○防府市庁用自動車管理規程

昭和四十六年四月十六日

訓令第六号

防府市庁用自動車管理規程(昭和三十四年防府市訓令第十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この訓令は、庁用自動車の適正な管理を行うことにより、その効率的運用及び事故防止を図ることを目的とする。

(昭五〇訓令三・平二六訓令一・一部改正)

(用語)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 庁用自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車(以下「自動車」という。)及び同項第十号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)で市が所有し、又は使用するものをいう。

 一般庁用自動車 総務部行政管理課(第四条第一項を除き、以下「行政管理課」という。)に所属する庁用自動車をいう。

 専用自動車 一般庁用自動車以外の庁用自動車をいう。

 安全運転管理者 法第七十四条の三第一項の規定により市長が任命した者をいう。

 副安全運転管理者 法第七十四条の三第四項の規定により市長が任命した者をいう。

 整備管理者 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条第一項の規定により市長が任命した者をいう。

(平八訓令八・平一六訓令五・平一九訓令二・平二三訓令六・平二六訓令一・令二訓令一・令三訓令三・一部改正)

(管理)

第三条 庁用自動車を所管する課等(市長の事務部局の課(防府市事務分掌条例施行規則(昭和三十四年防府市規則第三十号)第二条に規定する課)及び入札検査室、会計課、委員会及び委員の事務局(教育委員会にあつては、課)並びに議会の事務局をいう。第六条の二において同じ。)の長(以下「所管課長」という。)は、庁用自動車を常に良好な状態に整備し、効率的に運用しなければならない。

(平二五訓令三・平二六訓令一・平二八訓令一・一部改正)

(安全運転管理者等の設置箇所)

第四条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の設置箇所は、次のとおりとする。

区分

設置箇所

安全運転管理者

総務部行政管理課

生活環境部クリーンセンター

副安全運転管理者

総務部行政管理課

総合政策部政策推進課

生活環境部生活安全課

生活環境部クリーンセンター

健康福祉部障害福祉課

産業振興部農林水産振興課

土木都市建設部道路課

教育委員会教育部教育総務課

整備管理者

総務部行政管理課

2 生活環境部クリーンセンターに所属する庁用自動車の点検及び整備並びに当該自動車の車庫の管理に関する事項を処理させるため、同課に整備担当者(整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有する者のうちから、クリーンセンター所長が指名した者をいう。第六条及び第十二条において同じ。)を置く。

(昭五八訓令一・全改、平八訓令八・平九訓令三・平一一訓令二・平一六訓令五・平一七訓令二・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二二訓令一・平二三訓令四・平二四訓令二・平二六訓令一・平二七訓令一・平三一訓令一・令二訓令一・令三訓令三・一部改正)

(安全運転管理者の職務)

第五条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

 庁用自動車の運行の状況について報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。

 その他安全運転の指導及び監督をすること。

(昭五〇訓令三・平八訓令八・一部改正)

(整備管理者等の職務)

第六条 整備管理者及び整備担当者(以下「整備管理者等」という。)は、次に掲げる職務を行う。

 日常点検の実施について必要な指導をすること。

 日常点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。

 定期点検及び随時必要な点検を実施すること。

 定期点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

 車庫を管理すること。

(平八訓令八・平二三訓令六・令三訓令三・一部改正)

(安全運転推進員の設置)

第六条の二 庁用自動車の安全な運行に資するため、課等に安全運転推進員(以下この条において単に「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、次に掲げる職務を行う。

 当該推進員の所属する課等の職員に対し、安全運転意識の啓発を行うこと。

 安全運転管理者、副安全運転管理者又は整備管理者等から安全運転、交通事故防止等に関する指示又は助言があつたときにおいて、当該推進員の所属する課等の職員に周知すること。

 当該推進員の所属する課等の職員から安全運転、交通事故防止等に関する報告があつたときにおいて、速やかに副安全運転管理者に報告すること。

(平二五訓令三・追加、令三訓令三・一部改正)

(所管課長等の義務)

第七条 所管課長及び配車担当者は、法第七十五条の規定を遵守するとともに、安全運転管理者又は整備管理者等から安全な運転のための指示又は助言があつたときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。

(令三訓令三・一部改正)

(運転者等の義務)

第八条 運転者その他の職員(以下「運転者等」という。)は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 庁用自動車の運行開始前に整備管理者等の指示に従い日常点検を実施し、当該点検結果を庁用自動車日常点検表(第一号様式)に記載すること。

 修繕又は整備を必要と認めるときは、直ちに整備管理者等に報告し、その指示を受けること。

 疾病、過労、飲酒その他の理由のため安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者又は安全運転管理者が指定した者(次項及び第十一条第二項において「安全運転管理者等」という。)に申し出ること。

 原動機付自転車を使用するときは、ヘルメットを使用すること。

 乗務終了後庁用自動車の清掃点検を行い、所定の車庫に格納すること。ただし、業務の都合により庁用自動車を車庫に格納できないときは、所管課長の指示する場所に格納すること。

2 運転者は、庁用自動車の運行開始前及び乗務終了後に、安全運転管理者等による酒気帯びの有無についての確認を受けなければならない。

(昭五〇訓令三・平二三訓令六・平二六訓令一・令三訓令三・令四訓令二・一部改正)

(配車申込み)

第九条 一般庁用自動車を使用しようとする者は、その都度行政管理課長に申し込み、その承認を得なければならない。

(昭五〇訓令三・全改、平一二訓令一・令二訓令一・一部改正)

(専用自動車の取扱い)

第十条 専用自動車の配車申込み、使用許可等については、前条の規定に準じて取り扱うものとする。

(昭五〇訓令三・旧第十二条繰上・一部改正)

(運行実績記録簿等)

第十一条 庁用自動車の運転者等は、庁用自動車を使用する前と使用した後に車体の損傷の有無を点検するとともに、運転者は、公用車運行実績記録簿(第二号様式)に所定の事項を記載しなければならない。

2 安全運転管理者等は、第八条第二項に規定する酒気帯びの有無についての確認の内容を酒気帯び確認記録表(第二号様式の二)に記録し、これを保管しなければならない。

(平一二訓令一・全改、平二三訓令六・令四訓令二・一部改正)

(修繕等)

第十二条 庁用自動車を修繕し、若しくはその部品を購入し、又はこれらの検収をしようとするときは、クリーンセンターに所属する庁用自動車にあつては整備担当者の、その他の庁用自動車にあつては行政管理課に所属する整備管理者の点検又は認定を受けなければならない。

(昭四八訓令一・一部改正、昭五〇訓令三・旧第十四条繰上、昭五五訓令三・平八訓令八・平九訓令三・令二訓令一・令三訓令三・一部改正)

(事故報告)

第十三条 運転者等は、運行中において交通事故が発生したときは、直ちに庁用自動車の運転を停止して、負傷者の救護、警察官への届出その他法令に定める措置をとるとともに、その状況を安全運転管理者及び所管課長又は所属の長に報告しなければならない。

2 所管課長又は所属の長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、その結果を事故報告書(第三号様式)により行政管理課長を経て市長に報告しなければならない。

(昭五〇訓令三・旧第十五条繰上・一部改正、平二三訓令六・令二訓令一・一部改正)

(庁用自動車車両台帳)

第十四条 庁用自動車車両台帳(第四号様式)は、所管課において正副二部を作成し、正本は行政管理課、副本は所管課においてそれぞれ保管しなければならない。

2 所管課長は、庁用自動車車両台帳の登載事項について変更があつたときは、前項に準じて所要の手続をするものとする。

(昭五〇訓令三・旧第十六条繰上、平八訓令八・平二三訓令六・令二訓令一・一部改正)

(委任)

第十五条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理について必要な事項は、行政管理課長が指示する。

(昭五〇訓令三・旧第十七条繰上、令二訓令一・一部改正)

この訓令は、昭和四十六年四月十六日から施行する。

(昭和四七年四月一日訓令第六号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年二月一〇日訓令第一号)

この訓令は、昭和四十八年二月十日から施行する。

(昭和五〇年七月二四日訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五一年八月一日訓令第八号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月二五日訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年七月三〇日訓令第五号)

この訓令は、昭和六十年八月一日から施行する。

(平成七年三月三一日訓令第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年一二月一九日訓令第八号)

この訓令は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年三月二五日訓令第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年四月一日訓令第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日訓令第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月一六日訓令第六号)

この訓令は、平成二十三年十一月十六日から施行する。

(平成二四年三月二六日訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年四月一日訓令第三号)

この訓令は、平成二十五年五月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日訓令第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日訓令第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年二月二八日訓令第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(平23訓令6・全改、令3訓令3・令3訓令4・一部改正)

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(令4訓令2・全改)

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(令4訓令2・追加)

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(平7訓令3・全改、平8訓令8・平19訓令2・令2訓令1・令3訓令3・令3訓令4・一部改正)

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(平7訓令3・全改)

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防府市庁用自動車管理規程

昭和46年4月16日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
昭和46年4月16日 訓令第6号
昭和47年4月1日 訓令第6号
昭和48年2月10日 訓令第1号
昭和50年7月24日 訓令第3号
昭和51年8月1日 訓令第8号
昭和55年3月31日 訓令第3号
昭和58年3月25日 訓令第1号
昭和60年7月30日 訓令第5号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成8年12月19日 訓令第8号
平成9年3月25日 訓令第3号
平成11年3月25日 訓令第2号
平成12年1月20日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成17年3月24日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成23年3月25日 訓令第4号
平成23年11月16日 訓令第6号
平成24年3月26日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第1号
平成27年3月24日 訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和3年3月26日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年2月28日 訓令第2号