○防府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和二十六年十月二十日

条例第七十号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項の規定に基づき、防府市職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(平一一条例二八・令元条例一三・一部改正)

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒権者)

第三条 懲戒処分は、任命権者がこれを行う。

(減給の効果)

第四条 減給は、一月以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年防府市条例第十二号)第十四条に規定する基本報酬の額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例一三・令四条例二九・一部改正)

(停職の効果)

第五条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。

(昭和三二年八月二九日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(平成一一年一〇月一日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一〇月八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

防府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年10月20日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和26年10月20日 条例第70号
昭和32年8月29日 条例第22号
平成11年10月1日 条例第28号
令和元年10月8日 条例第13号
令和4年12月21日 条例第29号