○防府市監査委員事務局規程
昭和三十九年三月三十一日
監査委員告示第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 事務局に監査係を置く。
(平三一監委告示一・追加)
(職員)
第三条 事務局に事務局長、事務局長補佐、係長、書記その他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、事務局に監査員、主査、主任、主任主事、主事を置くことができる。
3 前二項の職員は、代表監査委員が任免する。
(昭四七監委告示一・全改、平九監委告示一・旧第三条繰上・一部改正、平一七監委告示一・平一九監委告示二・一部改正、平二二監委告示一・旧第二条繰下・一部改正、平二七監委告示一・旧第三条繰上・一部改正、平二八監委告示一・平三〇監委告示一・一部改正、平三一監委告示一・旧第二条繰下・一部改正、令二監委告示三・令三監委告示一・令四監委告示一・令五監委告示一・一部改正)
(職務)
第四条 事務局長は監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
3 監査員は、上司の命を受けて所掌事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
5 主査、主任、主任主事及び主事は、上司の命を受けて担任する事務を処理する。
6 書記その他の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(昭四七監委告示一・一部改正、平九監委告示一・旧第四条繰上・一部改正、平一七監委告示一・平一九監委告示二・一部改正、平二二監委告示一・旧第三条繰下・一部改正、平二七監委告示一・旧第四条繰上・一部改正、平二八監委告示一・平三〇監委告示一・一部改正、平三一監委告示一・旧第三条繰下・一部改正、令二監委告示三・令三監委告示一・令四監委告示一・令五監委告示一・一部改正)
(所掌事務)
第五条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
一 文書の受発等事務局の庶務に関すること。
二 事務局の予算、決算及び経理に関すること。
三 物品の購入及び保管に関すること。
四 事務局の人事に関すること。
五 監査委員会議に関すること。
六 定期監査及びその他の監査、現金出納検査並びに決算審査、基金運用審査及び健全化判断比率等審査に係る計画、執行、結果の報告及び公表に関すること。
七 外部監査契約に基づく監査に関すること。
八 その他特命事項に関すること。
(平二〇監委告示二・全改、平二二監委告示一・旧第四条繰下・一部改正、平二七監委告示一・旧第五条繰上、平三一監委告示一・旧第四条繰下、令二監委告示二・一部改正)
(専決事項)
第六条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属するもの及び重要なものはこの限りではない。
一 職員の出張命令及び復命に関する事項
二 職員の休暇及びその他服務に関する事項
三 職員の時間外及び休日勤務の命令に関する事項
四 軽易な照会、回答、通知及び報告に関する事項
五 その他軽易な事項
(昭四七監委告示一・一部改正、平九監委告示一・旧第六条繰上、平二二監委告示一・旧第五条繰下、平二七監委告示一・旧第六条繰上、平三一監委告示一・旧第五条繰下)
(代決)
第七条 事務局長が不在のときは、事務局長補佐が事務局長の事務を代決する。
(平二八監委告示一・追加、平三〇監委告示一・一部改正、平三一監委告示一・旧第六条繰下・一部改正、令二監委告示三・令三監委告示一・令四監委告示一・令五監委告示一・一部改正)
(公印の種類等)
第八条 公印を次のとおり定め、事務局長がこれを保管する。
種類 | 寸法 (センチメートル) | 刻字 | 箇数 |
代表委員印 | 方二・一 | 防府市代表監査委員之印 | 一 |
委員印 | 〃二・二 | 防府市監査委員之印 | 一 |
事務局印 | 〃二・四 | 防府市監査委員事務局之印 | 一 |
事務局長印 | 〃一・七 | 防府市監査委員事務局長之印 | 一 |
(平九監委告示一・旧第七条繰上、平二二監委告示一・旧第六条繰下、平二七監委告示一・旧第七条繰上、平二八監委告示一・旧第六条繰下、平三一監委告示一・旧第七条繰下)
(雑則)
第九条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、防府市長が定める規則及び訓令の例による。
(平九監委告示一・旧第八条繰上、平二二監委告示一・旧第七条繰下、平二七監委告示一・旧第八条繰上、平二八監委告示一・旧第七条繰下、平三一監委告示一・旧第八条繰下)
附則
1 この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 防府市監査委員事務局規程(昭和二十八年防府市監査規程第一号)は、廃止する。
附則(昭和四七年四月一日監査委員告示第一号)
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日監査委員告示第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二八日監査委員告示第二号)
この規程は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日監査委員告示第一号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月一日監査委員告示第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二五日監査委員告示第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日監査委員告示第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日監査委員告示第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日監査委員告示第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日監査委員告示第一号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日監査委員告示第一号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日監査委員告示第二号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日監査委員告示第三号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日監査委員告示第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日監査委員告示第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日監査委員告示第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。