○防府市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しの閲覧に関する規則
平成十二年十月四日
規則第四十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十四条の四十九の三十三第二項(令第百七十四条の四十九の三十八第一項、第百七十四条の四十九の三十九第一項、第百七十四条の四十九の四十第一項及び第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個別外部監査契約の締結をしようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間)
第二条 令第百七十四条の四十九の三十三第二項に規定する規則で定める期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧場所等)
第三条 資格書面の閲覧は、防府市監査委員事務局において行うものとする。
2 閲覧の時間は、防府市の休日に関する条例(平成元年防府市条例第二十九号)第一条第一項に規定する市の休日を除く日の午前八時十五分から午後五時までとする。
(閲覧手続)
第四条 資格書面を閲覧しようとする者は、個別外部監査人資格書面閲覧簿(第一号様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧の制限)
第五条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面を第三条第一項の場所以外に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 市長は、前二項の規定に違反する閲覧者に対し、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。