○防府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和二十六年十月二十日

条例第六十九号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、防府市職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(昭四五条例三六・昭五〇条例二五・令四条例二九・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、防府市職員の休職の事由を定める条例(昭和五十年防府市条例第二十五号)各号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職した日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の休職の期間中であつても、その休職の事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「いずれも三年を超えない」とあるのは「いずれも法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期(以下「任命権者が定める任期」という。)の」と、「が三年に満たない」とあるのは「の末日が任命権者が定める任期の末日より前の日である」と、「引き続き三年を超えない」とあるのは「引き続き任命権者が定める任期の」とする。

(昭五〇条例二五・全改、昭五〇条例三一・平二〇条例三〇・令元条例一三・一部改正)

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第五条 任命権者は、法第十六条第一号に該当するに至つた職員のうち、禁錮に処せられ、その刑の執行を猶予せられた者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(昭四五条例三六・追加、昭五〇条例二五・令元条例八・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

(昭四五条例三六・旧第五条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。

(令四条例二九・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)附則第八項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第二十六項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第二十七条第二項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令四条例二九・追加)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令四条例二九・追加)

(昭和二八年二月二日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一二月二五日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月一日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年六月二五日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一〇月八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

防府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月20日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)