○防府市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成八年二月二十日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、防府市訓令で定める様式における敬称の取扱いについて定めるものとする。

(市長が発する文書の敬称の取扱い)

第二条 防府市訓令で定める様式のうち、市長の発する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」と読み替えて適用するものとする。

(市長が収受する文書の敬称の取扱い)

第三条 防府市訓令で定める様式のうち、市長の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成八年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際防府市訓令の規定により作成されている印刷物で、現に残存するものは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

防府市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する訓令

平成8年2月20日 訓令第1号

(平成8年2月20日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
平成8年2月20日 訓令第1号