○市長が管理する公文書の公開に関する規則

平成十年十一月二日

規則第四十号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市情報公開条例(平成十年防府市条例第二十八号。以下「条例」という。)第二十一条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書の記載事項等)

第二条 条例第八条第三号に規定する実施機関の定める事項は、公文書の公開方法とする。

2 条例第八条に規定する請求書は、公文書公開請求書(第一号様式)とする。

(令三規則一一・一部改正)

(全部公開決定通知書)

第三条 条例第九条第一項の規定による書面による通知は、公文書全部公開決定通知書(第二号様式)により行うものとする。

(意見書を提出する機会の付与等)

第四条 条例第九条第二項及び第三項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 公開の請求のあった日

 公開の請求に係る公文書に記録されている当該市以外のものに関する情報の内容

 その他市長が必要と認める事項

2 条例第九条第二項又は第三項(条例第十条第二項及び条例第十一条第四項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の規定により書面で通知する場合は、公文書公開請求に関する意見照会書(第三号様式)により行うものとする。

3 条例第九条第二項又は第三項に規定する意見書(以下この項及び次条において単に「意見書」という。)の提出について、当該意見書の内容が軽易な事項と認められる場合又は特別な事情があると認められる場合には口頭で行うことができる。この場合において、市長は聴取した内容を意見聴取書(第四号様式)に記録するものとし、当該意見聴取書をもって条例第九条第二項又は第三項の規定により提出された意見書とみなす。

(令三規則一一・全改)

(意見書を提出したものへの通知)

第五条 市長は、条例第九条第二項又は第三項の規定により意見書の提出があった場合において、当該公文書について公開等の決定をしたときは、公文書公開請求に関する決定通知書(第五号様式)により当該意見書を提出したものに通知するものとする。

(令三規則一一・一部改正)

(部分公開決定通知書)

第六条 条例第十条第一項の規定による書面による通知は、公文書部分公開決定通知書(第六号様式)により行うものとする。

(非公開決定通知書)

第七条 条例第十一条第一項の規定による書面による通知は、公文書非公開決定通知書(第七号様式)により行うものとする。

(公開決定期限延期通知書)

第八条 条例第十二条第三項の規定による書面による通知は、公文書公開決定期限延期通知書(第八号様式)により行うものとする。

(公開決定期限特例延期通知書)

第九条 条例第十二条第四項の規定による書面による通知は、公文書公開決定期限特例延期通知書(第九号様式)により行うものとする。

(令三規則一一・追加)

(公文書の写しの交付部数)

第十条 公文書の写しを交付する場合の交付の部数は、一部に限るものとする。

(令三規則一一・旧第九条繰下)

(審査諮問書)

第十一条 条例第十四条の規定による諮問は、公文書公開審査諮問書(第十号様式)により行うものとする。

(令三規則一一・一部改正)

(公文書の検索資料)

第十二条 条例第十八条の公文書の検索に必要な資料は、文書分類表とする。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、市長が管理する公文書の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二六年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和三年三月三一日規則第一一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令3規則11・全改)

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(平26規則10・一部改正)

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(平26規則10・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(平17規則25・平26規則10・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・追加)

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(平28規則14・一部改正、令3規則11・旧第9号様式繰下)

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市長が管理する公文書の公開に関する規則

平成10年11月2日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)