○防府市役所出張所設置条例施行規則

昭和三十四年五月二十九日

規則第三十一号

(目的)

第一条 この規則は、防府市役所出張所設置条例(昭和二十三年防府市条例第五号)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 防府市役所出張所に出張所長を置く。

(昭三七規則一九・一部改正)

(職務等)

第三条 出張所長は、地域交流部地域振興課長の命を受けて次条に定める事務その他の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 各課長等は、地域交流部地域振興課長に合議の上所管の事務について、出張所長に指示することができる。

(昭三九規則四〇・全改、昭四〇規則二七・平九規則七・平一一規則八・平一九規則二〇・平二六規則七・平三一規則五・令三規則四・一部改正)

(分掌事務)

第四条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

 諸団体との連絡及び調整に関する事項

 出納事務に関する事項

 本庁各部課の事務の取次ぎ及び連絡に関する事項

 前三号に定めるもののほか、必要な事項

(昭六一規則一七・全改、平二六規則七・一部改正)

この規則は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(昭和三五年四月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年三月三一日規則第一三号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年四月一六日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年六月一〇日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。

(昭和四三年三月二二日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月三〇日規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年二月二一日規則第八号)

1 この規則は、昭和五十三年二月二十一日から施行する。

(昭和五八年三月二四日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年四月二六日規則第一七号)

この規則は、昭和六十一年五月一日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

防府市役所出張所設置条例施行規則

昭和34年5月29日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第1章
沿革情報
昭和34年5月29日 規則第31号
昭和35年4月1日 規則第13号
昭和36年3月31日 規則第13号
昭和37年4月16日 規則第19号
昭和39年6月10日 規則第40号
昭和40年5月27日 規則第27号
昭和43年3月22日 規則第4号
昭和51年3月30日 規則第10号
昭和53年2月21日 規則第8号
昭和58年3月24日 規則第12号
昭和61年4月26日 規則第17号
平成9年3月25日 規則第7号
平成11年3月25日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第20号
平成26年3月26日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第4号