○防府市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成八年二月二十日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市規則で定める様式における敬称の取扱いについて定めるものとする。
(市長が発する文書の敬称の取扱い)
第二条 防府市規則で定める様式のうち、市長の発する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」と読み替えて適用するものとする。
(市長が収受する文書の敬称の取扱い)
第三条 防府市規則で定める様式のうち、市長の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成八年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際防府市規則の規定により作成されている印刷物で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成8年2月20日 規則第3号
(平成8年2月20日施行)