○防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

昭和三十九年三月三十一日

訓令第十号

(趣旨)

第一条 この訓令は、市長の権限に属する事務の一部を議会の事務局職員及び上下水道局企業職員に執行させ、並びに教育委員会その他の委員会及び監査委員の事務局職員又は事務職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。

(平二〇訓令二・平二三訓令三・平二六訓令一・一部改正)

(併任)

第二条 次条及び第七条の規定により、市長の権限に属する事務を執行する上下水道局企業職員及び議会の事務局職員は、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(平二三訓令三・追加、平二六訓令一・平二八訓令一・一部改正)

(上下水道局企業職員の事務の執行)

第三条 市長は、次に掲げる事務を上下水道局企業職員に執行させる。

 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業に係る過料を科することに関すること。

 防府市防災行政無線電話に係る無線設備の管理及び通話の運用並びに無線設備の操作及び通信に関すること。

(平二三訓令三・追加、平二六訓令三・令二訓令一・一部改正)

(教委職員の事務の補助執行)

第四条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局職員又は教育機関の職員(以下「教委職員」という。)に補助執行させる。この場合において、教育委員会事務局の部長は、教委職員を指揮監督するものとする。

 総合教育会議に関すること。

 教育財産の取得及び処分に関すること。

 学校の用に供する物品の取得及び管理に関すること。

 教育委員会の所掌に係る国及び県の補助金及び負担金の申請、調査及び報告に関すること。

 教育委員会の所掌に係る金品の寄附に関すること。

 基金の運用に関すること。

 次に掲げる歳入金の収入の決定に関すること。

 公民館、英雲荘、勤労青少年ホーム及び野島漁村センターの使用料

 その他教育委員会の管理に属する施設及び事務に係る歳入金

 教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる契約を結ぶこと。

 教育財産の貸借契約

 学校の用に供する物品の購入契約

 電気、ガス及び水の供給並びに公衆電気通信の役務の提供を受ける契約その他定例的な契約

 英雲荘の運営管理に関すること。

 文化財郷土資料館の運営管理に関すること。

十一 勤労青少年ホームの運営管理に関すること。

十二 学習等供用会館の運営管理に関すること。

十三 野島漁村センターの運営管理に関すること。

十四 公立高等学校の整備充実に係る要望等に関すること。

十五 学校法人等の振興及び助成に関すること。

(昭四〇訓令六・昭四〇訓令一一・昭四四訓令四・昭四七訓令六の二・昭五二訓令八・昭五六訓令二・平二訓令三・平四訓令二・平五訓令五・平九訓令三・平一〇訓令三・平一〇訓令八・平一一訓令二・平一七訓令五・平一九訓令二・平二〇訓令二・平二二訓令一・一部改正、平二三訓令三・旧第二条繰下・一部改正、平二五訓令二・平二六訓令一・平二七訓令二・平三一訓令二・一部改正)

(選挙管理委員会事務局職員の事務の補助執行)

第五条 市長は、選挙管理委員会の所掌に係る国及び県の委託金の申請、調査及び報告に関する事務を、選挙管理委員会事務局職員に補助執行させる。

(平九訓令三・全改、平二三訓令三・旧第三条繰下・一部改正)

(農業委員会事務局職員の事務の補助執行)

第六条 市長は、農業委員会の委員候補者の選考に関する事務を、農業委員会事務局職員に補助執行させる。

(平二八訓令一・追加)

(各委員会等職員の事務の補助執行等)

第七条 市長は、第三条から前条までの規定のほか、教委職員、各委員会(教育委員会を除く。以下同じ。)、委員及び議会の事務局職員又は事務職員並びに上下水道局企業職員に、次に掲げる当該委員会、委員、議会及び上下水道局に係る市長の権限に属する事務を執行又は補助執行(以下「補助執行等」という。)させる。

 市の予算の作成及び執行に関すること。

 議会の議決を経るべき事件に係る議案及び市長が定める規則等の案の作成に関すること。

 支出負担行為に関すること。

 収入の決定(公文書の公開及び個人情報の開示に係るものを除く。)及び支出の命令に関すること。

 総務部行政管理課が管理する議会の議案の作成、市長が定める規則の制定等に関する公文書及び会計課が管理する財務に関する公文書(総務部行政管理課又は会計課がその公開を実施すべきものを除く。)の公開に関すること。

 総務部行政管理課が管理する議会の議案の作成、市長が定める規則の制定等に関する公文書及び会計課が管理する財務に関する公文書に記録されている個人情報(総務部行政管理課又は会計課がその開示及び訂正等を実施すべきものを除く。)の開示及び訂正等に関すること。

(平一〇訓令一〇・平一六訓令三・平二〇訓令二・一部改正、平二三訓令三・旧第四条繰下・一部改正、平二四訓令二・一部改正、平二八訓令一・旧第六条繰下・一部改正、平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)

(防府市事務決裁規程の適用)

第八条 防府市事務決裁規程(昭和五十八年防府市訓令第二号。以下「事務決裁規程」という。)本則並びに別表第一及び別表第四の規定(市長の権限に属する財務に関する部分に限る。)は、第三条から前条までの補助執行等について適用する。この場合において、同規程次の表の第一欄に掲げる機関ごとに、同表の第二欄に掲げる規定の同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

機関

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

教育委員会及び上下水道局

第二条第四号

第十九号)

第十九号)並びに防府市教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和三十三年防府市教育委員会規則第七号)並びに防府市上下水道局事務分掌規程(昭和四十一年防府市水道局規程第五号)

第二条第四号ロ

入札検査室長

入札検査室長(防府市事務分掌条例施行規則に定める入札検査室長をいう。以下同じ。)

及び次長

及び次長並びに局次長

第二条第四号ニ

室長補佐

室長補佐並びに学校施設管理室長、図書館管理室長、教育指導室長、学力向上推進室長、学校給食管理室長、人権学習室長及び文化財郷土資料館長

第二条第五号

及び入札検査室

並びに同規則第二条の表上欄に掲げる入札検査室(以下単に「入札検査室」という。)並びに防府市教育委員会事務局の組織等に関する規則第二条に定める課並びに防府市上下水道局事務分掌規程第二条に定める課

第六条第一項

別表第一のとおりとし、特定専決事項は、別表第二

別表第一

第八条第三項

第六条第一項及び第二項並びに別表第一から別表第三まで

第六条第一項及び別表第一

議会及び監査委員

第二条第四号

第十九号)

第十九号)並びに防府市議会事務局処務規程(昭和四十九年防府市議会告示第一号)及び防府市監査委員事務局規程(昭和三十九年防府市監査委員告示第二号)

第二条第四号イ

消防長

消防長並びに局長及び事務局長

第二条第四号ハ

入札検査室次長

入札検査室次長並びに局次長及び事務局次長

第二条第四号ニ

室長補佐

室長補佐並びに局次長補佐及び事務局次長補佐

第二条第五号

入札検査室

入札検査室並びに防府市議会事務局処務規程第一条の防府市議会事務局及び防府市監査委員事務局規程第一条の防府市監査委員事務局

第六条第一項

別表第一のとおりとし、特定専決事項は、別表第二

別表第一

第八条第三項

第六条第一項及び第二項並びに別表第一から別表第三まで

第六条第一項及び別表第一

第十条第一項第一号の表部長の項

主管部次長

課長

主管課長

総務部長

第十条第一項第一号の表部次長の項決裁権者の区分の欄

部次長

部長(防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和三十九年防府市訓令第十号)第八条第一項の規定により別表第一の部次長専決事項を部長専決事項と読み替えて適用される専決事項を専決することとなる部長をいう。)

第十条第一項第一号の表部次長の項第二次代決権者の欄

 

総務部次長

第十条第一項第一号の表部次長の項代決権者が不在の場合の措置の欄

主管課長

代決権者

主管部長

総務部長

第十条第一項第一号の表課長の項

主管部次長

部長

別表第一の部次長専決事項の欄

部次長専決事項

部長専決事項

各委員会

第二条第四号

第十九号)

第十九号)並びに防府市選挙管理委員会運営規程(昭和三十五年防府市選挙管理委員会告示第二十九号)防府市公平委員会運営規則(平成十二年防府市公平委員会規則第一号)及び防府市農業委員会事務局設置規程(昭和三十二年防府市農業委員会訓令第四号)

第二条第四号イ

消防長

消防長並びに事務局長

第二条第四号ロ

及び次長

及び次長(ニに規定する次長を除く。)

第二条第四号ニ

室長補佐

室長補佐並びに次長(防府市選挙管理委員会運営規程に規定する次長に限る。)、事務職員中の次席者及び事務局長補佐

第二条第五号

入札検査室

入札検査室並びに防府市選挙管理委員会運営規程第十二条の事務局、防府市公平委員会運営規則第一条の公平委員会及び防府市農業委員会事務局設置規程第一条の事務局

第六条第一項

別表第一のとおりとし、特定専決事項は、別表第二

別表第一

第八条第三項

第六条第一項及び第二項並びに別表第一から別表第三まで

第六条第一項及び別表第一

第十条第一項第一号の表部長の項

主管部次長

総務部長

主管課長

 

第一次、第二次代決権者がともに

代決権者が

第十条第一項第一号の表部次長の項

部次長

部長(防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和三十九年防府市訓令第十号)第八条第一項の規定により別表第一の部次長専決事項を部長専決事項と読み替えて適用される専決事項を専決することとなる部長をいう。)

主管課長

総務部次長

主管部長

総務部長

第十条第一項第一号の表課長の項

課長

部長(防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程第八条第一項の規定により別表第一の課長専決事項を部長専決事項と読み替えて適用される専決事項を専決することとなる部長をいう。)

主管部次長

総務部次長

別表第一の部次長専決事項の欄

部次長専決事項

部長専決事項

別表第一の課長専決事項の欄

課長専決事項

部長専決事項

2 前項の規定により事務決裁規程を適用する場合において、次に掲げる事項については、防府市立小・中学校長に専決させることができる。

 学校配分予算の範囲内における一件三十万円未満の物品購入決議及び修繕(物品の修繕)決議に関すること。

 学校配分予算の範囲内における一件五万円未満(市長が共用物品として指定して契約した単価契約物品及び児童・生徒用図書室設置図書の購入に係るものにあつては、一件三十万円未満)の支出負担行為に関すること。

3 第一項の規定により事務決裁規程を適用する場合において、防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)別表の一の表に掲げる小・中学校施設の使用料の決定及び減免については、事務決裁規程別表第一の17 公有財産の項第二号イの行政管理課長合議は省略できるものとする。

4 前項の場合における学校施設の使用が、防府市立学校施設の使用に関する規則(平成七年防府市教育委員会規則第六号)第四条第六項本文の規定に該当する使用であつて、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)第百五十四条第一号又は第三号に該当するものである場合においては、当該使用に係る使用料の減免を防府市立小・中学校長に専決させることができる。

(昭和五八訓令一・全改、昭五九訓令三・平元訓令四・平二訓令一・平四訓令二・平五訓令二・平八訓令四・平九訓令三・平一〇訓令三・平一四訓令一・平一五訓令三・平一七訓令二・平一七訓令八・平一八訓令五・平一九訓令二・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二二訓令一・一部改正、平二三訓令三・旧第五条繰下・一部改正、平二三訓令四・平二五訓令二・平二六訓令一・平二七訓令一の二・平二七訓令五の二・一部改正、平二八訓令一・旧第七条繰下・一部改正、平二九訓令二・平三〇訓令五・平三一訓令一・令二訓令一・令二訓令五・令三訓令二・令四訓令二の二・一部改正)

この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十年五月二十七日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し使用することができる。

(昭和四〇年七月一日訓令第六号)

この訓令は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四〇年一〇月一日訓令第一一号)

この訓令は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和四四年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年五月二六日訓令第五号)

この訓令は、昭和四十五年五月二十六日から施行する。

(昭和四七年四月一〇日訓令第六号の二)

この訓令は、昭和四十七年四月十日から施行する。

(昭和五二年一〇月二六日訓令第八号)

この訓令は、昭和五十二年十月二十六日から施行する。

(昭和五六年四月一日訓令第二号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月二五日訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年一〇月二〇日訓令第三号)

この訓令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

(平成元年四月一日訓令第四号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年九月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成二年十月十日から施行する。

(平成四年二月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年九月一六日訓令第五号)

この訓令は、平成五年九月二十五日から施行する。

(平成八年三月一九日訓令第四号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日訓令第八号)

この訓令は、平成十年十二月十五日から施行する。

(平成一〇年一二月二八日訓令第一〇号)

この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一三日訓令第八号)

この訓令は、平成十七年四月十三日から施行する。

(平成一八年七月一四日訓令第五号)

この訓令は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日訓令第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二六日訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二七年三月二四日訓令第一号の二)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令第五号の二)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二三日訓令第五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日訓令第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日訓令第二号の二)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

防府市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

昭和39年3月31日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
昭和39年3月31日 訓令第10号
昭和40年5月27日 訓令第5号
昭和40年7月1日 訓令第6号
昭和40年10月1日 訓令第11号
昭和44年3月31日 訓令第4号
昭和45年5月26日 訓令第5号
昭和47年4月10日 訓令第6号の2
昭和52年10月26日 訓令第8号
昭和56年4月1日 訓令第2号
昭和58年3月25日 訓令第1号
昭和59年10月20日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成2年3月26日 訓令第1号
平成2年9月25日 訓令第3号
平成4年3月30日 訓令第2号
平成5年3月24日 訓令第2号
平成5年9月16日 訓令第5号
平成8年3月19日 訓令第4号
平成9年3月25日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成10年12月15日 訓令第8号
平成10年12月28日 訓令第10号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成14年3月26日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成17年3月24日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成17年4月13日 訓令第8号
平成18年7月14日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成23年3月25日 訓令第4号
平成24年3月26日 訓令第2号
平成25年3月26日 訓令第2号
平成26年3月26日 訓令第1号
平成26年6月26日 訓令第3号
平成27年3月24日 訓令第1号の2
平成27年3月30日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第5号の2
平成28年3月24日 訓令第1号
平成29年3月24日 訓令第2号
平成30年3月23日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和4年3月25日 訓令第2号の2