○防府市職員定数条例
昭和二十四年七月二十五日
条例第三十七号
(定義)
第一条 この条例で職員とは、市長、上下水道局、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会及び消防の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(昭三八条例七・昭五〇条例五・平二二条例四〇・一部改正)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 市長の事務部局の職員 六九六人
二 上下水道局の職員 八一人
三 議会の事務部局の職員 九人
四 選挙管理委員会の事務部局の職員 四人
五 監査委員の事務部局の職員 五人
六 公平委員会の事務部局の職員 一人
七 農業委員会の事務部局の職員 六人
八 教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の事務部局の職員 一七七人
九 消防職員 一五四人
(昭四六条例四二・全改、昭四八条例一二・昭四九条例一一・昭五〇条例五・昭五二条例四二・昭五三条例一三・昭五三条例四九・昭五四条例二三・昭五四条例三四・昭五五条例七・昭五五条例三五・昭五六条例七・昭五六条例三四・昭五八条例二三・昭六三条例四・平五条例八・平九条例九・平一一条例一五・平一二条例二五・平二二条例四〇・一部改正)
(職員の定数の配分)
第三条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ市長、上下水道事業管理者、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会及び消防長が定める。
(昭三八条例七・昭三九条例一六・平二二条例四〇・平二六条例一八・令元条例一九・一部改正)
(職員の定数の定数外)
第四条 休職者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による承認を受けて育児休業をしている育児休業者、防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号)第二条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員、防府市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第二十七号)第二条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定に基づく他の普通地方公共団体への派遣職員及び公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定による派遣職員は、第二条各号に掲げる定数の定数外とする。
2 定数外の者が所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充員しているときは、その者をその事務部局の定数の定数外とすることができる。
(昭三四条例六・追加、平二〇条例三〇・平二六条例七・平二六条例二七・一部改正)
(この条例施行に関し必要な事項)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は別にこれを定める。
(昭三四条例六・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日からこれを適用する。
昭和二十四年七月一日より九月三十日までに退職する職員に対して支給する退職手当については、政府職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。
防府市吏員定数規程並びに防府市消防本部及び消防署定員条例はこれを廃止する。
附則(昭和二四年一二月二二日条例第五七号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二五年四月一日条例第一二号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二五年六月一日条例第一九号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二六年二月一〇日条例第七号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二七年三月二七日条例第一五号)
この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則(昭和二八年二月二日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和二八年六月二六日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年三月二五日条例第六号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年四月一日条例第一六号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年一〇月一二日条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十月一日から適用する。但し第一条、第二条及び第三条中警察に関する事項は昭和二十九年七月一日から適用する。
附則(昭和三〇年四月八日条例第一三号)
この条例は、昭和三十年四月十日から施行する。
附則(昭和三〇年六月二〇日条例第一八号)
この条例は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則(昭和三一年三月二六日条例第五号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年一〇月一日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年三月二七日条例第七号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三四年三月二五日条例第六号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年三月三〇日条例第九号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年三月三一日条例第一九号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年六月二九日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年三月三一日条例第八号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年三月三〇日条例第七号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月九日条例第一六号)抄
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月二六日条例第二一号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年一〇月一〇日条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三〇日条例第一〇号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年七月一日条例第二五号)
この条例は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則(昭和四〇年九月三〇日条例第三六号)
この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則(昭和四二年三月二二日条例第七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年九月二八日条例第一八号)
この条例は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則(昭和四二年一二月二六日条例第二三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年三月三〇日条例第四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年七月九日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年三月三〇日条例第一三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年七月一一日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年三月三〇日条例第一六号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年九月二九日条例第三五号)
この条例は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則(昭和四六年一二月二四日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日条例第一一号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年三月二五日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月一五日条例第四二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月二九日条例第一三号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年一二月二一日条例第四九号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年六月二七日条例第二三号)
この条例は、昭和五十四年九月一日から施行する。ただし、第二条第九号の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二一日条例第三四号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月二五日条例第七号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年一〇月一四日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月二五日条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年一〇月七日条例第三四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年一〇月一日条例第二三号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月二五日条例第四号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二六日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成五年規則第八号で平成五年五月一日から施行)
附則(平成九年三月一七日条例第九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年六月二二日条例第二五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二六年七月二二日条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。