○防府市地籍調査推進員設置規則

昭和四十年四月二十八日

規則第二十二号

(設置)

第一条 防府市における国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)に基づく地籍調査事業の円滑な実施を図るため、地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第二条 推進員は、地籍調査実施地区から推薦された者及び知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第三条 推進員の任期は、当該地区内の地籍調査が行なわれる期間とする。

(所掌事務)

第四条 推進員は、地籍調査の実施に関し次の事項について協力する。

 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

 地籍調査の作業実施計画の作成に関すること。

 道路、水路、堤とう、河川等の敷地及びけいはんの帰属等に関する調査基準並びに協定に関すること。

 一筆地調査における関係者への連絡及び境界確認の促進に関すること。

 境界紛争に関し和解をすすめ、その他紛争の円満解決に関すること。

 その他地籍調査の実施に関すること。

(昭四九規則四三・一部改正)

この規則は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四九年七月二五日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

防府市地籍調査推進員設置規則

昭和40年4月28日 規則第22号

(昭和49年7月25日施行)

体系情報
第3類 度/第1章
沿革情報
昭和40年4月28日 規則第22号
昭和49年7月25日 規則第43号