○文書の左横書実施に関する規程
昭和三十五年十二月二十二日
訓令第六号
(実施範囲)
第一条 本市における文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令の規定に基づくもの及び市長が縦書きを要すると認めたものは、この限りでない。
(実施時期)
第二条 文書の左横書きは、昭和三十六年一月一日から実施する。
(実施要領)
第三条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。
○文書の左横書実施に関する規程
昭和三十五年十二月二十二日
訓令第六号
(実施範囲)
第一条 本市における文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令の規定に基づくもの及び市長が縦書きを要すると認めたものは、この限りでない。
(実施時期)
第二条 文書の左横書きは、昭和三十六年一月一日から実施する。
(実施要領)
第三条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。