○防府市庁議等設置規則

平成九年三月三十一日

規則第二十四号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 庁議(第二条―第六条)

第三章 部長会議(第七条―第十一条)

第四章 調整会議(第十二条―第十六条)

第五章 部次長会議(第十七条―第二十一条)

第六章 雑則(第二十二条―第二十六条)

附則

第一章 総則

(設置)

第一条 本市の行政運営(以下単に「行政運営」という。)の基本方針、重要施策等についての審議並びに本市行政組織の各部門(以下単に「各部門」という。)の間の調整及び連絡を行うため、次に掲げる会議を設置する。

 庁議

 部長会議

 調整会議

 部次長会議

(平九規則四七・平二八規則四二・一部改正)

第二章 庁議

(目的)

第二条 庁議は、行政運営上の重要な事項に係る報告及び情報交換を行うことを目的とする。

(平九規則四七・平二八規則四二・一部改正)

(構成)

第三条 庁議は、市長の主宰のもと、別表第一に掲げる者をもって構成する。

2 市長は、必要があると認めるときは、その都度、本市の職員のうち関係する者を庁議に出席させることができる。

(平二八規則四二・一部改正)

(開催日)

第四条 庁議は、必要が生じたときに随時に開催するものとする。

(平三〇規則二七・全改)

(付議事項)

第五条 庁議に付議しなければならない報告事項は、次に掲げるとおりとする。

 国又は山口県の動向で行政運営に重大な影響を与えると認められるものに関すること。

 法律等又は山口県の条例等の制定又は改廃で、本市の事務又は事業に重大な影響を与えると認められるものに関すること。

 国、山口県等の主催する会議において協議された事項で、本市の事務又は事業に重大な影響を与えると認められるものに関すること。

 国又は山口県からの通知等で本市の事務又は事業に重大な影響を与えると認められるものに関すること。

 重要な事務又は事業の執行状況に関すること。

 その他市長が必要と認める事項

(平二六規則七・平二八規則四二・一部改正)

(付議手続)

第六条 庁議に付議する事項は、文書に作成し、必要な資料を添えて、あらかじめ総務部長宛に送付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(平一九規則一九・平二六規則七・一部改正)

第三章 部長会議

(平二八規則四二・追加)

(目的)

第七条 部長会議は、行政運営の基本方針、重要施策等に係る審議を行うことを目的とする。

(平二八規則四二・追加)

(構成)

第八条 第三条の規定は、部長会議について準用する。

(平二八規則四二・追加)

(開催日)

第九条 部長会議は、必要が生じたときに随時に開催するものとする。

(平二八規則四二・追加)

(付議事項)

第十条 部長会議に付議しなければならない審議事項は、次に掲げるとおりとする。

 行政運営の基本方針に関すること。

 本市の将来構想及び長期計画に関すること。

 議会に付議する事項のうち重要なものに関すること。

 国又は山口県に提出する要望、意見等のうち特に重要な事項に関すること。

 行政運営上重要な施策に関すること。

 その他市長が必要と認める事項

(平二八規則四二・追加)

(付議手続)

第十一条 第六条の規定は、部長会議について準用する。この場合において、同条中「総務部長」とあるのは「総合政策部長」と読み替えるものとする。

(平二八規則四二・追加)

第四章 調整会議

(平二八規則四二・旧第三章繰下)

(目的)

第十二条 調整会議は、各部門間の重要なものの調整その他必要な事項を行うことを目的とする。

(平二八規則四二・旧第七条繰下・一部改正)

(構成等)

第十三条 調整会議は、副市長を招集者とし、次に掲げる者及び副市長が指名する部長その他の職員をもって構成する。

 総務部長

 総合政策部長

 土木都市建設部長

2 調整会議の議長は、総合政策部長をもって充てる。

(平一一規則八・平一七規則一二・平一九規則一九・平二六規則七・一部改正、平二八規則四二・旧第八条繰下)

(開催日)

第十四条 調整会議は、必要が生じたときに随時に開催するものとする。

(平二八規則四二・旧第九条繰下)

(調整等)

第十五条 第十条の審議事項のうち各部門間の調整が必要なものについては、部長会議に付議される前に、調整会議の調整を経なければならない。

2 前項に規定するもののほか、調整会議は、次に掲げる事項を処理するものとする。

 庁議及び部長会議において市長から指示された事項のうち重要なものの調整、調査又は検討を行うこと。

 部次長会議からの要請に基づき、各部門間の調整を行うこと。

(平二八規則四二・旧第十条繰下・一部改正)

(付議手続)

第十六条 第六条の規定は、調整会議について準用する。この場合において、同条中「総務部長」とあるのは「総合政策部長」と読み替えるものとする。

2 前条第二項第一号の規定による調整等にあっては、前項の規定は適用しない。

(平一一規則八・平二六規則七・平二六規則二五・一部改正、平二八規則四二・旧第十一条繰下)

第五章 部次長会議

(平二八規則四二・追加)

(目的)

第十七条 部次長会議は、各部門間の調整その他必要な事項を行うことを目的とする。

(平二八規則四二・追加)

(構成)

第十八条 部次長会議は、総務部次長の主宰のもと、次に掲げる者をもって構成する。

 第二十条第一号及び第二号に掲げる事項を行う部次長会議 総合政策部次長、土木都市建設部次長及び総務部次長が指名する部次長

 第二十条第三号に掲げる事項を行う部次長会議 別表第二に掲げる者

2 総務部次長は、必要があると認めるときは、その都度、本市の職員のうち関係する者を部次長会議に出席させることができる。

(平二八規則四二・追加、令二規則八・一部改正)

(開催日)

第十九条 部次長会議の開催日は、毎月定例日とする。ただし、総務部次長が必要と認めたときは、随時に開催することができる。

(平二八規則四二・追加)

(処理事項)

第二十条 部次長会議は、次に掲げる事項を処理するものとする。

 庁議及び部長会議において市長から指示された事項の調整、調査又は検討を行うこと。

 各部門からの要請に基づき、各部門間の調整を行うこと。

 各部門間の情報共有及び意見交換を行うこと。

(平二八規則四二・追加)

(付議手続)

第二十一条 第六条の規定は、部次長会議について準用する。この場合において、同条中「総務部長」とあるのは「総務部次長」と読み替えるものとする。

2 前条第一号の規定による調整等にあっては、前項の規定は適用しない。

(平二八規則四二・追加)

第六章 雑則

(平二八規則四二・旧第四章繰下)

(記録及び保管)

第二十二条 総務部長は、庁議の経過及び結果を記録し、当該記録を保管しなければならない。

2 前項の規定は、部長会議及び調整会議について準用する。この場合において、同項中「総務部長」とあるのは「総合政策部長」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、部次長会議について準用する。この場合において、同項中「総務部長」とあるのは「総務部次長」と読み替えるものとする。

(平一一規則八・平二六規則七・平二六規則二五・一部改正、平二八規則四二・旧第十二条繰下・一部改正)

(決裁との関係)

第二十三条 第十条の審議事項についての審議の結果又は第十五条第二項第二号若しくは第二十条第二号の調整の結果であっても、決裁を要するものについては、起案を行い、決裁を受けなければならない。

(平九規則四七・一部改正、平二八規則四二・旧第十三条繰下・一部改正)

(結果の周知及び実施)

第二十四条 庁議の構成員は、第五条に規定する報告事項のうち所属職員への周知を要するものは、速やかに周知しなければならない。

2 部長会議の構成員、調整会議の構成員及び部次長会議の構成員は、前条の決裁が行われた場合において、当該案件が実施を要するものであるときはその促進を図り、所属職員への周知をもって足りるものであるときは速やかに周知しなければならない。

(平二八規則四二・旧第十四条繰下・一部改正)

(庶務)

第二十五条 庁議の庶務は総務部人事課において処理し、部長会議及び調整会議の庶務は総合政策部政策推進課において処理し、部次長会議の庶務は総務部行政管理課において処理する。

(平一一規則八・平一五規則一一・平一七規則一二・平二六規則七・一部改正、平二八規則四二・旧第十五条繰下・一部改正、平三一規則五・令二規則八・令三規則四・一部改正)

(その他)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平二八規則四二・旧第十六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(防府市部長会議・部課長会議規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 防府市部長会議・部課長会議規則(昭和五十三年防府市規則第五十八号)

 防府市企画調整会議規則(昭和五十八年防府市規則第七号)

(平成九年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年九月八日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二七日規則第七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一五年三月二五日規則第一一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一〇号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一九年三月二三日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二二年三月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二四年三月二六日規則第二号の二)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日規則第二五号)

この規則は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第九号の二)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月三一日規則第四二号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日規則第二七号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月三日規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月四日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平九規則三四・平一一規則八・平一三規則七・平一八規則一〇・平一九規則一九・平二二規則九・平二三規則九の二・平二四規則二の二・平二六規則二五・平二七規則九―二・一部改正、平二八規則四二・旧別表・一部改正、平三〇規則三一・令二規則八・一部改正)

特別職

副市長、教育長、上下水道事業管理者

市長事務部局

部長、理事、会計管理者

教育委員会事務局

部長

議会事務局

局長

消防本部

消防長

別表第二(第十八条関係)

(平二八規則四二・追加、令二規則八・一部改正)

市長事務部局

部次長、入札検査室長、会計課長

教育委員会事務局

部次長

議会事務局

局次長

監査委員事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

消防本部

次長

上下水道局

局次長

防府市庁議等設置規則

平成9年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年9月8日 規則第47号
平成11年3月25日 規則第8号
平成13年3月27日 規則第7号
平成15年3月25日 規則第11号
平成17年3月24日 規則第12号
平成18年3月24日 規則第10号
平成19年3月23日 規則第19号
平成22年3月25日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第9号の2
平成24年3月26日 規則第2号の2
平成26年3月26日 規則第7号
平成26年6月25日 規則第25号
平成27年3月24日 規則第9号の2
平成28年10月31日 規則第42号
平成30年6月29日 規則第27号
平成30年10月3日 規則第31号
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第8号
令和3年3月26日 規則第4号