四・一部改正、平六条例二三・旧第六条繰下、平一九条例七・旧第七条繰上、平一九条例四五・旧第六条繰下)

(指定金融機関等の検査結果の報告)

第八条 会計管理者又は上下水道事業管理者は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条の四第一項又は地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の五第一項の規定により指定金融機関等又は出納取扱金融機関等の検査をしたときは、その結果を速やかに監査委員に報告しなければならない。

(平三条例一四・一部改正、平六条例二三・旧第七条繰下、平一九条例七・旧第八条繰上・一部改正、平一九条例四五・旧第七条繰下、平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)

(請願に対する措置)

第九条 法第百二十五条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は、速やかに措置しなければならない。

(平三条例一四・一部改正、平六条例二三・旧第八条繰下、平一九条例七・旧第九条繰上、平一九条例四五・旧第八条繰下)

(公表及び告示の方法)

第十条 監査に関する公表及び告示は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定の例により行う。

(平三条例一四・一部改正、平六条例二三・旧第九条繰下、平一九条例七・旧第十条繰上、平一九条例四五・旧第九条繰下)

(監査委員事務局の設置)

第十一条 本市の監査委員に事務局を置く。

(平六条例二三・旧第十条繰下、平一九条例七・旧第十一条繰上、平一九条例四五・旧第十条繰下)

(監査委員への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

(平六条例二三・旧第十一条繰下、平一九条例七・旧第十二条繰上、平一九条例四五・旧第十一条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市監査委員設置及び監査並びに検査条例(昭和二十六年防府市条例第二十三号)は、廃止する。

(平成三年九月一八日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二八日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月一一日条例第五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

防府市監査委員に関する条例

昭和39年3月9日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第2号
平成3年9月18日 条例第14号
平成6年12月22日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第20号
平成19年3月7日 条例第7号
平成19年12月28日 条例第45号
平成22年12月28日 条例第40号
平成26年6月25日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年3月11日 条例第5号