○防府市役所職員就業規則

昭和三十年九月二日

規則第二十二号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 勤務

第一節 勤務時間、休憩及び休日(第五条―第八条)

第二節 時間外及び休日勤務(第九条・第十条)

第三節 遅刻及び早退(第十一条・第十二条)

第四節 休暇及び休業(第十三条―第十五条)

第三章 給与(第十六条―第二十条)

第四章 採用、休職、解雇及び退職

第一節 採用(第二十一条―第二十四条)

第二節 休職(第二十五条―第二十七条)

第三節 解雇及び退職(第二十八条―第三十一条)

第五章 保健衛生(第三十二条―第三十八条)

第六章 褒賞(第三十九条)

第七章 懲戒(第四十条―第四十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 職員の就業に関する規定は、法令及び労働協約に定められるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭五〇規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(昭三五規則三四・昭三八規則八・昭五〇規則四三・平元規則四三・平一九規則二〇・平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

(平等取扱いの原則)

第三条 職員は、その学歴、性別又は職制上の地位のいかんにかかわらず労働条件について差別的取扱いを受けることはない。

(昭五〇規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

(服務の根本基準)

第四条 職員は、この規則を守り、自己の職責に対し責任を感じて業務に精励し、同僚互いに助け合い礼儀を重んじ、職制に定められた所属長の指示に従い職場秩序の保持に努めなければならない。

2 所属長は、常に所属職員の人格を尊重し、民主的に職務を遂行しなければならない。

(平二六規則二〇・一部改正)

第二章 勤務

第一節 勤務時間、休憩及び休日

(一週間の勤務時間)

第五条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)及び法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前三項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平九規則三〇・全改、平一三規則一九・平二一規則三三・令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第五条の二 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、短時間勤務職員等及びパートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2 前条第一項に規定する勤務時間は、一日につき七時間四十五分となるように割り振るものとし、その割振りは、午前八時十五分から午後五時までとする。

3 前条第二項及び第三項に規定する勤務時間は、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で割り振るものとする。

(平元規則四三・追加、平五規則一四・平九規則三〇・平一〇規則一八・平一三規則一九・平二一規則三三・令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(特別の形態によつて勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第五条の三 特別の形態によつて勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、四週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に八日(短時間勤務職員等及びパートタイム会計年度任用職員にあつては、八日以上)の週休日を設け、かつ、同条第二項及び第三項に規定する勤務時間並びに次条第一項の規定により週休日の振替を行つた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日が引き続き十二日を超えないようにしなければならない。

2 特別の形態によつて勤務する必要がある職員のうち、職務の特殊性その他の事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りが困難な職員については、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず週休日及び勤務時間の割振りを行うことができる。

3 前二項の規定による週休日及び勤務時間の割振り(短時間勤務職員等及びパートタイム会計年度任用職員に係る週休日及び勤務時間の割振りを除く。)は、別表に定めるとおりとする。

(平元規則四三・追加、平四規則一四・平九規則三〇・平一三規則一九・平二六規則二〇・令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(週休日の振替及び勤務時間の割振り変更等)

第五条の四 任命権者は、前二条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前二条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、特に勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間(以下「振替期間」という。)内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「週休日の振替」という。)ができる。

2 前項に規定する週休日の振替を行う場合には、週休日の振替を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 振替期間内にある勤務日の勤務時間のうち割振り変更のできる勤務時間(三時間三十分を下らず四時間十五分を超えない勤務時間をいう。以下この項において同じ。)のみが割り振られている日を週休日に変更することが困難であるときは、当該勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち割振り変更のできる勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該割振り変更のできる勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合において、当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることとなる割振り変更のできる勤務時間は、当該期間内にある勤務日のうち、割振り変更のできる勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、第一項に規定する週休日の振替及び前項に規定する勤務時間の割振りの変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平元規則四三・追加、平四規則一四・平九規則三〇・平二一規則三三・平二六規則二〇・一部改正)

(休憩時間)

第六条 職員の休憩時間は、正午から一時間とする。

2 第五条の三の規定により勤務時間の割振りをした職員の休憩時間は、前項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。

3 前二項の規定にかかわらず、短時間勤務職員等及びパートタイム会計年度任用職員の休憩時間は、別に定める。

4 任命権者は、前三項の規定にかかわらず、業務の都合その他の理由により休憩時間を変更することができる。

(昭三七規則二二・追加、昭三八規則四六・昭五〇規則四三・平元規則四三・平五規則一四・平九規則三〇・平一三規則一九・平一七規則一四・平一九規則二〇・平二一規則三三・令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(休日)

第七条 職員の休日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(昭三七規則二二・全改、昭四八規則二三・平元規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

第八条 削除

(平元規則四三)

第二節 時間外及び休日勤務

(時間外及び休日勤務)

第九条 業務の都合でやむを得ない場合には、第五条から第五条の四まで及び第七条の規定にかかわらず、所定勤務時間を超え、又は休日に勤務させることができる。

2 満十八歳未満の職員には、所定勤務時間外の勤務をさせてはならない。

(昭五〇規則四三・平元規則四三・平七規則一六の二・平二六規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(代休日)

第十条 任命権者は、職員に第七条の休日において特に勤務することを命ずる必要があると認めるときは、あらかじめそれらの日に替わる代休日を定めて休日を振り替えることができる。

2 前項の代休日は、同項の規定により勤務を命ずることとなる休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日のうちから指定するものとする。

(平元規則四三・全改、平七規則三三・平九規則三〇・一部改正)

第三節 遅刻及び早退

(平七規則一六の二・一部改正、平二六規則二〇・改称)

第十一条 削除

(昭五〇規則四三)

第十二条 やむを得ず遅刻し、又は早退するときは、所属長の許可を得るとともに、所定の手続を経なければならない。

(昭三八規則四六・旧第十一条繰下、昭五〇規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

第四節 休暇及び休業

(令五規則二一・改称)

(平九規則三〇・全改、平一九規則二〇・平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

(高齢者部分休業)

第十四条 職員の高齢者部分休業については、防府市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和四年防府市条例第二十七号)の例による。

(令五規則二一・全改)

第十五条 削除

(令五規則二一)

第三章 給与

(給与の支給)

第十六条 職員の給与は、別に定める技能労務職員の給与に関する規則(平成十九年防府市規則第十五号)により支給する。

(昭三三規則三二・昭三八規則八・平一九規則一五・一部改正)

(退職手当の支給)

第十七条 職員が死亡し、又は退職したときは、防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)に規定する退職手当を支給する。

(昭三八規則四六・全改、平二六規則二〇・一部改正)

(旅費の支給等)

第十八条 職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)が出張を命ぜられた時は、別に定める防府市旅費支給条例(昭和二十六年防府市条例第二号。次項において「旅費条例」という。)により旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が出張を命ぜられた時は、旅費条例の規定の例により出張に係る費用を弁償する。

(令二規則二〇・一部改正)

第十九条及び第二十条 削除

(平一九規則一五)

第四章 採用、休職、解雇及び退職

第一節 採用

(採用)

第二十一条 市に就職を希望するもののうち、任命権者の行う競争試験又は選考に合格し、所定の手続を経た者を職員として採用する。

(昭三八規則四六・全改、昭五〇規則四三・一部改正)

(最低年齢)

第二十二条 満十六歳未満の者は、職員として採用しない。

(雇入れの場合の提出書類)

第二十三条 新たに採用された者(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、次の書類を提出しなければならない。

 履歴書

 健康診断書

 必要により免許証、卒業証明書又は学業成績証明書

2 前項第二号の健康診断書は、市の行う身体検査票をもつてこれに代えることができる。

(昭三三規則三二・昭五〇規則四三・平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

第二十四条 前条第一項に規定する提出書類の記載事項に異動があるときは、その都度速やかに届け出なければならない。

(昭五〇規則四三・平七規則三三・一部改正)

第二節 休職

(休職)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。

 心身の故障のため長期の休養を要する場合(九十日(結核性疾病並びに悪性新生物による疾病及び重度の脳障害による疾病で市長が認めたものについては百八十日)(会計年度任用職員にあつては、勤務時間規則別表第四に定める期間)を経過後)

 刑事事件に関し起訴された場合

(昭五〇規則四三・平元規則四三・平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

(休職の期間及び復職)

第二十六条 前条第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内(会計年度任用職員にあつては、法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内)において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その故障が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命ずる。

3 前条第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

(休職期間中の身分)

第二十七条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者(会計年度任用職員を除く。)の給与は、別に定める職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)により支給する。

(平一九規則一五・平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

第三節 解雇及び退職

(解雇の予告)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、三十日前に解雇の予告をする。

 勤務成績が良くない場合

 精神若しくは身体に故障があり、又は虚弱老衰疾病のため業務に堪えないと認めるとき

 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 休職の期間が満了するとき

2 天災事変その他やむを得ない業務上の理由又は職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、前項の規定による解雇の予告をしないことがある。

(昭五〇規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

(解雇の制限)

第二十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休養する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女子がこの規則により休業する期間及びその後三十日間は、前条第一項第四号の規定にかかわらず解雇しない。

(平二六規則二〇・一部改正)

(退職)

第三十条 退職しようとするときは、所属長を経て退職願を提出し、その承認があるまでは従前の業務を継続しなければならない。ただし、退職願提出後二週間を経過したときはこの限りでない。

(平二六規則二〇・一部改正)

(資格の喪失)

第三十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、職員としての資格を失う。

 死亡したとき

 退職を願い出て承認されたとき

 懲戒により免職され、又は解雇されたとき

 禁錮以上の刑に処せられたとき

 その他この規則により退職となるとき

(昭五〇規則四三・平一二規則一八・平二六規則二〇・令元規則四・一部改正)

第五章 保健衛生

(救護)

第三十二条 衛生管理者は、職員が従業中負傷し、又は病気にかかつた時は、直ちに適当な救護措置をとらなければならない。

2 負傷又は病気の事実を知つた者は、直ちにその事を衛生管理者又は所属長に申し出なければならない。

(昭五〇規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

(病者の就業制限)

第三十三条 次に掲げる者は、医師又は衛生管理者の認定に従い原則として就業させてはならない。

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十一条第一項各号に規定する疾病にかかつた者

 就業すると病勢悪化のおそれのある者

 感染症又は重い病気を患つた者で健康が充分に回復しないもの

(昭五〇規則四三・平七規則三三・平二六規則二〇・一部改正)

(同居者に感染症が発生した場合の措置)

第三十四条 職員は、同居の親族又は同居人が感染症にかかり、又はその疑いがある場合は、直ちにその旨衛生管理者又は所属長に届け出て適当な予防措置を受けなければならない。

(昭五〇規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

(健康診断)

第三十五条 職員(会計年度任用職員で別に定める基準に満たないものを除く。次条において同じ。)に対しては、採用の際及び毎年一回健康診断を行うほか、必要があると認めたときは、職員の全部又は一部に対して臨時に健康診断を行う。

2 診断を命ぜられた者は、これを受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によつて前項の健康診断を受けることができないときは、あらかじめ指定した医師の診断を受けなければならない。

(昭五〇規則四三・平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第三十五条の二 職員に対しては、一年以内ごとに一回心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。

(平二八規則二八・追加)

(危険業務の就業制限)

第三十六条 十八歳未満の者は、危険又は衛生上有害な業務に就業させてはならない。

(平二六規則二〇・令四規則四〇・一部改正)

(産前産後)

第三十七条 女子職員にして八週間(会計年度任用職員にあつては、六週間)(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産予定の者が休業を請求したときは、その者を就業させてはならない。

2 産後八週間を経過しない女子職員は就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子職員が就業することを請求した場合は、医師が支障なしと認めた業務に就かせることができる。

(昭五四規則二七・平元規則四三・平九規則三〇・平一〇規則一八・平二六規則二〇・令二規則二〇・一部改正)

(就業制限)

第三十八条 次に掲げる者に対しては、就業制限、業務転換、治療その他保健衛生上の必要な措置をとることができる。

 妊婦

 産後の女子職員

 病気にかかり、又は身体虚弱で保護を必要とする者

 その他第三十五条の健康診断の結果必要と認める者

(昭五〇規則四三・平二六規則二〇・一部改正)

第六章 褒賞

(平元規則八・旧第七章繰上)

(表彰)

第三十九条 職員にして多年職務に精励し功労顕著なものは、別に定める防府市表彰規則(昭和三十二年防府市規則第二十九号)により表彰する。

(昭三三規則三二・一部改正、平元規則八・旧第四十九条繰上、平二六規則二〇・一部改正)

第七章 懲戒

(平元規則八・旧第八章繰上)

(懲戒)

第四十条 職員にして次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これに対し懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をする。

 この規則又は関係法令に規定する事項に違反した場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行うものとする。

(昭五〇規則四三・一部改正、平元規則八・旧第五十条繰上、平二六規則二〇・一部改正)

(停職)

第四十一条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者には、停職の期間中いかなる給与も支給しない。

(平元規則八・旧第五十一条繰上、平二六規則二〇・一部改正)

(減給)

第四十二条 減給は、一月以上六月以下、給料の十分の一以下を減ずるものとする。

(昭三三規則三一・昭四七規則三一・一部改正、平元規則八・旧第五十二条繰上、平二六規則二〇・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年七月一日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年七月五日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年一一月一日規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年五月四日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年一二月一五日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行し、年次有給休暇の繰り越しに関する部分は、昭和三十六年の年次有給休暇から、半日単位の年次有給休暇に関する部分は、昭和三十七年の年次有給休暇から適用する。

(昭和三八年三月三〇日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二六日規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の防府市役所職員就業規則第十三条の規定に基づきこの規則の施行の日以後の日に指定された代替休暇は、この規則による改正後の防府市役所職員就業規則第十条の規定により振り替えられた代休日とみなす。

(昭和三九年二月二九日規則第二号)

この規則は、昭和三十九年三月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年一二月二四日規則第三七号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四七年二月一八日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年六月一五日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二七日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月一日規則第四三号)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五三年六月一九日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年九月一日規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の際、既に受けている休暇の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和六一年一一月一日規則第三六号)

この規則は、昭和六十一年十一月二日から施行する。

(平成元年三月二〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月一一日規則第四三号)

1 この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中市民生活部築地作業所の可燃物焼却業務に係る部分は、平成二年一月一日から施行する。

2 職員が平成元年中(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)において受けることができる年次有給休暇の日数は、改正後の防府市役所職員就業規則第十三条第一項及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二年一二月二六日規則第三七号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年四月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年六月一九日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年四月一日規則第一四号)

この規則は、平成五年五月一日から施行する。

(平成五年一二月一五日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年五月一日規則第一六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二八日規則第三三号)

1 この規則は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員が改正前の防府市役所職員就業規則及び防府市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「就業規則等」という。)の規定により結婚による特別有給休暇(以下「結婚休暇」という。)を受けている場合においては、施行日以後の結婚休暇については改正後の就業規則等の規定を適用し、施行日前の結婚休暇についてはなお従前の例によるものとする。

(平成八年三月二六日規則第一一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の防府市職員就業規則(以下「旧規則」という。)第五条の三の規定により割り振られた勤務を要しない日及び勤務時間については、四週間を超えない期間について割り振られたものに限り、改正後の防府市職員就業規則第五条の三の規定により割り振られた週休日及び勤務時間とみなす。

3 この規則施行の日前に使用された旧規則別表第三に規定する特別有給休暇であって、同一の事由について、勤務時間規則別表第二に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成一〇年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二〇日規則第九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二五日規則第一一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二一年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条中防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第二第二号の改正規定は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第九号の三)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月九日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第二一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第5条の3、第6条関係)

(平5規則14・全改、平7規則16の2・平8規則11・平9規則7・一部改正、平9規則30・旧別表第1・一部改正、平11規則8・平15規則9・平16規則11・平17規則14・平19規則20・平21規則33・平23規則9の3・平26規則7・平26規則20・平28規則4・平31規則5・一部改正)

所属

職種

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

備考

区分

割振り

教育委員会

小・中学校

給食調理員

1週間につき38時間45分

1日当たり7時間45分とし、勤務時間の始め及び終わりの時刻については、学校ごとに定める。

勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び土曜日

 

防府市役所職員就業規則

昭和30年9月2日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和30年9月2日 規則第22号
昭和33年7月1日 規則第32号
昭和35年7月5日 規則第34号
昭和35年11月1日 規則第57号
昭和37年5月4日 規則第22号
昭和37年12月15日 規則第59号
昭和38年3月30日 規則第8号
昭和38年12月26日 規則第46号
昭和39年2月29日 規則第2号
昭和40年3月30日 規則第6号
昭和41年12月24日 規則第37号
昭和47年2月18日 規則第7号
昭和47年6月15日 規則第31号
昭和48年4月27日 規則第23号
昭和50年12月1日 規則第43号
昭和53年6月19日 規則第40号
昭和54年9月1日 規則第27号
昭和61年11月1日 規則第36号
平成元年3月20日 規則第8号
平成元年12月11日 規則第43号
平成2年12月26日 規則第37号
平成3年4月1日 規則第12号
平成4年6月19日 規則第26号
平成5年4月1日 規則第14号
平成5年12月15日 規則第32号
平成6年4月1日 規則第14号
平成7年5月1日 規則第16号の2
平成7年12月28日 規則第33号
平成8年3月26日 規則第11号
平成9年3月25日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第30号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年3月25日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第19号
平成15年3月20日 規則第9号
平成16年3月25日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第14号
平成19年3月23日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第33号
平成23年3月25日 規則第9号の3
平成26年3月26日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第20号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第28号
平成31年3月22日 規則第5号
令和元年9月9日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第21号