○自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則

昭和五十一年三月三十日

規則第十号

第一条 市は、本市住民に対する市政通達の徹底と末端行政の能率的かつ円滑な運営を図るため、第三条に規定する事務を自治会に委託するものとする。

2 市は、予算の範囲内で、前項の事務を行う自治会に対し事務委託費を交付するほか、当該自治会、地域自治会連合会及び自治会連合会に対し必要な助成を行うものとする。

(昭五五規則一二・一部改正)

第二条 この規則において「自治会」とは、別表第一に定める地区を単位としてその地区の住民により組織される自治会、町内会等の自治組織であつて、親睦・相互扶助活動を行い、住民自治の振興を図ることを目的とするものをいう。

2 この規則において「地域自治会連合会」とは、別表第一に定める地域を単位としてその地域内の自治会によつて組織されるその連合体であつて、自治会の育成・振興を図ることを目的とするものをいう。

3 この規則において「自治会連合会」とは、本市内の自治会及び地域自治会連合会によつて組織されるその連合体であつて、自治会及び地域自治会連合会の育成・振興及び市との連絡・協調を図ることを目的とするものをいう。

(昭五五規則一二・平七規則三一・平八規則二七・一部改正)

第三条 自治会に委託する事務は、次のとおりとする。

 地区内の全世帯に市広報及び行政連絡文書を配布、回覧すること。

 人口動態を把握すること。

 その他市長が特に依頼する事項

(平七規則四・一部改正)

第四条 自治会に交付する事務委託費は、その地区の全世帯について一世帯当たり月額八十円の割で各四半期ごとに五月、七月、十月及び翌年一月の各末日までに当該四半期分を交付する。

2 前項の世帯数は、第一四半期分及び第二四半期分については四月一日現在、第三四半期分及び第四四半期分については十月一日現在の住民登録による世帯数とする。ただし、地区の合併、分割等により世帯数に大幅に異動を生じたときは、その異動を生じた日の属する四半期の次の四半期分からその数を調整する。

(昭五三規則二四・昭五五規則一二・昭五七規則一〇・昭五九規則一五の二・昭六三規則七・平六規則九・平八規則二七・平一〇規則二〇・一部改正)

第五条 自治会、地域自治会連合会及び自治会連合会に対して行う助成は、振興助成金の交付とする。

2 前項の振興助成金の金額、交付の時期等は、別表第二に定めるとおりとする。

(昭五五規則一二・平二二規則二六・一部改正)

第六条 第三条に規定する事務を行う自治会は、次に掲げる事項を市長に届け出るものとする。これらの事項について変更があつたときも同様とする。

 自治会の名称

 地区の名称

 自治会の代表者の住所、氏名及び任期

 班の数

 振興助成金及び事務委託費の振込口座及び名義人

(平二二規則二六・旧第八条繰上)

第七条 別表第一に定める地区の分割・合併、境界変更又は名称変更をしようとするときは、関係自治会の代表者は事前に市長と協議するものとする。

(平八規則二七・一部改正、平二二規則二六・旧第九条繰上)

第八条 第六条の規定は、地域自治会連合会及び自治会連合会の届出について準用する。

(昭五五規則一二・平七規則四・一部改正、平二二規則二六・旧第十条繰上・一部改正)

 抄

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 防府市地区委員設置規則(昭和二十七年防府市規則第二号)及び防府市地区委員設置細則(昭和二十七年防府市規則第三号)は、廃止する。

3 当分の間、自治会の規約、予算の定めのない地区その他自治会組織未整備の地区及び事務委託費の取扱いについて地区の代表者に特別の慣行のある地区については、第一条第二項第四条第一項第五条第一項及び別表第二中「自治会」とあるのは「自治会の代表者」とする。

(平八規則二七・平二二規則二六・一部改正)

4 当分の間、第三条に規定する事務を行う自治会がない地区については、行政協力員一人を置くものとする。

5 前項の行政協力員は、当該地区の住民の推せんにより市長が委嘱するものとし、任期は一年とする。

6 前項の行政協力員には、第四条の規定の例により事務委託費を交付する。

7 当分の間、小野地域自治会連合会に対して交付する振興助成金については、別表第二の備考1の規定にかかわらず同備考に定める日現在における当該連合会の加入自治会の数が二十五を下るときは、二十五として計算する。

(平八規則二七・一部改正)

(昭和五三年四月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年八月二四日規則第五六号)

この規則は、昭和五十三年九月一日から施行する。

(昭和五四年三月二六日規則第六号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第一二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年四月三〇日規則第二五号)

この規則は、昭和五十五年五月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日規則第一四号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二七日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年五月一日規則第一六号の三)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年八月一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三〇日規則第一五号の二)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年五月七日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月一八日規則第五号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年四月一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月三〇日規則第一六号の二)

この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(平成元年三月三〇日規則第二三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年四月一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一〇月一日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年一月一六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則の規定は、平成三年度分の振興助成金から適用する。

(平成四年五月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年七月二二日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月一〇日規則第九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月二七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は平成七年四月一日から、別表の改正規定は同年五月一日から施行する。

(平成七年一二月二五日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年四月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月二一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一八日規則第九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年七月三日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則の規定は、平成十八年六月二十三日から適用する。

(平成二一年一月二三日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則の規定は、平成二十一年一月一日から適用する。

(平成二一年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月二二日規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二八年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年八月三一日規則第三九号)

この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年五月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年八月二八日規則第三六号)

この規則は、令和二年九月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭五三規則五六・昭五五規則二五・昭五八規則一六の三・昭六〇規則一六・昭六〇規則二二・昭六二規則五・昭六三規則七・昭六三規則一六の二・平元規則二三・平二規則九・平二規則二六・平四規則二四・平七規則四・平七規則三一・一部改正、平八規則二七・旧別表・一部改正、平一三規則一〇・平一六規則九・平一七規則一三・平一八規則二一・平一八規則二九・平二一規則三・平二一規則二六・平二二規則二六・平二八規則一九・平二八規則三九・平二九規則七・平二九規則一七・令二規則三六・令五規則一六・一部改正)

地域

地区

牟礼

末田、堀越、大内、江泊、築留、前町、沖の原、浮野、沖田、沖今宿、沖今宿第二、岸津、今宿、中西、柳、酢貝、岩畠、下敷山、上敷山、城山台、坂本、坂本団地、新長尾、下木部、上木部、大平山団地

松崎

国衙、多々良、国分寺町、高砂、前小路、立市、サーパス上天神町、旭町、松崎町、上天神町、下天神町、国庁通、緑町、駅通、リーベックス57、ルミナス、サーパス防府駅セントマークス、新天地、栄町、戎町一区、戎町二区、共進町、大平町、中市、新町、迫戸、人丸

佐波

今市、山口町、徳町、八王子一丁目、八王子二丁目、佐波、高倉、新橋、千日町、本橋通、開出、古祖原

勝間

藤本町、車塚、東車塚、鋳物師、新丁方、局の内、警固町、西勝間、東勝間、鐘紡、三田尻港町

華浦

堀口通、大林寺、岡村町、東石ケ口、石が口、新道、老松、高洲、田町、三田尻本町、堀口、自力東町、中自力、松原、鳥越、晒石、石原

新田

東須賀、西田中、問屋口、古浜、横入川、古前町、西須賀、上新田、中新田、下新田

野島

野島東、野島中、野島西

向島

郷ケ崎東第一、郷ケ崎東第二、郷ケ崎中、郷ケ崎西、中村、本村、小田

中関

上地、鶴中浜、上新前町、中新前町、下新前町、浜内、北浜内、田島宿舎、東築留、西築留、北側、華南一区、西側官舎、南蛮樋、新地、上本町、本町、南山手、北山手、北山手宿舎、東海社宅、中浦

華城

大籔一区、大籔二区、鍛冶屋河内、古谷河内、柳原一区、柳原二区、中当、四辻、小徳田、開出西、寺開作、地神堂、伊佐江、西慶田、大塚、八河内、野地、中河内、下河内、塩屋原、泥江、前開作、潮合、山県、西開作

西浦

半田、女山、丸山、里木舟、小茅、新地東、新地西、開作西、黄金通、開作東

右田

和田峪、田ノ口、沖田ノ口、矢筈、唐臼、新町、上河原、上河原団地、塚原、片山の一、片山の二、勝坂、右田市上、芝生、右田市下、吉敷、神里、大日、鮒田、大日団地、中塚、沖高井

玉祖

日の本の一、日の本の二、漆の一、漆の二、江良、居合、自由ケ丘、七尾、小森、若宮、放光、台ケ原、川開作、小島、遠ケ崎

富海

戸田山、石原、野田、脇、朝日、東浜、小路口、浦開作、曙、中市、西町、西ノ浜、新地、梶野、門前

小野

奥畑、久兼、中山、奈美、和字、鈴屋、真尾

大道

遠ケ崎、岩淵、上の庄、東畑、西畑、林、西山、小俣、市西、市東、駅北、駅南、台道団地、繁枝団地、上り熊、大原、長沢、開拓、下津令、浜条、新館、岡条、旦東、大繁枝、開作

別表第二(第五条関係)

(平八規則二七・追加、平一一規則三一・平一六規則九・平二二規則二六・平三一規則一〇・一部改正)

団体の区分

振興助成金の金額

交付の時期

自治会

次の各号に掲げる金額の合計額

一 世帯数に百二十円を乗じて得た金額

二 千から世帯数を控除して得た数に五円を乗じて得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)

九月末日及び二月末日

地域自治会連合会

次の各号に掲げる金額の合計額

一 一万円

二 加入自治会の団体数に二千五百円を乗じて得た金額

三 加入自治会の世帯数の合計に二十円を乗じて得た金額

自治会連合会

次の各号に掲げる金額の合計額

一 一万円

二 加入地域自治会連合会の団体数に三千円を乗じて得た金額

三 自治会振興推進費 三十五万円

備考

1 世帯数、加入自治会の団体数及び加入地域自治会連合会の団体数は、九月末日に交付する振興助成金にあつては毎年度九月一日現在の数、二月末日に交付する振興助成金にあつては毎年度二月一日現在の数による。

2 年度途中において第六条の規定による届出をした自治会及び地域自治会連合会に対する振興助成金は、その届出のあつた日の属する月から月割りにより交付する。

自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則

昭和51年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第1章
沿革情報
昭和51年3月30日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第24号
昭和53年8月24日 規則第56号
昭和54年3月26日 規則第6号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和55年4月30日 規則第25号
昭和56年3月25日 規則第14号
昭和57年3月27日 規則第10号
昭和58年5月1日 規則第16号の3
昭和58年8月1日 規則第25号
昭和59年3月30日 規則第15号の2
昭和60年4月1日 規則第16号
昭和60年5月7日 規則第22号
昭和62年3月18日 規則第5号
昭和62年3月28日 規則第10号
昭和63年4月1日 規則第7号
昭和63年4月30日 規則第16号の2
平成元年3月30日 規則第23号
平成2年4月1日 規則第9号
平成2年10月1日 規則第26号
平成4年1月16日 規則第1号
平成4年5月1日 規則第24号
平成5年7月22日 規則第24号
平成6年3月30日 規則第9号
平成7年3月27日 規則第4号
平成7年12月25日 規則第31号
平成8年4月1日 規則第27号
平成10年4月1日 規則第20号
平成11年6月21日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第10号
平成16年3月18日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年7月3日 規則第29号
平成21年1月23日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第26号
平成22年11月22日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年8月31日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年5月29日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年8月28日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第16号