○防府市文書取扱規程

昭和三十八年十二月二十六日

訓令第九号

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 収受及び配布(第十条―第十二条)

第三章 処理(第十三条―第二十三条)

第四章 発送(第二十四条―第三十条)

第五章 整理、編集及び保存(第三十一条―第四十一条)

第六章 雑則(第四十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 本市における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭五七訓令一・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部 防府市事務分掌条例(昭和三十四年防府市条例第九号)第一条に規定する部及び室並びに出納室をいう。

 部長、課長 第一号に規定する部及び室の長並びに前号に規定する課の長(庶務を所掌する主幹を含む。以下同じ。)及び室次長をいう。

 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号及び第三十四条において同じ。)をいう。

 電子文書 文書のうち電磁的記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。)をいう。

 文書事務 文書の収受、整理その他文書に関する事務処理をいう。

 文書管理システム 電子計算機を使用して文書事務及び文書に係る総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(昭三九訓令八・昭四〇訓令五・昭四五訓令一〇・昭五七訓令一・昭五八訓令一・昭五九訓令二・平一〇訓令四・平一七訓令二・平一七訓令六・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・令四訓令三・一部改正)

(文書の種類)

第三条 文書は、次のとおり区分して取り扱うものとする。

 庁内文書 庁内各課(出張所等を含む。)及び機関相互において収発する文書

 庁外文書 前号の文書以外の収発する文書

(平二七訓令七・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第四条 文書は、全て正確かつ迅速に処理し、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

2 文書事務は、文書管理システムを使用して行うものとする。ただし、総務部行政管理課長(以下「行政管理課長」という。)が認めた文書に係る文書事務については、この限りでない。

(平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(課長の責務)

第五条 課長は、その主管に属する文書が前条の規定に従つて処理されるように常に留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第六条 課長の文書事務を補佐するため、各課に文書取扱主任を置き、庶務を担当する課長補佐をもつて充てる。ただし、課長補佐が置かれないときその他必要と認めるときは、課長が指定する者をもつて充てることができる。

2 課長は、前項ただし書の規定により課長補佐以外の者を文書取扱主任に指定したときは、速やかに行政管理課長に通知しなければならない。

3 文書取扱主任は、上司の命を受けその課における次に掲げる事務を処理する。

 文書の収受、配布及び発送に関すること。

 文書処理の促進に関すること。

 文書の審査に関すること。

 文書の保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

 文書事務の改善及び指導に関すること。

 文書管理システムに関すること。

 その他文書事務に関し必要なこと。

(昭四〇訓令五・昭四五訓令一〇・昭五七訓令一・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(文書取扱担当者)

第七条 文書取扱主任を補佐させるため、各課に文書取扱担当者を置き、係長の職にある者をもつて充てる。

2 文書取扱担当者は、上司の命を受け次に掲げる事務を処理する。

 文書の編集及び製本に関すること。

 文書の審査に関すること。

 文書の整理及び保管に関すること。

 文書管理システムに関すること。

 その他文書事務に関し必要なこと。

(平一〇訓令四・全改、平一九訓令三・平二四訓令二・平二七訓令七・一部改正)

(行政管理課長の職務)

第八条 行政管理課長は、市に到達する文書の収受、配布及び市からの発送の事務を行う。ただし、特別に必要がある場合は、この限りでない。

2 行政管理課長は、文書の審査及び保存の事務を行う。ただし、行政管理課長が指定する所管課において行う文書の保存に係る事務については、この限りでない。

3 行政管理課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて所管課長に対し必要な措置を求めることができる。

(平二四訓令二・全改、平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(文書処理に必要な帳票等)

第九条 文書処理のため備え付ける帳票等は、次のとおりとする。

 総務部行政管理課(以下「行政管理課」という。)に備える帳票等

(一) 議会議案番号簿(第一号様式)

(二) 公告式番号簿(第二号様式)

(三) 書留等配布簿(第三号様式)

(四) 金券配布票(第四号様式)

(五) 物品配布簿(第五号様式)

(六) 電報配布簿(第六号様式)

(七) 保存文書台帳(第七号様式の二)

 各課に備える帳票等

(一) 文書受発簿(第九号様式)

(二) 金券整理票(必要ある課のみ)(第四号様式の二)

(三) 引継文書目録(第七号様式)

(四) 文書台帳(第七号様式の三)

(五) 文書受付印(第十七号様式)

(六) 処理印(第十八号様式)

(七) 決裁印(第十九号様式)

 一般帳票等

(一) 起案用紙(第十号様式)

(二) 郵便物回付票(第十一号様式)

(三) 印刷申込書(第十二号様式)

(四) 託送電報発信伺・発信整理票(第十三号様式)

(五) 保存文書貸出閲覧票(第十四号様式)

(六) 文書索引目次(第十五号様式)

(七) 保存文書表紙(第十六号様式)

2 前項の規定にかかわらず、主務課において必要と認めるときは、行政管理課長の承認を得て文書処理のため適宜の帳票を用いることができる。

(昭四〇訓令五・昭四八訓令三・昭五七訓令一・平七訓令二・平一〇訓令四・平一〇訓令九・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

第二章 収受及び配布

(到達文書の取扱い)

第十条 本庁に到達した文書(直接主務課に到達した文書を除く。)は、行政管理課において収受し、開封せずに主務課の文書取扱主任に配布するものとする。ただし、次の表に掲げる文書については、それぞれ同表に定める手続により整理し、配布するものとする。

文書の種別

手続

現金、金券、有価証券、郵便切手等

金券配布票に必要事項を記入の上、主務課に配布する。ただし、現金書留により送付されたものについては、金券配布票の金額欄は記入しない。

書留、審査請求、内容証明、訴訟その他到達日時が権利の得失に関係のある文書

封筒の表面に文書受付印を押し収受した日時を明記し、書留等配布簿に必要事項を記入の上、主務課に配布する。

電報

電報配布簿に必要事項を記入の上、主務課に配布する。ただし、慶弔電報については、電報配布簿への記入を省略することができる。

物品

物品配布簿に必要事項を記入の上、主務課に配布する。

2 配布すべき課が明らかでない文書は、行政管理課において開封し、主務課に配布するものとする。

3 勤務時間外に到達した文書の取扱いについては、別に定める。

(平一〇訓令四・全改、平二七訓令七・平二八訓令三・令二訓令一・一部改正)

(主務課における収受文書の取扱い)

第十一条 直接主務課において受領した文書は、前条の規定に準じて処理するものとする。

(平一六訓令一・平一七訓令六・平二七訓令七・令四訓令三・一部改正)

第十二条 削除

(平一〇訓令四)

第三章 処理

(処理の原則)

第十三条 文書の処理は、全て課長が中心となり、絶えず文書の迅速な処理を図り、その案件が完結するまでその経過を明らかにするよう留意しなければならない。

(平二七訓令七・一部改正)

(配布文書の取扱い)

第十四条 文書取扱主任は、文書の配布を受けたときは、直ちに文書受付印を押印し(文書が電子文書である場合を除く。)、文書管理システムに登録又は文書受発簿に記帳の上、次条の規定により番号を決定し課長の閲覧及び処理についての指示を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、文書受付印の押印、文書管理システムへの登録若しくは文書受発簿への記帳又は同条の規定による番号の付番を省略することができる。

 通知書、案内書その他これらに類するもので軽易なもの

 新聞、雑誌、冊子その他これらに類するもの

2 課長の閲覧を経た文書は、指示に従い主務係長に交付する。

3 主務係長は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、速やかに起案、供覧その他必要な処置をとらなければならない。

4 配布を受けた文書で主管に属しないものがあるときは、直ちに行政管理課に回付しなければならない。

(昭四〇訓令五・昭五七訓令一・平一〇訓令四・平二七訓令七・令二訓令一・令四訓令三・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第十五条 文書には、次に掲げるところにより記号及び番号を付けなければならない。

 文書の記号は、防府市の頭文字及び主務課の頭文字で表し、番号の前に付けるものとする。ただし、庁内文書については市名の頭文字を省略するものとする。

 主務課の頭文字が二課以上の課にわたり重複する場合は、行政管理課長と協議の上、当該主務課で使用する記号を決定するものとする。

 文書の番号は、同一の記号において毎年度四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

 軽易な事件に関する文書については、番号を省略し、号外とすることができる。

(昭四七訓令六・昭四九訓令五・昭五七訓令一・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・令四訓令三・令四訓令五・一部改正)

(起案の要領)

第十六条 起案は、次の要領によるものとする。

 文書管理システムその他の情報処理システム(文書の決裁、供覧その他の事務処理を行うための機能を有しているものに限る。以下この号及び第二十二条において「文書管理システム等」という。)を使用する方法又は文書管理システム等で出力した用紙を用いる方法によること。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。

 定例のものは、一定の簿冊で処理し、又は単に閲覧にとどまる軽易なものは、処理印を押印し、余白に必要な事項を記載して決裁を受け、又は閲覧することができる。

 起案文書には、内容に即した簡潔な標題を付すること。

 文字は、常用漢字、現代仮名遣いにより文案は理解しやすく、かつ、簡明に記述し、記載事項を訂正したときは、訂正者は、その箇所を明確にしなければならない。

 必要なものには、起案理由を付け、関係法令の条文その他参考資料を添付すること。

 急を要するもの又は説明を要するものは、起案者又は上司が持参し、又は説明するものとし、機密に属するものは「秘」の字を朱書し、なお、必要に応じて封筒に入れる等の配慮をすること。

 起案文書には、必ず編集簿冊名及び保存種別を明確にすること。

 起案文書には、公開区分及び非公開等の区分を明確にすること。

(昭五七訓令一・平一〇訓令九・平一一訓令五・平二七訓令七・令四訓令三・一部改正)

(決裁区分)

第十七条 起案文書には、防府市事務決裁規程(昭和五十八年防府市訓令第二号)に定める決裁区分により表示しなければならない。

(昭五七訓令一・平七訓令二・一部改正)

(文書の例式)

第十八条 文書の例式は、別に定めるものとする。

(昭五七訓令一・全改)

(合議)

第十九条 主務課長は、他の課に関係のある事件に係る文書について、当該関係課長に供覧し、又は合議しなければならない。

2 前項の場合において、その意見を異にし協議が整わないときは、上司の裁断を求めなければならない。

3 合議を経た文書でその要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になつたときはその旨合議先に通知しなければならない。

(昭五七訓令一・平一一訓令五・平二七訓令七・一部改正)

(審査)

第二十条 次に掲げるものに係る起案文書は、関係部課長(総務部長及び総務部次長を除く。)の合議を経た後行政管理課法務推進室法令係に提出の上行政管理課長の審査を受けなければならない。

 市議会に提出する議案及び報告書(参考資料として添付するものを含む。)

 条例、規則、訓令及び告示

 その他特に重要なもの

(昭四〇訓令五・平六訓令一・平七訓令二・平一〇訓令四・平二三訓令四・平二四訓令二・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(緊急処理すべき事項の取扱い)

第二十一条 緊急に処理する必要があり、かつ、常例の手続を経る時間的余裕がない事件は、直ちに口頭によりその事件について決裁を受けて措置することができる。この場合においては、事後この章の規定に準じて正規の手続をとらなければならない。

(平二七訓令七・一部改正)

(決裁印の押印)

第二十二条 市長及び副市長の決裁(閲覧)済文書(文書管理システム等を使用する方法により決裁したものを除く。)は、人事課秘書室において決裁印を押印し、主務課に返付しなければならない。

2 前項の文書以外の決裁(閲覧)済文書(文書管理システム等を使用する方法により決裁したものを除く。)は、主務部又は主務課において決裁印を押印するものとする。

(昭四〇訓令五・昭五一訓令八・平六訓令一・平一〇訓令四・平一一訓令二・平一一訓令五・平一五訓令二・平一九訓令二・平二七訓令七・令二訓令一・令四訓令三・一部改正)

(議会議案及び公示令達の原議の取扱い)

第二十三条 所要の決裁を済ませた起案文書(以下「原議」という。)のうち議会の議決若しくは同意を要し、又は報告するものは、行政管理課において議会議案番号簿により順次番号を付して議会に提出の手続をなし、予算にあつては総務部財政課、その他の原議にあつては行政管理課において保管するものとする。

2 公布及び告示を必要とする文書は、決裁後行政管理課において公告式番号簿により順次番号を付して公布等の手続をなし、主務課にはその写をもつて通知し、原議は行政管理課において保管するものとする。

(平一一訓令五・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

第四章 発送

(発送文書の決裁)

第二十四条 発送文書は、全て上司の決裁を経た後発送しなければならない。

(平一一訓令五・平二七訓令七・一部改正)

(発信者名)

第二十五条 文書の発信者名は、原則として市長、会計管理者その他法令の規定により職務権限を有する者の職氏名を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げる文書については、それぞれ当該各号に定める発信者名を用いることができる。

 軽易な事件に係る文書 市役所名又は副市長名

 特に軽易な事件に係る文書及び庁内文書(重要な事件に係るものを除く。) 部課長名

(平一九訓令二・平二七訓令七・一部改正)

(浄書及び印刷)

第二十六条 文書のうち浄書を必要とするものは、速やかに主務課において浄書するものとする。

2 文書を行政管理課において印刷する場合は、主務課において印刷申込書に必要事項を記入の上、遅くとも印刷希望期日前二日までに行政管理課に回付しなければならない。

3 前項の規定により回付された文書は、希望期日までに印刷しなければならない。ただし、処理量その他の理由により希望期日までに完了することができないときは、主務課と協議して適当な処置をとらなければならない。

(昭四〇訓令五・昭五七訓令一・平七訓令二・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(発送文書の取扱い)

第二十七条 発送を要する文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

 浄書済みの発送文書は、当該文書が電子文書である場合を除き、防府市公印取扱規則(昭和二十六年防府市規則第六号)第十条の定めるところにより公印を押印すること。ただし、庁内文書及び軽易な庁外文書については、公印を省略することができる。

 庁外文書で郵送を必要とするものについては、主務課において取りまとめ、行政管理課が指定する時間に郵便物回付票を添えて行政管理課に回付すること。ただし、特別の事情により行政管理課に回付できないときは、主務課において所要の手続を経た後に直接郵便局に送達することができる。

 庁内文書は、行政管理課に備え付ける区分箱を利用して連絡すること。ただし、急を要するものその他特に必要があると認められるものについてはこの限りでない。

2 電子文書である庁内文書は、前項第三号の規定にかかわらず、庁内電子メール又は文書管理システムにより送信するものとする。

3 電子文書である庁外文書は、別に定めるところにより、電気通信回線を通じて送信することができる。

(昭四〇訓令五・平一〇訓令四・平一四訓令二・平一六訓令一・平一七訓令六・平二七訓令七・令二訓令一・令四訓令三・一部改正)

(発送文書の処理)

第二十八条 文書を郵送しようとするときは、他の方法による必要がある場合を除き、料金後納郵便の方法によるものとする。

(平一〇訓令四・全改、平二七訓令七・一部改正)

(電報の取扱い)

第二十九条 電報は、主務課において発信する。

(昭四八訓令三・全改)

(文書の大量発送の処理)

第三十条 一時に大量の文書を発送するときは、その前日までに行政管理課に連絡しなければならない。

(昭四〇訓令五・平二七訓令七・令二訓令一・一部改正)

第五章 整理、編集及び保存

(文書整理の原則)

第三十一条 文書は常に整理し、重要なものは非常災害時に際して支障がないようにあらかじめ処置を講じておかなければならない。

(文書の整理)

第三十二条 未処理文書は、担当者において一定の場所に整理保管し、常に所在を明らかにしておかなければならない。

2 完結した文書は、担当者において処理経過、保存年限、編集種別、認印等につき、その完否を確認した上、次に掲げるところにより整理しなければならない。

 同じ種類の文書を会計年度又は暦年によつて取りまとめ、完結年月日順に仮つづりすること。

 年度又は年を越えて処理した文書は、その文書が完結した年度又は年の分に成冊すること。

(昭五七訓令一・平一〇訓令四・平二七訓令七・令四訓令三・一部改正)

(仮つづり文書の審査)

第三十三条 文書取扱主任は、整理済みの仮つづり文書を翌年五月末日までに分類、保存年限等について審査しなければならない。

(編集方法)

第三十四条 前条の規定による審査が終了し整理した文書(電子文書その他の文書のうち電磁的記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるもの(第三十六条第五項において「電子文書等」という。)を除く。)は、主務課において次に掲げるところにより編集しなければならない。

 文書に添付した書類で紙幅が異なるものを編集するときは、適宜折り畳み編集すること。

 文書の編集は、文書の規格、量等に適合した整理用具への収納によるものとし、分冊したときは(1)(2)の符号を付けること。

 編集した簿冊の背部に簿冊の名称、年度、保存種別及び主務課名を記載すること。この場合において、保存種別は朱書するものとする。

 文書索引目次を付けること。ただし、第五種に属するものは省略することができる。

(平二七訓令七・平二八訓令五・令四訓令三・一部改正)

(保存種別及び保存期間)

第三十五条 文書の保存種別及び保存期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げるとおりとする。

 第一種 永年保存

 第二種 十年保存

 第三種 五年保存

 第四種 三年保存

 第五種 一年保存

2 第一種から第五種までのそれぞれに属する文書は、別表に定めるところによる。ただし、同表の規定により難い文書の保存種別については、行政管理課長と協議の上、決定するものとする。

3 文書の保存期間は、編集が会計年度によるものは翌年度四月一日から、暦年によるものは翌年一月一日からそれぞれ起算する。

(昭四〇訓令五・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・令四訓令三・一部改正)

(保存文書の引継ぎ)

第三十六条 課長は、編集した簿冊について文書台帳を作成しなければならない。

2 課長は、編集した簿冊で第一種及び第二種に属するものは、毎年一回行政管理課長が指定する期日までに引継文書目録を添えて行政管理課長に引き継がなければならない。ただし、当該簿冊について、業務上の理由等により主務課において保管する必要があると行政管理課長が認めた場合は、この限りでない。

3 行政管理課長は、引継ぎを受けた文書を文書倉庫(以下「書庫」という。)に保存しなければならない。この場合において、行政管理課長は引継文書について成冊及び保存年限等の適否について審査し不適当なものについては主務課に返付し、修正の指示をすることができる。

4 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる文書並びに文書保存施設を有する課及び各出張所等における文書は、この規程に基づいて編集の上、その所属長が保管することができる。

 機密文書

 戸籍地籍台帳例規等

 第三種、第四種及び第五種に属する文書

5 前三項の規定にかかわらず、電子文書等は、この規程に基づいて必要な事項を文書管理システムに登録して編集の上、その所属長が保管するものとする。

(昭四〇訓令五・昭五七訓令一・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・令四訓令三・一部改正)

(収蔵文書の管理)

第三十七条 書庫は、行政管理課長が管理し、収蔵文書の清潔整頓を維持しなければならない。

2 書庫内においては、喫煙し、その他火気を用いてはならない。

3 行政管理課長は、保存文書台帳を設け、常に整理しておかなければならない。

(昭四〇訓令五・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(貸出閲覧)

第三十八条 保存文書の貸出しを受けようとする者又は保存文書を閲覧しようとする者は、保存文書貸出閲覧票により行政管理課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書の貸出期間は、十四日以内とする。

3 貸出しを受けた収蔵文書は、庁外に持ち出し、又は他に転貸することができない。

4 貸出しを受けた収蔵文書は、抜取り、取替え又は訂正をすることができない。

(昭四〇訓令五・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(廃棄処分)

第三十九条 行政管理課長は、保存期間を経過した収蔵文書について、関係主務課の意見を聞いて、廃棄しなければならない。

2 第一種に属する文書又は保存期間が満了しない文書であつても、保存の必要がないと認めたものは、前項の手続に準じて廃棄することができる。

3 前二項の規定により廃棄を決定したときは、保存文書台帳にその旨記入しなければならない。

4 行政管理課長は、廃棄する文書のうち機密に属するものについては裁断その他の適切な方法により、その他のものについては他に悪用されないよう最善の方法により処分しなければならない。

5 課長は、各課において保管している文書について、前各項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(昭四〇訓令五・昭五七訓令一・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・令四訓令三・令四訓令六・一部改正)

第四十条 削除

(平一〇訓令四)

(継続保存を要する場合)

第四十一条 行政管理課長は、保存年限を経過しても、なお、保存の必要があると認める文書は、更に期間を定めて保存することができる。この場合においては、保存文書台帳にその理由を朱書しなければならない。

(昭四〇訓令五・平一〇訓令四・平二四訓令二・平二七訓令七・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

第六章 雑則

(その他)

第四十二条 文書の整理、編集及び保存について、この規程により難いものについては、市長の承認を得てこの規程以外の方法により処理することができる。

(昭五九訓令二・全改)

1 この訓令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 防府市役所処務規程(昭和二十五年防府市規程第七号)

 防府市文書編纂保存規程(昭和二十六年防府市規程第十号)

(昭和三九年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年九月三〇日訓令第一二号)

1 この訓令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

2 この訓令施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正の上使用することができる。

(昭和四〇年五月二七日訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十年五月二十七日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(昭和四一年六月三〇日訓令第五号)

この訓令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四四年一〇月二九日訓令第九号)

この訓令は、昭和四十四年十月三十日から施行する。

(昭和四五年七月一一日訓令第一〇号)

この訓令は、昭和四十五年七月十一日から施行する。

(昭和四七年四月一日訓令第六号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月二〇日訓令第三号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年四月六日訓令第五号)

この訓令は、昭和四十九年四月六日から施行する。

(昭和五一年八月一日訓令第八号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五七年七月一日訓令第一号)

この訓令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

(昭和五八年三月二五日訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年一〇月一日訓令第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正の上使用することができる。

(平成元年四月一日訓令第三号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年三月二五日訓令第一号)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成七年三月三一日訓令第二号)

1 この訓令は、平成七年三月三十一日から施行する。ただし、第十号様式、第十号様式の二及び第十二号様式の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、平成九年三月三十一日まで使用することができる。

(平成一〇年四月一日訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一〇年一二月二五日訓令第九号)

1 この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一一年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第五号)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一一年八月一日訓令第七号)

この訓令は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日訓令第二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年一月二八日訓令第一号)

この訓令は、平成十六年二月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一八日訓令第二号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日訓令第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の防府市文書取扱規程第三十八条第一項の規定により総務課長の承認を受けた者は、この訓令による改正後の防府市文書取扱規程第三十八条第一項の法務推進課長の承認を受けた者とみなす。

(平成二七年一二月二四日訓令第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二八年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三一年三月二二日訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年三月三一日訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から令和五年三月三十一日までの間における改正後の第十五条第三号の規定の適用については、同号中「毎年度四月一日」とあるのは、「令和四年一月一日」とする。

(令和四年七月二九日訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年八月三一日訓令第六号)

この訓令は、令和四年九月一日から施行する。

別表(第三十五条関係)

(平一〇訓令四・全改、令二訓令一・令四訓令六・一部改正)

第一種(永年保存に属する文書)

1 条例、規則、規程、訓令その他例規の原議

2 告示に関する文書

3 市議会議案原本、議決書等市議会に関する重要な文書

4 防府市の境界に関する文書

5 市史の資料となる重要な文書

6 市役所の位置及び字名称並びに区域変更に関する文書

7 所轄行政庁の通牒その他の重要な文書

8 不服申立て、訴訟、和解等に関する文書

9 市有財産に関する文書

10 市債に関する文書

11 職員の任免、賞罰等に関する文書

12 統計表、年報等で重要なもの

13 契約に関する文書で特に重要なもの

14 事業計画及びその実施に関する文書で重要なもの

15 市長の事務引継書

16 公の施設の設置、変更及び廃止に関する文書

17 史跡、名勝及び記念物に関する文書

18 許可、認可、承認、取消し等の処分に関する文書で特に重要なもの

19 各種台帳、原簿及び絵図類で特に重要なもの

20 その他永年保存の必要があると認められる文書

第二種(十年保存に属する文書)

1 公告等に関する文書

2 会計諸帳簿及び収支命令に関する文書で重要なもの

3 租税その他公課に関する文書

4 統計表、年報等

5 決算の認定を終わつた金銭物品に関する文書で重要なもの

6 契約に関する文書で重要なもの

7 事業計画及びその実施に関する文書

8 許可、認可、承認、取消し等の処分に関する文書で重要なもの

9 各種台帳、原簿及び絵図類

10 その他十年保存の必要があると認められる文書

第三種(五年保存に属する文書)

1 会計諸帳簿及び収支命令に関する文書

2 統計表、年報等で軽易なもの

3 契約に関する文書

4 当直日誌、職場日誌等

5 許可、認可、承認、取消し等の処分に関する文書

6 各種台帳、原簿及び絵図類で軽易なもの

7 その他五年保存の必要があると認められる文書

第四種(三年保存に属する文書)

1 許可、認可、承認、取消し等の処分に関する文書で軽易なもの

2 各種台帳、原簿及び絵図類で特に軽易なもの

3 その他三年保存の必要があると認められる文書

第五種(一年保存に属する文書)

第一種、第二種、第三種及び第四種に属しない文書で一年間保存の必要があると認められる文書

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(平10訓令4・全改、平28訓令5・令3訓令4・一部改正)

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(平28訓令5・全改、令2訓令1・令3訓令4・一部改正)

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(平10訓令4・全改、令3訓令4・一部改正)

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(平10訓令4・全改、平28訓令5・一部改正)

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(平28訓令5・全改、令3訓令4・一部改正)

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(平11訓令7・全改)

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(平11訓令7・全改)

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(平11訓令7・全改)

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第8号様式 削除

(昭57訓令1)

(令4訓令5・全改)

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(令4訓令5・全改)

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(平28訓令5・全改、令3訓令4・一部改正)

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(平28訓令5・全改、令2訓令1・一部改正)

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(昭48訓令3・全改、昭57訓令1・平7訓令2・平19訓令2・平28訓令5・令3訓令4・一部改正)

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(平10訓令4・全改、平23訓令4・平24訓令2・平31訓令1・令2訓令1・一部改正)

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(平28訓令5・一部改正)

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(令4訓令5・全改)

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(平7訓令2・平19訓令2・一部改正)

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(平7訓令2・全改、平19訓令2・一部改正)

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防府市文書取扱規程

昭和38年12月26日 訓令第9号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
昭和38年12月26日 訓令第9号
昭和39年3月31日 訓令第8号
昭和39年9月30日 訓令第12号
昭和40年5月27日 訓令第5号
昭和41年6月30日 訓令第5号
昭和44年10月29日 訓令第9号
昭和45年7月11日 訓令第10号
昭和47年4月1日 訓令第6号
昭和48年3月20日 訓令第3号
昭和49年4月6日 訓令第5号
昭和51年8月1日 訓令第8号
昭和57年7月1日 訓令第1号
昭和58年3月25日 訓令第1号
昭和59年10月1日 訓令第2号
平成元年4月1日 訓令第3号
平成6年3月25日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第4号
平成10年12月25日 訓令第9号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成11年8月1日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成15年3月25日 訓令第2号
平成16年1月28日 訓令第1号
平成17年3月24日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成23年3月18日 訓令第2号
平成23年3月25日 訓令第4号
平成24年3月26日 訓令第2号
平成27年12月24日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年10月12日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年7月29日 訓令第5号
令和4年8月31日 訓令第6号