○防府市職員の休職の事由を定める条例
昭和五十年四月一日
条例第二十五号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
一 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
二 法令の規定により、地方公共団体が必要な援助又は配慮をすることとされている公共的機関のうち、市長が指定する機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年六月二五日条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。