○防府市聴聞手続規則

平成六年九月三十日

規則第二十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市長及び法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された職員(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)又は防府市行政手続条例(平成八年条例第二十六号。以下「条例」という。)の定めるところにより行う聴聞の手続について必要な事項を定めるものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(聴聞の期日の変更)

第二条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(第一号様式)により、市長等に聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長等は、必要があると認めるとき、又は前項の規定による申出があった場合においてその理由が正当であると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(代理人)

第三条 法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)又は条例第十六条第四項(条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届(第二号様式)によるものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(参加人)

第四条 法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞手続参加許可申請書(第三号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(文書等の閲覧)

第五条 法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、資料閲覧請求書(第四号様式)によるものとする。ただし、法第十八条第二項又は条例第十八条第二項の規定による閲覧の求めは、口頭ですることができる。

2 市長等は、法第十八条第三項又は条例第十八条第三項の規定による閲覧の日時及び場所の指定をしたときは、速やかに、その旨を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。

3 市長等は、前項の規定に当たっては、当該閲覧の求めをした者の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

4 法第十八条第二項又は条例第十八条第二項の規定による閲覧の求めがあった場合において市長等が当該期日に閲覧させることができないときは、主宰者は、市長等が指定した閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(主宰者)

第六条 市長等は、法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名を聴聞の通知の時までに行い、その者の職名及び氏名を当該通知に併せて当事者に通知するものとする。

2 市長等は、必要があると認め主宰者を変更するとき、又は主宰者が法第十九条第二項各号又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名し、その者の職名及び氏名を当事者及び参加人に通知するものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(補佐人)

第七条 法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可を受けようとする者は、補佐人出頭許可申請書(第五号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。

3 当事者又は参加人が、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)又は条例第二十二条第二項(条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において、既に受けた法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可に係る補佐人で当該許可に係る事項につき補佐するものとともに出頭する場合にあっては、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可を受けたものとみなす。

(平八規則四七・一部改正)

(参考人)

第八条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。

(陳述の制限及び秩序の維持)

第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(審理の公開)

第十条 市長等は、法第二十条第六項又は条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2 前項の公示は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(陳述書)

第十一条 法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 陳述書を提出する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

 聴聞の件名

 聴聞に係る事案についての意見

(平八規則四七・一部改正)

(聴聞調書及び報告書)

第十二条 法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号第五号及び第七号に掲げる事項以外の事項)を記載し、主宰者が記名押印するものとする。

 聴聞の件名

 聴聞の期日及び場所

 主宰者の職名及び氏名

 出席した職員の職名及び氏名

 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所

 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 職員の説明の要旨

 当事者等の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

 証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、その標目

 その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図画、写真その他適当と認めるものを前項の調書の一部とすることができる。

3 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印するものとする。

 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨

 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見及びその理由

4 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の規定による調書及び報告書の提出は、証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、これらを添えてするものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(聴聞調書等の閲覧)

第十三条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書等閲覧請求書(第六号様式)によるものとする。

2 前項の聴聞調書等閲覧請求書は、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出しなければならない。

3 主宰者又は市長等は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の閲覧の求めがあった場合において、当該閲覧の日時及び場所を指定したときは、速やかに、その旨を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。

(平八規則四七・一部改正)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年三月二五日規則第九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二四日規則第四七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平8規則9・一部改正)

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(平8規則9・平8規則47・一部改正)

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(平8規則9・平8規則47・一部改正)

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(平8規則9・平8規則47・一部改正)

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(平8規則9・平8規則47・一部改正)

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(平8規則9・平8規則47・一部改正)

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防府市聴聞手続規則

平成6年9月30日 規則第25号

(平成8年12月24日施行)