○防府市情報公開条例

平成十年六月二十四日

条例第二十八号

(目的)

第一条 この条例は、市民の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利について定め、市政について市民に説明する責務が果たされるようにすることにより、市民と市政の信頼関係の確保を図り、市政への市民の参加を促進するとともに、市民生活の利便を向上させ、もって公正で開かれた市政の進展と豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会をいう。

 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

 公開 文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うことをいう。

(平二二条例四〇・平二六条例二・平二六条例一八・令元条例一九・令三条例九・一部改正)

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るために、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(令三条例九・一部改正)

(利用者の責務)

第四条 公文書の公開を請求するものは、その権利を濫用することなく、この条例の目的に従い正当に行使しなければならない。

2 公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を、この条例の目的に従い適正に使用するとともに、第三者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(公開請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(令三条例九・全改)

(公文書の公開義務)

第六条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、公開の請求をした者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的としている情報

 公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名(公開することにより、当該公務員等の権利が不当に侵害されるおそれのあるものを除く。)

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体及び市が出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められるもの

 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体又は出資法人(以下「国等」という。)との間で行われる協議、協力等によって作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は市と国等との間で行われる審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 公開することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開をしてはならない。

 法令等の規定により、明らかに公開することができないと認められる情報

 議会の定める会議規則の規定により、明らかに公開することができないと認められる情報

(平二二条例四〇・平二六条例一八・平二九条例六・令元条例一九・令三条例九・一部改正)

(公文書の部分公開)

第七条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に区分することができるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分について、公文書の公開をしなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分以外の部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開の請求に係る公文書に前条第一項第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開をしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令三条例九・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第七条の二 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報(第六条第二項各号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開の請求をした者に対し、当該公文書の公開をすることができる。

(令三条例九・追加)

(公文書の公開の請求)

第八条 公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を、実施機関に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

 公開の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

(全部公開の決定)

第九条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出(以下単に「請求書の提出」という。)があった場合において、当該請求に係る公文書の全部を公開するときは、全部公開の決定をし、速やかに、書面により当該決定の内容を、同条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、同項の決定をするに当たって、当該市以外のものに対し、公開の請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の決定に先立ち、当該市以外のものに対し、公開の請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該市以外のものの所在が判明しない場合は、この限りでない。

 市以外のものに関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第六条第一項第一号エ又は同項第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 市以外のものに関する情報が記録されている公文書を第七条の二の規定により公開しようとするとき。

4 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた市以外のものが当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第一項の決定をするときは、公開の決定の日と公開をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(第十四条において「反対意見書」という。)を提出した市以外のものに対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。

(令三条例九・一部改正)

(部分公開の決定)

第十条 実施機関は、請求書の提出があった場合において、当該請求に係る公文書について第七条第一項に規定する公開(以下「部分公開」という。)をするときは、部分公開の決定をし、速やかに、書面により当該決定の内容を、請求者に通知しなければならない。

2 前条第二項から第四項まで及び次条第三項の規定は、前項の決定をする場合に準用する。

(令三条例九・一部改正)

(非公開の決定)

第十一条 実施機関は、請求書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、非公開の決定をし、速やかに、書面により当該決定の内容を、請求者に通知しなければならない。

 当該請求に係る公文書の全部を公開しないとき。

 当該請求に係る公文書が存在しないとき。

 当該請求に係る公文書が存在しているか否かを明らかにするだけで、非公開情報を公開しないことにより保護される利益が、当該情報を公開した場合と同様に害されることとなるとき。

2 実施機関は、前項第三号に該当するときにおいては、同項の通知に当たり同項第三号に規定する公文書の存否を明らかにしないものとする。

3 実施機関は、第一項の決定の理由がなくなる期日又は条件をあらかじめ明示することができるときは、その期日又は条件を、同項の書面に付記しなければならない。

4 第九条第二項の規定は、第一項の決定をする場合に準用する。

(決定の期限等)

第十二条 実施機関は、第九条第一項の全部公開の決定、第十条第一項の部分公開の決定又は前条第一項の非公開の決定(以下「公開等の決定」という。)をする場合においては、請求書の提出があった日(以下「請求日」という。)から起算して十五日以内にしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に公開等の決定をすることができないときは、請求日から起算して六十日を限度として、当該公開等の決定を延期することができる。ただし、天災による場合には、一回に限り当該限度を超えて更に延期することができる。

3 実施機関は、前項の規定により公開等の決定を延期したときは、速やかに、当該延期により定められた期限及び当該延期の理由を、書面により請求者に通知しなければならない。

4 公開の請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求日から起算して六十日以内にその全てについて公開等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前三項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開等の決定をし、残りの公文書については相当の期間内に公開等の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について公開等の決定をする期限

(令三条例九・一部改正)

(公開の実施等)

第十三条 公文書の全部公開は、実施機関が第九条第一項の書面により指定する日時及び場所において行う。

2 前項の日時は、請求者の利便を考慮したものであるとともに、第九条第一項の全部公開の決定の日にできる限り近いものでなければならない。

3 前二項の規定は、部分公開をする場合に準用する。この場合において、前二項中「第九条第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。

4 実施機関は、第一項の規定により公文書を閲覧に供する場合において、公文書の閲覧をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 実施機関は、公開の請求に係る公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、部分公開をするときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十三条の二 公開等の決定、防府市行政手続条例(平成八年防府市条例第二十六号)第七条の規定による公文書の公開の拒否の決定その他の公文書の公開の請求がこの条例の定める要件に適合しないことによる公文書の公開の拒否の決定又は公文書の公開の請求に係る不作為に係る審査請求(以下単に「審査請求」という。)については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例二五・追加)

(審査請求)

第十四条 実施機関は、審査請求があった場合は、当該審査請求が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、遅滞なく、次条に規定する防府市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求について裁決をしなければならない。

 不適法であることを理由に却下すべきもの

 第十条第一項の部分公開の決定又は第十一条第一項の非公開の決定に係るものであって、当該決定を取り消して、当該決定に係る公文書の全部を公開することとする裁決をすべきもの(当該決定により公開しないこととされた情報のうちに市以外のものに関する情報があり、かつ、当該市以外のものが当該市以外のものに関する情報に係る部分を公開することについて反対意見書を提出している場合を除く。)

(平二八条例二五・令三条例九・一部改正)

(情報公開審査会)

第十五条 前条の規定による実施機関の諮問に応じて審査を行うため、防府市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審査を行うほか、次に掲げる事務を行うものとする。

 情報公開制度の運営に関する実施機関の諮問に応じて審議を行うこと。

 情報公開制度の適正かつ円滑な運営のため、実施機関に意見を述べること。

3 審査会は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する五人以内の委員をもって組織する。

4 審査会の委員(以下単に「委員」という。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。ただし、連続して三期を超えることはできない。

6 審査会は、第一項の審査のため必要があると認めるときは、会議に審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

7 審査会は、第一項の審査を行うに当たっては、前条の規定による諮問があった日から起算して九十日以内に答申するよう努めなければならない。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例二五・一部改正)

(費用負担)

第十六条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整)

第十七条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。

2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(平一五条例一九・令五条例一八・一部改正)

(公文書の検索資料)

第十八条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第十九条 市長は、規則で定めるところにより、毎年一回、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(出資法人及び指定管理者の情報公開)

第二十条 出資法人は、この条例に基づく市の施策に準じて、その保有する情報を公開するよう努めなければならない。

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により市が公の施設の管理を行わせている法人等は、この条例に基づく市の施策に準じて、当該公の施設の管理の業務に関して保有する情報を公開するよう努めなければならない。

(平二九条例六・全改)

(委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(適用公文書)

2 第三条から第十四条まで及び第十八条の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

 平成三年一月一日(会計年度をもって簿冊に編綴する公文書にあっては、平成三年四月一日)以後に作成し、又は取得した公文書

 永年保存の公文書(前号に掲げるものを除く。)

(非適用公文書の取扱い)

3 実施機関は、前項に規定する公文書以外の公文書について公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成一五年九月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二八日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(防府市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市情報公開条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二条第二号及び第三号の規定は、施行日以後にされた公文書の公開の請求について適用し、施行日前にされた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。

(平成二六年六月二五日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(防府市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市情報公開条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市情報公開条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成二八年三月三一日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成二九年三月九日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六条第一項第一号ウの規定は、施行日以後にされた公文書の公開の請求について適用し、施行日前にされた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。

(令和元年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(防府市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に前項の規定による改正前の防府市情報公開条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の防府市情報公開条例の相当規定によりされたものとみなす。

(令和三年三月三一日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた公文書の公開の請求について適用し、同日前にされた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。

(令和五年三月三一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

防府市情報公開条例

平成10年6月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
平成10年6月24日 条例第28号
平成15年9月30日 条例第19号
平成22年12月28日 条例第40号
平成26年3月12日 条例第2号
平成26年6月25日 条例第18号
平成28年3月31日 条例第25号
平成29年3月9日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第19号
令和3年3月31日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第18号