○防府市長職務代理者規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第二十二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 地方自治法第二百四十七条の規定に基く市長の職務執行者に関する規則(昭和二十七年防府市規則第二十二号)は、廃止する。

(平成一九年三月二三日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

防府市長職務代理者規則

昭和39年3月31日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第22号
平成19年3月23日 規則第19号