○防府市印鑑条例

昭和五十三年三月二十九日

条例第十四号

防府市印鑑条例(昭和四十三年防府市条例第二十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず十五歳未満の者及び意思能力を有しない者(十五歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(平一二条例五・平二四条例二三・令二条例一・令二条例三〇・一部改正)

(登録印鑑)

第三条 登録できる印鑑は、一人一個に限る。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、名については、漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。

 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平二四条例二三・令二条例三〇・一部改正)

(登録の申請)

第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添え自ら市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請をすることができないときは、申請を委任した旨を証する書面を提出して代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第五条 市長は、前条の登録の申請(以下この条において「登録申請」という。)があつたときは、登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に文書で照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら登録申請をした場合に限り、前項の規定にかかわらず規則に定める方法により、前項の確認をすることができる。

4 市長は、第二項の規定による照会に対し、その期間内に回答書等の提出がないとき、又は登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該登録申請で求められた登録を拒否するものとする。

5 前条ただし書の規定は、第二項の規定により代理人に回答書等を持参させる場合に準用する。

(平八条例二六・平一六条例一四・一部改正)

(印鑑の登録)

第六条 市長は、前条第一項の確認をしたときは、速やかに印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に、次に掲げる事項を登録するものとする。

 印影

 登録番号

 登録年月日

 住所

 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

 生年月日

 男女の別

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑票のうち前項第二号から第八号までに掲げる事項を登録した部分については、磁気ディスクをもつて調製するものとする。

(平二条例二八・平一六条例一四・平二四条例二三・令二条例三〇・一部改正)

(登録証の交付)

第七条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

2 第四条ただし書の規定は、前項の規定により代理人に登録証の受領をさせる場合に準用する。

(登録証の再交付)

第八条 登録者は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証及び登録された印鑑を添えて自ら又は代理人により市長に再交付の申請をすることができる。ただし、当該登録証に係る登録番号が判読できないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者又はその代理人に直接登録証を再交付するものとする。

(平二九条例五・一部改正)

(登録証の亡失の届出)

第九条 登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を自ら又は代理人により市長に届け出なければならない。

2 第四条ただし書の規定は、前項の規定により代理人に届出をさせる場合に準用する。

(登録廃止の届出)

第十条 登録者は、印鑑登録を廃止しようとするとき又は登録された印鑑を亡失したときは、印鑑廃止届に登録証を添えて自ら又は代理人により市長に届け出なければならない。

2 第四条ただし書の規定は、前項の規定により代理人に届出をさせる場合に準用する。

(登録事項の修正)

第十一条 市長は、印鑑票の登録事項に変更があつたことを知つたときは、職権で当該変更のあつた事項について印鑑票を修正するものとする。

(印鑑登録の消除)

第十二条 市長は、第九条又は第十条の規定による届出があつたときは、当該届出に係る印鑑の登録を消除するものとする。

2 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する事実があつたときは、印鑑の登録を消除するものとする。

 登録者の死亡、転出等により住民基本台帳を消除したとき。

 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、氏名又は通称の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第三条第二項第一号に該当することとなつたとき。

 外国人住民である者が、法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

 その他市長が印鑑の登録を消除すべきものと認めたとき。

3 市長は、前項第二号から第四号までの規定により印鑑の登録を消除したときは、その旨を当該登録者に通知しなければならない。

(平二四条例二三・令二条例三〇・一部改正)

(印鑑登録証明)

第十三条 市長は、印鑑票に登録されている印影の写しについて証明する。

2 前項の証明は、電子計算機若しくは多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された機器で証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)から出力されたもの又は複写機による写しに規則で定める事項を記載して作成した証明書を交付することにより行う。

3 市長は、災害その他やむを得ない事由により前項の規定による証明ができないときは、登録した印鑑を押印する方法によりこれを行うことができる。

(平二条例二八・全改、平二九条例五・令四条例二三・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第十四条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者又はその代理人に直接印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書で失効していないものが記録されているものに限る。)の交付を受けている登録者は、多機能端末機に当該個人番号カードを用いて、暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その内容が適正であるときは、当該印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平二条例二八・平二九条例五・令五条例三四・一部改正)

(印鑑登録証明書の不交付)

第十五条 市長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証明書を交付することができない。

 提示された登録証が著しく汚染し、又は毀損しているため識別が困難であるとき(前条第三項に規定する場合を除く。)

 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

 その他市長が印鑑登録証明書の交付を不適当と認めるとき。

(平八条例二六・平二九条例五・一部改正)

(質問及び調査)

第十六条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書等の提出を求めさせ、必要な事項について調査をさせることができる。

(平一九条例六・一部改正)

(閲覧の禁止)

第十七条 印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(防府市行政手続条例の適用除外)

第十八条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、防府市行政手続条例(平成八年防府市条例第二十六号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平八条例二六・追加)

(規則への委任)

第十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平八条例二六・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の防府市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和五十三年十二月二十八日(その日以前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。この場合において、第七条の登録証は交付しないものとし、当該印鑑の登録証明に係る申請等の手続き及び証明方法については、なお、従前の例による。

3 前項の期間内において旧条例の規定に基づき印鑑登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)がその印鑑をもつて自らこの条例の規定に基づく登録申請をしたときは、第五条第一項の規定にかかわらず同項の登録申請の確認を省略することができる。

4 第二項の期間内において旧登録者がその印鑑をもつて第四条の規定による登録申請をしたときは、第六条の規定にかかわらず、同条の登録は省略するものとし、旧条例の規定に基づく印鑑登録票を同条の印鑑登録原票とみなす。

(交付手数料の免除)

6 第二項の期間内において旧登録者がその印鑑をもつて第四条の規定による登録申請をしたときは、前項の規定による改正後の防府市手数料条例の規定による印鑑登録証交付手数料の徴収を免除するものとする。

(平成二年一二月二六日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年二月四日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の防府市印鑑条例の規定に基づき登録されている印鑑並びに交付されている登録証及び印鑑登録証明書は、改正後の防府市印鑑条例の規定により登録又は交付されたものとみなす。

(平成八年一二月二四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一三日条例第五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一五日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(防府市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の防府市印鑑条例第二条第一項第二号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第二条の規定による改正後の防府市印鑑条例第二条第一項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができなくなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第四条第一項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑票を修正するものとする。

(平成二九年三月九日条例第五号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二十九年規則第二〇号で、平成二十九年七月一日から施行)

(令和二年三月四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月七日条例第三〇号)

この条例は、令和三年一月四日から施行する。

(令和四年九月八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和四年規則第三八号で、令和四年十月一日から施行)

(令和五年一二月六日条例第三四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十四条第三項の改正規定(「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

防府市印鑑条例

昭和53年3月29日 条例第14号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第28号
平成8年12月24日 条例第26号
平成12年3月13日 条例第5号
平成16年3月31日 条例第14号
平成19年3月7日 条例第6号
平成24年6月15日 条例第23号
平成29年3月9日 条例第5号
令和2年3月4日 条例第1号
令和2年9月7日 条例第30号
令和4年9月8日 条例第23号
令和5年12月6日 条例第34号