○防府市住居表示審議会条例

昭和三十九年六月三十日

条例第五十七号

(目的及び設置)

第一条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に規定する方法による住居表示の実施について、市長の諮問に応じて重要事項を調査審議するため、防府市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 前項の委員のほか、審議会に当該住居表示施行地区内の特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、五人以内の臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第三条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

 関係官公庁等の代表者

 市職員

 学識経験を有する者

2 臨時委員は、施行地区内の関係者のうちから、市長が任命する。

(平一四条例七・一部改正)

(委員及び臨時委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、施行地区内の特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第七条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。

(昭四五条例二八・昭五八条例五・平五条例一・平九条例八・一部改正)

(市長への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年七月一〇日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二三日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成五年三月一二日条例第一号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年三月一七日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

防府市住居表示審議会条例

昭和39年6月30日 条例第57号

(平成14年4月1日施行)