○防府市職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和二十七年十月三十日

規則第十九号

(昭四六規則三・昭五八規則一三・平四規則九・一部改正)

(分限)

第二条 分限条例第二条第一項に規定する医師のうち一名は、防府市嘱託医でなければならない。

2 分限条例第二条第二項の規定により職員に交付する書面は、防府市辞令式に関する規程(昭和三十四年防府市訓令第八号)第三条第一項の規定による人事異動通知書(第四条において「人事異動通知書」という。)及び別記第一号様式によるものとする。

(昭三八規則三九・昭三九規則二六・平一九規則二〇・一部改正)

第三条 分限条例第三条第一項の規定により、休職を命じた職員が更に引き続き休職を要すると認められる場合においては、通じて三年を超えない範囲内において、その期間を更新することがある。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「通じて三年を超えない」とあるのは、「地方公務員法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

3 地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当する休職者が、その休職期間内において休養を要しなくなつたと認める場合は、医師の診断書を添え、復職を申し出ることができる。

4 市長は、前項の申出を受理したときは、これを審査し、速やかに復職させるかどうかを定めなければならない。

(昭五八規則一三・昭六三規則三一・令二規則二〇・一部改正)

(懲戒)

第四条 懲戒条例第二条の規定により職員に交付する書面は、人事異動通知書及び別記第二号様式によるものとする。

(昭三八規則三九・全改、昭三九規則二六・平四規則九・平一九規則二〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一一月一六日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月三一日規則第二六号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四六年二月五日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規則第一三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六三年一二月一五日規則第三一号)

この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成四年三月二五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月一七日規則第五三号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一九年三月二三日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(昭三八規則三九・昭五八規則一三・平一一規則五三・平一七規則二五・平二八規則一四・一部改正)

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(昭三八規則三九・昭五八規則一三・平一一規則五三・平一七規則二五・平二八規則一四・一部改正)

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防府市職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和27年10月30日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和27年10月30日 規則第19号
昭和38年11月16日 規則第39号
昭和39年3月31日 規則第26号
昭和46年2月5日 規則第3号
昭和58年3月31日 規則第13号
昭和63年12月15日 規則第31号
平成4年3月25日 規則第9号
平成11年12月17日 規則第53号
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月23日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第20号