○防府市役所出張所設置条例
昭和二十三年一月二十七日
告示第四号
第一条 地方自治法第百五十五条により、市長の権限に属する事務を分掌するため、次のとおり市役所の出張所を設ける。
出張所の名称 | 出張所の位置 | 出張所の所管区域 |
防府市役所牟礼出張所 | 大字江泊一八〇二番地の一 | 岸津一丁目、岸津二丁目、牟礼今宿一丁目、牟礼今宿二丁目、沖今宿一丁目、沖今宿二丁目、牟礼柳、酢貝、岩畠一丁目、岩畠二丁目、岩畠三丁目、中西、敷山町、大字牟礼、江泊全域 |
〃 向島出張所 | 大字向島六三六番地の七 | 大字向島全域 |
〃 中関出張所 | 大字田島一四三四番地の二 | 大字田島、浜方全域 |
〃 華城出張所 | 西仁井令二丁目二六番一号 | 佐波一丁目のうち六番から一一番までの街区、寿町のうち三番から六番までの街区、桑山二丁目(一番から七番までの街区を除く。)、桑南一丁目(一番、二番及び一〇番から一三番までの街区を除く。)、桑南二丁目(一番、二番、一一番、一二番、一七番及び一八番の街区を除く。)、高倉二丁目(七番の街区を除く。)、開出のうち二〇番から二四番までの街区、中泉町のうち六番、九番から一一番まで及び一四番の街区、仁井令町、東仁井令町、清水町、華園町、伊佐江町、開出本町、開出西町、西仁井令一丁目、西仁井令二丁目、華城中央一丁目、華城中央二丁目、大字仁井令、伊佐江、植松全域 |
〃 西浦出張所 | 大字西浦一四五七番地の三 | 大字西浦全域 |
〃 右田出張所 | 大字高井六一四番地 | 自由ケ丘一丁目、自由ケ丘二丁目、自由ケ丘三丁目、自由ケ丘四丁目、大字上右田、下右田、高井、大崎、佐野全域 |
〃 野島出張所 | 大字野島六七九番地の一一 | 大字野島全域 |
〃 富海出張所 | 大字富海一二〇三番地の一 | 大字富海全域 |
〃 小野出張所 | 大字奈美七〇九番地 | 大字奥畑、久兼、和字、中山、奈美、鈴屋、真尾全域 |
〃 大道出張所 | 大字台道四一三番地の一 | 大字切畑、台道全域 |
(昭三四条例二六・昭三八条例二三・昭四三条例二四・昭四五条例一・昭四六条例六・昭四八条例五・昭四九条例八・昭五一条例二七・昭五二条例一三・昭五三条例四一・昭五六条例六・昭五七条例五・昭五七条例四〇・昭五八条例一三・昭五九条例一・昭六三条例一九・平元条例五・平元条例二六・平二条例一・平六条例一・平七条例一・平八条例一・平九条例一・平一六条例二・令四条例四・一部改正)
第二条 出張所における事務分掌の範囲については、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和二十三年一月二十七日よりこれを施行する。
昭和十四年十一月三日設置の西浦出張所及び昭和二十二年五月十六日議決、防府市役所駐在事務所設置条例は、この条例の施行と同時に廃止する。
附則(昭和二六年四月八日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則(昭和二六年一一月二六日条例第七八号)
この条例は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和二八年三月三一日条例第二六号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年四月一日条例第一四号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年一一月二四日条例第五六号)
この条例は、昭和二十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和三〇年四月八日条例第八号)
この条例は、昭和三十年四月十日から施行する。
附則(昭和三一年六月一八日条例第一四号)
この条例は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則(昭和三二年五月二八日条例第一五号)
この条例は、昭和三十二年六月一日から施行する。
附則(昭和三四年一二月一四日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年七月一日条例第二三号)
この条例は、昭和三十八年八月十二日から施行する。
附則(昭和四三年九月二四日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年二月一四日条例第一号)
この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和四十五年規則第九号で、昭和四十五年四月一日から施行)
附則(昭和四六年三月二二日条例第六号)
この条例は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和四十六年規則第一一号で、昭和四十六年四月一日から施行)
附則(昭和四八年三月二六日条例第五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日条例第八号)
この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和四十九年規則第三三号で、昭和四十九年五月十七日から施行)
附則(昭和五一年四月一日条例第二七号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十一年規則第二二号で、昭和五十一年五月一日から施行)
附則(昭和五二年三月三一日条例第一三号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十二年規則第二三号で、昭和五十二年五月九日から施行)
附則(昭和五三年七月一日条例第四一号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十三年規則第五一号で、昭和五十三年七月二十二日から施行)
附則(昭和五六年三月二五日条例第六号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十六年規則第二三号で、昭和五十六年四月十三日から施行)
附則(昭和五七年三月二五日条例第五号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十七年規則第一七号で、昭和五十七年五月一日から施行)
附則(昭和五七年一二月一六日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年七月四日条例第一三号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十八年規則第二四号で、昭和五十八年八月一日から施行)
附則(昭和五九年三月一〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十九年規則第一六号で、昭和五十九年四月二日から施行)
附則(昭和六三年九月二一日条例第一九号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和六十三年規則第二八号で、昭和六十三年十月一日から施行)
附則(平成元年三月一〇日条例第五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年九月二二日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市役所出張所設置条例の規定は、平成元年二月六日から適用する。
附則(平成二年三月八日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年二月五日から適用する。
附則(平成六年三月一〇日条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市役所出張所設置条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の防府市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成六年二月二十一日から適用する。
附則(平成七年三月一三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月七日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月一〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月一一日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三日条例第四号)
この条例中第一条及び第二条(防府市老人憩の家設置及び管理条例第二条の表防府市小野老人憩の家の項の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から、第三条の規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(令和四年規則第一二号で、令和四年五月五日から施行)